第4章 子供・若者の成長のための社会環境の整備
第1節 家庭、学校及び地域の相互の関係の再構築
1 家庭教育支援
- 文部科学省は、家庭教育支援チームの組織化などによる保護者への相談対応や学習機会の企画・提供、様々な課題を抱えた家庭に対する訪問型家庭教育支援など、地域における家庭教育支援体制の構築を推進している。
2 地域と学校の連携・協働
(1)地域と学校が連携・協働する体制の構築
- 文部科学省は、幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、地域と学校が連携・協働して、学びによるまちづくり、地域人材育成、郷土学習、放課後等における学習・体験活動など、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を全国的に推進している。
(2)保護者や地域住民等の学校運営への参加
- 文部科学省は、コミュニティ・スクールの一層の普及・啓発を図るため、コミュニティ・スクールの未導入地域への支援や導入地域における取組充実への支援、コミュニティ・スクール推進員の派遣といった施策を進めている。平成29(2017)年度には、コミュニティ・スクールと地域学校協働本部などとの一体的推進を目指し、「学校を核とした地域力強化プラン」の1事業として、コミュニティ・スクールについて、未導入地域での体制づくりへの支援や運営の充実などに係る補助事業を行った。
(3)学校評価と情報提供の推進
- 文部科学省は、各学校や設置者の取組の参考となるような学校評価ガイドラインの策定などにより、地域と共にある学校づくりと学校評価を推進している。
3 地域全体で子供を育む環境づくり
(1)放課後子ども総合プランの推進
- 平成26(2014)年7月に文部科学省と厚生労働省が連名で「放課後子ども総合プラン」を策定した。学校施設(余裕教室や放課後等に一時的に使われていない教室等)を徹底活用して、放課後児童クラブ及び放課後子供教室の一体型を中心とした取組を推進している。
(2)中高生の放課後等の活動の支援
- 文部科学省では、地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の協力により、土曜日等の教育活動を行う体制を構築し、地域と学校が連携・協働した取組を支援している。経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身についていない中学生、高校生等に対して、地域住民の協力等による原則無料の学習支援(地域未来塾)を推進している。
- 厚生労働省は、児童館の整備を推進している。
(3)地域で展開される多様な活動の推進
(環境学習)
- 環境省は、「持続可能な開発のための教育」(ESD:Education for Sustainable Development)の視点を取り入れた環境教育により地域で推進するリーダーとなる人材の育成に努めている。
- 文部科学省は、子供がその発達段階に応じて、環境の保全についての理解と関心を様々な機会に深めることができるよう、学校教育や社会教育において環境教育を推進している。
(自然体験)
- 文部科学省は、広く体験活動に対する理解を求めるための家庭や企業に対する普及啓発を推進している。
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構は、国立青少年教育施設の立地条件や特色を活かした自然体験活動の機会と場の提供を行っている。
- 林野庁は、森林内での様々な体験活動を通じて、森林と人々の生活や環境との関係についての理解と関心を深める森林環境教育を推進している。
- 環境省は、国立公園等の優れた自然地域において自然観察会等を開催することにより、子供達に自然環境の大切さ等を学ぶ機会を提供している。
(警察による社会奉仕活動やスポーツ活動の場の提供)
- 警察は、少年の社会奉仕活動や生産体験活動といった社会参加活動、警察署の道場を開放した少年柔剣道教室をはじめとするスポーツ活動を行うなど、少年の多様な活動機会の確保と居場所づくりを推進している。
(スポーツへの参加機会の拡充)
- 文部科学省では、いつまでも健康で活力に満ちた長寿社会を実現するため、スポーツ医・科学等の知見に基づき、ライフステージに応じた運動・スポーツに関するガイドラインの策定・普及に取り組んでいる。また、スポーツを通じた健康増進に関する施策を持続可能な取組とするため、域内の体制整備及び運動・スポーツに興味・関心を持ち、習慣化につながる取組を支援している。
(文化芸術活動の推進)
- 文部科学省は、実演芸術に身近に触れることができる機会の提供、伝統文化・生活文化等を体験・修得できる機会を提供する取組に対する支援など、子供の文化芸術体験活動を推進している。
(花育(はないく)活動の推進)
- 農林水産省は、花壇作りやフラワーアレンジといった花や緑との触れ合いを通じて子供に優しさや美しさを感じる気持ちを育む「花育活動」を推進している。
(都市と農山漁村の共生・対流の促進)
- 農林水産省、文部科学省、総務省は、子供の学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識を育み、力強い成長を支える教育活動として、子供の農山漁村での宿泊体験活動に関する取組に支援を行っている。
(4)体験・交流活動等の場の整備
(青少年教育施設)
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構は、国立青少年教育施設を通じて、様々な体験活動などの機会を提供している。
