関係法令
公文書館法[PDF形式:13KB]
国立公文書館法[PDF形式:113KB]
公文書等の管理に関する法律[PDF形式:87KB]
公文書等の管理に関する法律施行令[PDF形式:60KB]
公文書管理委員会令[PDF形式:14KB]
通知・ガイドライン等
行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)[PDF形式:504KB]
特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)[PDF形式:502KB]
行政機関以外の国の機関との申合せ
司法府との申合せ
公文書管理法による改正前の国立公文書館法第15 条(※)に基づき、内閣総理大臣は国の機関と協議して定めるところにより、当該機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとされ、 内閣総理大臣と最高裁判所長官との間の申合せにより、裁判所の保管する歴史公文書を内閣府を経て国立公文書館に移管することとなっています。
※公文書管理法附則第3条により、改正前の国立公文書館法第15条第1項の規定に基づく協議による国の機関(行政機関を除く。)と内閣総理大臣との定めは、公文書管理法第14条第1項の規定に基づく協議による定めとみなしています。
