「独占禁止法基本問題懇談会」の開催について

平成17年7月1日 内閣官房長官決定
同年11月1日 一部改定

  1. 趣旨
      私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年4月27日法律第35号)の附則の規定に鑑み、独占禁止法の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金に係る制度の在り方、違反行為を排除するために必要な措置を命ずるための手続の在り方、審判手続の在り方等について必要な検討を行うため、内閣官房長官が高い識見を有する人々の参集を求め、「独占禁止法基本問題懇談会」(以下「懇談会」という。)を開催する。
  2. 構成員
    1. 懇談会は、別紙に掲げる有識者により構成し、内閣官房長官が開催する。
    2. 内閣官房長官は、有識者の中から懇談会の座長を依頼する。
    3. 懇談会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
  3. 開催期間
      懇談会は、おおむね月1回の頻度で、おおむね2年間、開催する。
  4. 庶務
      懇談会の庶務は、内閣府大臣官房において処理する。