(都市公園)
- 国土交通省は、自然との触れ合いやスポーツ・レクリエーション、文化芸術活動といった多様な活動を行う拠点となる都市公園の整備を推進している。
(スポーツ活動の場)
- 文部科学省は、総合型地域スポーツクラブなどの地域におけるスポーツ環境の充実を図っている。
(自然公園)
- 環境省は、国立公園等において、歩道、園地、休憩所などの安全で快適な公園利用施設の整備を推進している。
(水辺空間の整備)
- 国土交通省、文部科学省、環境省は、地域の身近に存在する川などの水辺空間(「子どもの水辺」)における環境学習・自然体験活動を推進するため、「『子どもの水辺』再発見プロジェクト」を実施している。
(レクリエーションの森の整備)
- 林野庁は、自然休養林などの「レクリエーションの森」の活用を推進している。
(被災地における学び・交流の場づくり)
- 文部科学省は、学校・公民館などを活用して、被災した子供たちの放課後や週末などにおける安心安全な居場所づくりや学習・交流活動を支援している。
(道路、路外駐車場、公園、官庁施設、公共交通機関等のバリアフリー化の推進)
- 国土交通省は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平18法91)(以下「バリアフリー法」という。)に基づき、施設など(旅客施設、車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物など)の新設などの際の「移動等円滑化基準」への適合義務、既存の施設などに対する適合努力義務を定めるとともに、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において、平成32(2020)年度末までの整備目標を定めている。平成29(2017)年度においては、バリアフリー法を取り巻く環境の変化を踏まえ、また、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、共生社会の実現を目指し、全国において更にバリアフリー化を進めるため、バリアフリー法の改正案を第196回国会に提出した。
- 国土交通省と警察庁は、バリアフリー法における重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機などについては、平成32(2020)年度までに、原則として全ての当該道路において、音響信号機、歩行者感応信号機などの信号機の設置、歩行者用道路であることを表示する道路標識の設置、横断歩道であることを表示する道路標示の設置などのバリアフリー化を実施することを目標としている。
(公園遊具の安全点検)
- 国土交通省は、遊具の安全確保を図り、安全で楽しい遊び場づくりを推進するため、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」の周知徹底に取り組んでいる。
4 子供・若者が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり
(1)子供・若者が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり
(通学路やその周辺における子供の安全の確保のための支援)
- 警察は、通学路や通学時間帯を考慮したパトロール活動の強化に加え、子供が助けを求めることができる「子供110番の家」の活動に対する支援を行っている。
(道路、公園等の公共施設や共同住宅における防犯施設の整備等の推進)
- 警察庁は、「安全・安心まちづくり推進要綱」に基づき、防犯に配慮した公共施設などの整備・管理の一層の推進を図っている。
- 警察庁、国土交通省、経済産業省と建物部品関連の民間団体からなる「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」は、一定の防犯性能を有する「防犯建物部品」の開発とその普及に努めている。
(児童福祉施設や幼稚園などにおける災害対応の推進)
- 国土交通省は、児童福祉施設や幼稚園等の要配慮者利用施設を保全するため、土砂災害から人命を守る施設の整備を重点的に実施している。
(2)安心して外出や外遊びができる環境の整備
(通学路の交通安全対策)
- 文部科学省、国土交通省、警察庁は、通学路における交通安全の確保に向けた取組を推進している。
(子供の不慮の事故防止)
- 消費者庁は、「不慮の事故」が子供の死因の上位を占めている現状を踏まえ、「子どもを事故から守る!プロジェクト」を推進している。
(生活道路における交通安全対策の推進)
- 警察庁と国土交通省は、生活道路における子供などの安全な通行を確保するため、車両の速度抑制方策を効果的に組み合わせ、市街地や住宅地における人優先エリアの形成を図っている。
(自転車利用環境の整備)
- 国土交通省と警察庁は、車道通行を基本とした安全な自転車通行空間を早期に確保するため、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」(平成28年7月一部改定)の周知を図っている。また、平成29(2017)年5月に施行された「自転車活用推進法」(平28法113)に基づき、自転車の交通ルール遵守の効果的な啓発や、歩行者・自転車・自動車の適切な分離など、安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた取組を推進している。
第2節 子育て支援等の充実
1 子供と子育てを応援する社会の実現に向けた取組
(1)少子化対策の総合的な推進
