低年齢層の子供のインターネット利用環境実態調査
調査の概要
調査の目的、沿革、根拠法令
平成21年4月1日から施行された「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(いわゆる「青少年インターネット環境整備法」)において、18歳未満の青少年がインターネットへの接続に用いる携帯電話やパーソナルコンピュータ等を利用する際に、民間事業者にフィルタリングの提供などが義務付けられるとともに、保護者に対しては、その保護する青少年に適切にインターネットを利用させる責務などが課されている。
本調査は、低年齢層の子供の保護者を対象に、青少年のインターネット利用状況等について調査し、「青少年のインターネット利用環境実態調査」の対象年齢変更の検討を行うための基礎資料(実査可能性等の検証)を得ることを目的として実施している。なお、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査として実施している。
調査の対象
(1)調査地域
日本全国
(2)調査対象者及び標本数
0歳から満9歳までの子供の保護者 2000名
抽出方法
層化二段無作為抽出法
調査事項
子供のインターネット利用状況
インターネットの使い方
調査の時期
平成29年1月実施
調査の方法
委託した民間事業者・団体等の調査員によって調査を実施。なお、本調査は、個人情報保護のため、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じた上で実施。
原則として、調査員による訪問配布訪問回収法で調査を実施。但し、調査協力を得られたものの訪問時間等が合わない場合には、WEB調査法及び郵送回収法を併用。
調査の結果
調査年度 | 調査票 | 調査結果 | 正誤情報 | ||
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平成28年度 New! |
- |
公表予定
提供方法
- 調査実施平成29年1月12日~30日
- 調査結果公表平成29年5月19日
公表期日前統計情報等を共有する者の範囲
「低年齢層の子供のインターネット利用環境実態調査」企画分析会議委員、内閣府、関係省庁、業務委託先民間事業者・団体等
その他
用語の解説
「フィルタリング等」:
フィルタリングや機種・設定により閲覧を制限することをいう。
Q&A
Q:報告書の内容を引用したい場合
A:その掲載部分の写しを「問い合わせ先」にお送りください。
二次的利用について
「問い合わせ先」にご相談ください。