第5章 子供・若者の成長を支える担い手の養成
第1節 地域における多様な担い手の養成
1 民間協力者の確保
(保護司)
- 法務省は、幅広い世代・分野からの保護司適任者の確保に努めるとともに、保護司研修の充実を図っている。
(更生保護関係施設・団体)
- 法務省は、更生保護施設、更生保護女性会、BBS会、協力雇用主の自発性・自主性を尊重しながら、その活動の積極的な促進を図っている。
(人権擁護委員)
- 法務省は、幅広い世代・分野の出身者に人権擁護委員を委嘱している。全ての人権擁護委員に対し、各種研修により子供や若者に関する人権問題に関する知識の習得を図っている。
(児童委員)
- 児童委員は、子供と妊産婦の生活の保護・援助・指導を行っており、研修により児童福祉の専門的知識の習得に努めている。
(母子保健推進員)
- 母子保健推進員は、家庭訪問による母子保健事業の周知、声掛け、健康診査や各種教室への協力をはじめ、地域の実情に応じた独自の子育て支援と健康増進のための啓発活動を行っている。
(少年警察ボランティア)
- 警察は、少年の非行を防止し、その健全な育成を図るため、幅広い世代・分野に少年警察ボランティアを委嘱しており、人材及び活動の多様化を図っている。
2 同世代又は年齢の近い世代による相談・支援
- 内閣府では、地域における子供・若者育成支援等に携わる多様な担い手を養成することを目的として、地域の若手指導者などを対象に研修会を行っている。
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構をはじめとする青少年教育施設は、青少年関係団体の指導者などを対象とした研修を行っている。
第2節 専門性の高い人材の養成・確保
1 総合的な知見の下に支援をコーディネートする人材の養成
- 内閣府は、地域における子供・若者育成支援活動の今後の取組を一層促進するため、民間も含めた子供・若者育成支援に係る関係者の参加を得て、研修会を開催した。
2 教師等の資質能力の向上
(1)教師の資質能力の向上
- 文部科学省は、複雑化・多様化している学校現場の諸課題に適切に対応できる実践的指導力のある教師を育成するため、教師の養成・研修などの充実を図っている。
(2)人事評価
- 平成26(2014)年に「地方公務員法」(昭25法261)が改正され、平成28(2016)年度から従来の勤務成績の評定に代わり、人事評価制度が導入された。
- 文部科学省は、従来より教職員評価を活用した人事管理について指導しており、全ての教育委員会が法改正後の人事評価システムの運用・充実に取り組んでいる。
(3)学級編制と教職員配置
- 文部科学省は、学習活動や学校生活の基本的な単位である学級の規模の適正化を図るとともに、教育活動を円滑に行うために必要な教職員を確保するための教育条件の整備を図っている。
3 医療・保健関係専門職
- 厚生労働省は、募集定員20名以上の臨床研修病院・大学病院が行う臨床研修では将来小児科医と産科医になることを希望する研修医を対象とした研修プログラムを必ず設けることとしている。また、保健師、助産師を含む看護職員の養成課程では、学校保健や地域母子保健、小児看護学等子供や若者に対する支援を含む教育内容としている。
4 児童福祉に関する専門職
- 厚生労働省は、児童福祉司や児童心理司、児童家庭相談担当職員などに対する研修の充実などを図っている。
5 思春期の心理関係専門職
- 厚生労働省は、医師や保健師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理技術者を対象に、思春期における心の健康問題に対応できる専門家の養成研修を実施している。
- 法務省は、少年鑑別所等に勤務する法務技官に対し、研修体制を整備し、心理関係専門職としての計画的な養成を行っている。
6 少年補導や非行少年の処遇に関する専門職
(少年補導職員)
- 警察は、非行少年の立ち直り支援や被害少年への支援などを行う、少年問題に関する専門組織である少年サポートセンターを設置するとともに、少年補導職員を配置している。
(少年院の法務教官)
- 法務省は、少年院の法務教官に対して、専門的な知識と技術を付与するための研修体制を整備している。
(少年鑑別所の法務教官)
- 法務省は、少年鑑別所の法務教官に対する、処遇技法を体系的に付与するための研修のより一層の充実を図っている。
(保護観察官)
- 法務省は、保護観察官の処遇能力の向上に資するための各種研修のより一層の充実を図っている。