- 政府では、「少子化社会対策基本法」(平15法133)第7条に基づく大綱等に基づき、子育て支援施策の一層の充実や結婚・出産の希望が実現できる環境の整備など総合的な少子化対策を推進している。また、子ども・子育て関連3法に基づく子ども・子育て支援新制度について、平成27(2015)年4月に施行された。
(2)保育の充実
- 政府は、待機児童の解消を目指し、「待機児童解消加速化プラン」に基づき取組を進めている。これを受け、平成28(2016)年に、子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、事業所内保育業務を目的とする施設の設置者に対する助成及び援助を行う事業(以下「企業主導型保育事業」という。)等を創設するとともに、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げる等の「子ども・子育て支援法」(平24法65)の改正を行った。平成28年4月から開始したこの企業主導型保育事業により、平成29(2017)年度末までに7万人分の受け皿整備を進め、子ども・子育て支援の提供体制の充実を図っている。
- また、保育の受け皿確保については、今後も女性就業率が上昇し、保育の申込者が増加していくことを踏まえ、平成29(2017)年6月に「子育て安心プラン」を公表し、さらに、平成29年12月に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」では、このプランを平成34(2022)年度末から2年間前倒しし、平成32(2020)年度末までに32万人分の保育の受け皿を確保し待機児童を解消することとしている。
- また、保育の受け皿整備に対応した保育人材の確保を進めるため、処遇改善などの総合的な確保策を実施している。
- 上記の「新しい経済政策パッケージ」に必要な財源については、消費税率引き上げによる増収分の活用に加え、事業主が拠出する子ども・子育て拠出金の増額により確保することとしており、そのために必要な措置を講ずるため、平成30(2018)年3月、子ども・子育て支援法の一部が改正された。
(3)地域における子育て支援
- 文部科学省は、保護者に対する子育て講座や学習機会の提供などの家庭教育支援を推進している。
- 厚生労働省は、身近な場所に子育て親子が気軽に集まって相談や交流を行う「地域子育て支援拠点」の整備や「ファミリー・サポート・センター事業」の推進を図っている。また、「利用者支援事業」を推進している。
(4)認定こども園制度の普及促進
- 内閣府、文部科学省、厚生労働省は、認定こども園が親の就労状況にかかわらず施設利用が可能であるなど、保護者や地域の多様なニーズに柔軟に対応しうる施設であることから、引き続き地域のニーズや事業者の希望に応じて、その普及を図ることとしている。
(5)幼稚園における子育ての支援
- 文部科学省は、子育て相談、情報提供、未就園児の親子登園、保護者同士の交流の機会の提供といった子育ての支援の実施を推進している。また、通常の教育時間の前後に行う預かり保育を推進するため財政措置などの支援を行っている。
(6)児童手当制度
- 家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校修了前の児童を養育している者に児童手当を支給している。
第3節 子供・若者を取り巻く有害環境等への対応
1 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の改正
- 平成20(2008)年6月、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(平20法79)(以下「青少年インターネット環境整備法」という。)が成立し、平成21(2009)年4月1日に施行されたが、その後、スマートフォンやアプリなど、既存の携帯電話への措置では対応困難な機器・サービスの利用が急速に拡大し、フィルタリング利用率が伸び悩んでいる状況に対応するため、フィルタリングの利用の促進を図ることを目的に平成30(2018)年2月1日、改正青少年インターネット環境整備法が施行された。

(1)実態の把握
- 内閣府は、「青少年インターネット環境整備法」の実施状況を検証するとともに、青少年のインターネット利用環境整備に関する基礎データを得ることを目的として、青少年及びその保護者を対象とした「青少年のインターネット利用環境実態調査」を実施している。




(2)子供や保護者に対する啓発
- 内閣府は、インターネット利用におけるフィルタリングの普及や適切な利用を推進するため、リーフレットの作成、公表、配付などによる啓発活動に取り組んでいる。また、内閣府をはじめ関係府省では、毎年、2月から5月にかけて、スマートフォンやソーシャルメディアの安全・安心な利用のための啓発活動を集中的に実施する、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」を展開している。なお、平成29(2017)年10月に発覚した座間市における事件の再発防止策として、例年の取組を前倒しし、フィルタリングの利用促進及びインターネットリテラシーの向上に重点を置いた啓発活動等の取組を一層強力に推進する「あんしんネット 冬休み・新学期一斉緊急行動」を実施した(平成29年12月から平成30年5月まで)。
- 警察は、出会い系サイトやSNSの利用に起因する犯罪による被害やインターネット上の違法情報・有害情報の影響から子供を守るための広報啓発を推進している。
