第1章 子供・若者育成支援施策の総合的な推進

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第1節 青少年育成施策大綱の策定

  • 青少年の育成に係る政府としての基本理念と中長期的な施策の方向性を明確に示し、保健、福祉、教育、労働、非行対策などの幅広い分野にわたる施策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、平成15(2003)年12月、青少年育成推進本部において「青少年育成施策大綱」が策定された。また、平成20(2008)年12月に、新たな「青少年育成施策大綱」が策定された。

第2節 「子ども・若者育成支援推進法」の制定と同法に基づく取組

(「子ども・若者育成支援推進法」の成立・施行)

  • 平成21(2009)年の第171回国会に政府提出法案として「青少年総合対策推進法案」を提出。衆議院における修正を経て、同年7月、
    • 国における本部の設置、子供・若者育成支援施策の推進を図るための大綱(以下「大綱」という。)の作成、地域における子供・若者育成支援についての計画の作成、ワンストップ相談窓口の整備といった枠組みの整備
    • 社会生活を円滑に営む上で困難を有する子供や若者を支援するための地域ネットワークの整備
    を主な内容とする「子ども・若者育成支援推進法」(平21法71)(以下この節において「法」という。)が、全会一致で可決、成立し、平成22(2010)年4月1日に施行された。
図表1 「子ども・若者育成支援推進法」の概要

(「子ども・若者育成支援推進法」に基づく大綱の策定)

  • 内閣府に、法第26条に基づく特別の機関として、内閣総理大臣を長とし全閣僚からなる子ども・若者育成支援推進本部(以下「本部」という。)が設置され、平成22(2010)年7月、法に基づく大綱(「子ども・若者ビジョン」)を本部において決定した。
  • 平成23(2011)年7月より、有識者からなる子ども・若者育成支援推進点検・評価会議を開催し、平成26(2014)年7月、「子ども・若者育成支援推進大綱(「子ども・若者ビジョン」)の総点検報告書」を、平成27(2015)年11月、「新たな大綱に盛り込むべき事項について(意見の整理)」を取りまとめた。
  • 同会議においては、社会的な生活を送る上で困難を有する子供・若者について、生育環境において様々な問題に直面した経験を有している場合が多く、例えば、貧困、児童虐待、いじめ、不登校、ニート等の問題が相互に影響し合うなど、様々な問題を複合的に抱え、非常に複雑で多様な状況となっていること等が指摘された。
  • 同会議における指摘を踏まえ、また、若者の意見も参考として、平成28(2016)年2月、本部において新たな「子供・若者育成支援推進大綱」を決定した。新大綱では、①全ての子供・若者の健やかな育成、②困難を有する子供・若者やその家族の支援、③子供・若者の成長のための社会環境の整備、④子供・若者の成長を支える担い手の養成、⑤創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援、という5つの課題について重点的に取り組むことを基本的な方針としている。
図表2 「子供・若者育成支援推進大綱」の概要
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