第5章 子供・若者の成長を支える担い手の養成(第1節)
第1節 地域における多様な担い手の養成
1 民間協力者の確保
(1)保護司(法務省)
保護司は、「保護司法」(昭25法204)に定めるところにより、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員である。民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性を生かし、社会内処遇の専門家である保護観察官と協働して、保護観察、生活環境の調整、地域社会における犯罪予防活動に当たっている。平成31(2019)年1月1日現在、全国で約47,000人の保護司が法務大臣の定めた保護区ごとに配属され、それぞれの地域で活動している。
法務省は、近時、犯罪・非行の態様や保護観察に付された人の抱える問題の複雑化・多様化が進んでいることから、これらに適切に対応するため、若年層を含む幅広い年齢層や多様な職業分野からの保護司適任者の確保に努めるとともに、保護司研修の充実を図っている。また、近年、保護司の確保が困難になっている状況に鑑み、幅広い分野から保護司適任者を得るとともに、新任保護司の不安を軽減するために、保護司の活動を組織的にサポートできるよう各種支援策の拡充・推進に努めている。
(2)更生保護関係施設・団体(法務省)
保護司以外に、地域の中で更生保護を支えている民間の施設・団体として、次のような施設・団体があげられる。
法務省は、これらの施設・団体の自発性・自主性を尊重しながら、その活動の積極的な促進を図っている。
- 更生保護施設
「更生保護事業法」(平7法86)の定めるところにより、法務大臣の認可を受けるなどして設置・運営される施設である。保護者がいないなどの理由で改善更生が困難な少年院仮退院者や保護観察中の少年を保護し、各種の生活指導や宿泊場所の供与、食事の給与、就労の援助などを行うことにより、その自立更生を支援している。平成30(2018)年4月1日現在、全国に更生保護施設は103施設あり、このうち少年を対象とする施設は84施設ある。
- 更生保護女性会
犯罪や非行のない明るい地域社会を実現しようとするボランティア団体であり、非行のある少年の改善更生の援助、地域社会の非行防止、子育て支援活動など、地域に根ざした幅広い活動を展開している。平成30年4月1日現在、約158,000人の会員が、市町村などを単位に地区会を結成し、全国各地で活動している。
- BBS(Big Brothers and Sisters Movement)会
非行など様々な問題を抱える子供の悩み相談や学習支援を通して、その自立を支援する「ともだち活動」をはじめ、非行防止や子供の健全育成のための多彩な活動を行っている青年ボランティア団体である。平成30年4月1日現在、約4,500人の会員が、市町村などを単位とした地区組織や大学を単位とした学域組織を結成し、全国各地で活動している。
- 協力雇用主
犯罪や非行歴のある人の自立及び社会復帰に協力することを目的として、その事情を承知した上で職場を提供し、その人の立ち直りに協力しようとする民間の事業主であり、平成30年4月1日現在、全国に約20,000の協力雇用主がいる。犯罪や非行歴のある人は、そのために職業を得ることが難しく、また、就職しても職場での理解を得にくい場合があるため、協力雇用主は、健全な就業生活の確保に極めて重要な役割を果たしている。
(3)人権擁護委員(法務省)
様々な人権問題に対処するため、法務大臣は、幅広い世代・分野の出身者に人権擁護委員を委嘱しており、平成31(2019)年1月1日現在、全国に約14,000人の人権擁護委員がいる。子供や若者に関する人権問題は、いじめや体罰、児童虐待、児童買春など、その対象や問題背景が多岐にわたることから、全ての人権擁護委員に対し、各種研修によりこれらの問題に関する知識の習得を図っている。また、人権擁護委員が組織する全国人権擁護委員連合会や都道府県人権擁護委員連合会、人権擁護委員協議会に設置されている子ども人権委員会や子ども部会が中心となり、子供から送られてくる相談の手紙に対する返信内容や子供を対象に実施している人権教室の実施方法について研究し、所属委員に対し研修を行っている。
(4)児童委員(厚生労働省)
児童委員は、民生委員をもって充てられ、平成29(2017)年度末現在、全国で約23万人が厚生労働大臣から委嘱されている。児童委員は、子供と妊産婦の生活の相談役として保護・援助・指導を行っており、研修の実施により児童福祉に関する知識の習得に努めている。また、関係機関などと連携して活動を行っている。主任児童委員は、児童委員の中から約2万人が指名され、児童福祉に関する事項を主に担当し、関係機関と児童委員との連絡調整や、児童委員の活動に対する援助と協力を行っており、研修により専門的知識の習得に努めている(第5-1図)。

(5)母子保健推進員(厚生労働省)
母子保健推進員は、市町村長の委嘱を受け、母性と乳幼児の健康の保持増進のため、家庭訪問による母子保健事業の周知、声掛け、健康診査や各種教室への協力をはじめ、地域の実情に応じた独自の子育て支援と健康増進のための啓発活動を行っている。
(6)少年警察ボランティア(警察庁)
警察は、少年の非行を防止し、その健全な育成を図るため、次のような少年警察ボランティア約57,000人を委嘱している(平成30年4月1日現在、兼嘱を含む)(第5-2図)。

- 少年指導委員(約6,400人)
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき、都道府県公安委員会から委嘱され、少年を有害な風俗環境の影響から守るため、少年補導活動や風俗営業者への助言などの活動に従事
- 少年補導員(約51,000人)
警察本部長等から委嘱され、街頭補導活動や環境浄化活動をはじめとする幅広い非行防止活動に従事
- 少年警察協助員(約250人)
警察本部長等から委嘱され、非行集団に所属する少年を集団から離脱させ、非行を防止するための指導・相談に従事
また、大学生や女性、PTA関係者など幅広い世代・分野のボランティアに委嘱することにより、人材の多様化を図るとともに、少年サポートセンター等と連携した街頭補導活動、問題を抱える少年の立ち直り支援、インターネットを利用しての声掛け補導活動など活動の多様化を図っている。さらに、警察や公益社団法人全国少年警察ボランティア協会が行う各種研修会などの機会を利用して、活動に必要な知識の向上に努めている。また、平成30(2018)年3月現在、大学生ボランティア(約6,700人)が全国で活動しており、少年と年齢が近く、その心情や行動を理解しやすいなどの特性をいかし、学習支援活動や少年の居場所づくり活動等にも取り組んでいる。
(7)少年補導委員(内閣府)
内閣府では、地方公共団体が委嘱している少年補導委員(平成31年1月現在約56,000人)の活動に関して、青少年センター関係者が集まる会議・会合等の機会を活用して、補導・相談の効果的な進め方などの情報共有を図っている。
2 同世代又は年齢の近い世代による相談・支援(内閣府、文部科学省)
内閣府では、平成30(2018)年度に地域における子供・若者育成支援等に携わる多様な担い手を養成することを目的として、地域の若手指導者などのリーダーシップや企画力などの向上に資する青年リーダー研修会を東京都内で実施した(第5-3図)。

独立行政法人国立青少年教育振興機構をはじめとする青少年教育施設は、青少年関係団体の指導者などを対象とした自然体験活動指導者養成や体験活動安全管理講習などの研修を行っている。