- 総務省は、子供のインターネットの安心・安全な利用に向けて、主に保護者・教職員や子供を対象とした啓発講座を全国規模で行う「e-ネットキャラバン」の活動を全国で実施している。
- 法務省の人権擁護機関では、「インターネットを悪用した人権侵害をなくそう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、各種啓発活動を実施している。
- 文部科学省は、保護者や学校関係者、地方公共団体、事業者の効果的な取組を推進するため、インターネットの使用等に関する「ネット安全安心全国推進フォーラム」を開催している。
(3)フィルタリングの普及啓発
- 警察は、違法情報に対する取締りを推進するとともに、有害情報から子供を守るためのフィルタリングの普及、プロバイダの自主的措置の促進に努めている。
- 総務省は、携帯電話事業者によるフィルタリングサービスの見直しを進めるとともに、学校関係者や保護者のフィルタリングへの理解の向上に努めている。
- 文部科学省は、「ネットモラルキャラバン隊」を結成し、フィルタリングやインターネット利用のルールに関する学習・参加型のシンポジウムを保護者等を対象に全国で実施している。
- 経済産業省は、「インターネット安全教室」の開催などを通じて、関係者全体のインターネットリテラシーの向上と青少年及びその保護者などによる実効的な自主的対策を促進している。
(4)悪質な違法行為の取締りなど
- 警察庁は、違法情報等に関する通報を受理し、警察への通報やプロバイダ、サイト管理者などへの削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンターを運用している。外国のウェブサーバに蔵置された児童ポルノ情報についても、当該外国の同種の機関に対し削除に向けた取組を依頼している。
- 警察は、サイバーパトロールや、都道府県警察が委嘱した民間のサイバー防犯ボランティア等により、インターネット上に流通する違法情報・有害情報の把握に努めるとともに、取締り等を進めている。
- 法務省は、人権擁護機関において、人権侵害情報について相談を受けた場合、プロバイダなどに対する発信者情報の開示請求や当該情報の削除依頼の方法について助言している。人権侵害情報による被害の回復を被害者自ら図ることが困難な場合は、プロバイダなどに当該情報の削除を要請するなど被害の救済に努めている。
(5)関係団体等の自主的な取組の促進
- 民間企業・各種団体・PTA等によって設立された安心ネットづくり促進協議会で、インターネットや様々なメディアを活用し、リテラシー向上やフィルタリングの普及などの活動を全国各地で実施している。
(6)インターネット以外のメディア等に係る環境の整備
- 内閣府では、ホームページに各都道府県の条例及び規制等の制定状況や有害図書類の指定状況等を掲載するなどして、有害環境対策に関する都道府県間の情報共有を図っている。
- 警察では、青少年保護育成条例により青少年への販売などが規制されている有害図書類について、条例違反行為の取締りを行っている。
2 ネット依存への対応
- 文部科学省では、青少年を取り巻く有害環境対策の推進として、保護者等を対象とする学習・参加型のシンポジウム、インターネットの有効な活用方法などについて、青少年自ら研修し、学んだ成果を発信する「青少年安心ネット・ワークショップ」等を実施している。
3 性風俗関連特殊営業等の取締り等
- 警察は、学校周辺等の営業禁止区域等において違法に営まれる性風俗関連特殊営業や、18歳未満の者に客の接待などをさせる違法な風俗営業などの取締りを積極的に進めている。
4 酒類、たばこの未成年者に対する販売等の禁止
(1)取締り・処分等
- 警察は、未成年者が酒類やたばこを容易に入手できないような環境を整備するため、指導取締りを徹底するとともに、年齢確認の徹底などについて、関係業界が自主的に措置をとるよう働き掛けている。
(2)飲酒防止
- 酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会(内閣府、警察庁、公正取引委員会、総務省、文部科学省、厚生労働省、国税庁)は、毎年4月を未成年者飲酒防止強調月間と定め、全国的な広報啓発活動を連携して行っている。
- 「アルコール健康障害対策基本法」(平25法109)に基づくアルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画である「アルコール健康障害対策推進基本計画」が平成28(2016)年5月31日に策定(閣議決定)されている。
(3)喫煙防止
- 財務省は、未成年者喫煙防止の観点から、自動販売機を設置する場合には成人識別自動販売機とすること、インターネットによるたばこ販売についてはあらかじめ公的な証明書により購入希望者の年齢確認などを行った上で販売することを、たばこ小売販売業の許可の条件としている。
第4節 ワーク・ライフ・バランスの推進
(1)「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」等に基づく取組の推進
- 内閣府及び関係省庁では、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」等に基づき、官民一体となり、仕事と生活の調和実現に向けた取組を行っている。
(2)仕事と子育ての両立支援
- 厚生労働省は、「育児・介護休業法」(平3法76)の周知・徹底を図るとともに、育児・介護休業や所定労働時間の短縮等の措置などの両立支援制度が安心して利用できるよう職場環境の整備について支援している。