第7章 施策の推進体制等
第1節 子供・若者に関する実態等の把握、知見の集積と共有
- 内閣府は、子供や若者に関する調査研究を実施しており、広く国民の間で積極的に活用されるようホームページなどで公開している。
第2節 広報啓発等
1 広報啓発・情報提供等
(1)子供・若者育成支援強調月間
- 内閣府は、毎年11月を「子供・若者育成支援強調月間」と定め、関係府省、地方公共団体、関係団体とともに、諸事業、諸活動を集中的に実施している。
(2)子供と家族・若者応援団表彰、未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー等
- 内閣府は、子供や若者を育成支援する活動などにおいて顕著な功績があった個人、団体、企業に対し「子供と家族・若者応援団表彰」を、社会貢献活動において顕著な功績があった青少年に対し「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」を実施している。
(3)青少年の非行・被害防止全国強調月間
- 内閣府は、毎年7月を「青少年の非行・被害防止全国強調月間」として定め、幅広い関係府省の参加と関係団体の協力・協賛を得て、青少年の非行・被害防止について国民の意識の高揚を図るため、広報啓発などの活動を集中的に実施している。
(4)児童虐待防止推進月間
- 厚生労働省は、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図っている。
(5)“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~
- 法務省は、犯罪や非行のない明るい社会を実現するため、“社会を明るくする運動”を主唱し、毎年7月を強調月間として、世論の啓発などに努めている。
(6)人権に関する啓発活動
- 法務省の人権擁護機関では、児童虐待、いじめ、児童の権利に関する条約等の子供の人権に関する講演会等の開催、啓発冊子の配布等の各種啓発活動を実施している。また、「子どもの人権を守ろう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、12月4日から10日までの人権週間をはじめ、一年を通して啓発活動を実施している。
(7)国民運動としての「食育」の推進
- 農林水産省は、毎年6月を「食育月間」と定め、広報啓発活動を重点的に実施するとともに、毎月19日を「食育の日」と定め、食育推進運動を継続的に展開している。
(8)子供や若者向けの情報提供
- 各府省は、キッズページなどを活用し、各種の情報が子供や若者に届きやすく、かつ、分かりやすいものとなるよう努めている。
2 保護者を含む大人に対する啓発
- 警察は、PTA団体や自治体、企業等に対して地域の非行情勢や非行要因等について、幅広く情報発信を行っている。
3 家族や地域の大切さ等についての理解促進
- 内閣府は、11月の第3日曜日を「家族の日」、その前後1週間を「家族の週間」と定めて、この期間を中心に、関係府省や地方公共団体、関係団体と連携して、様々な啓発活動を展開し、家族や地域の大切さ等について理解の促進を図っている。
第3節 国際的な連携・協力
1 国際機関等における取組への協力
- 「児童の権利に関する条約」、同条約を補完する「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」と「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の実施の確保に努めている。また、国際労働機関(ILO)で採択された「就業が認められるための最低年齢に関する条約(第138号条約)」と「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(第182号条約)」の実施等を通じ、児童労働の廃止を達成するための国際的な取組に貢献している。
2 情報の収集・発信
- 国連等の場において、我が国の子供・若者育成支援に関する国内施策について、国際社会に向けた情報の発信を行っている。平成28(2016)年12月にインドネシアで開催された第16回ILOアジア太平洋地域会議において、子育て支援等に関する我が国の政策について、情報発信を行った。
第4節 施策の推進等
1 国の関係機関等の連携・協働の促進
- 子ども・若者育成支援推進本部は、平成22(2010)年4月に施行された「子ども・若者育成支援推進法」により、子供・若者育成支援のための施策を総合的に推進するために設置され、内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚により構成されている。
- 内閣府においては、地方公共団体との間で緊密な連携・協力を図るため、「都道府県・指定都市青少年行政主管課長等会議」を開催し、国からの施策の説明、地方公共団体における取組の紹介を行った。