第7章 施策の推進体制等(第4節)

[目次]  [戻る]  [次へ]

第4節 施策の推進等

1 国の関係機関等の連携・協働の促進(内閣府)

子ども・若者育成支援推進本部は、平成22(2010)年4月に施行された「子ども・若者育成支援推進法」により、子供・若者育成支援のための施策を総合的に推進するために設置され、内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚により構成されている。同本部の所掌事務は、子供・若者育成支援推進大綱の作成及びその実施の推進、子供・若者育成支援に関する重要事項の審議等である。

内閣府においては、地方公共団体との間で緊密な連携・協力を図るため、各都道府県及び指定都市の青少年行政主管課が参加する「都道府県・指定都市青少年行政主管課長等会議」を開催し、国からの施策の説明、地方公共団体における取組の紹介を行った。

2 地域における取組の推進(内閣府)

内閣府においては、民間も含めた子供・若者育成支援に係る関係者の参加を得て、「子供・若者育成支援のための地域連携推進事業」ブロック研修会を開催し、様々な主体による先進的な活動について情報共有や各主体相互の連携を促している(第5章第2節1「総合的な知見の下に支援をコーディネートする人材の養成」を参照)。

[目次]  [戻る]  [次へ]