公文書等(国の行政文書等)は国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録であり、国民共有の知的資源です。このような公文書等を適切に管理し、その内容を後世に伝えることは国の重要な責務です。
公文書管理法(「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号))は、このような公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政が適正かつ効率的に 運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として制定され、平成23年4月1日に全面施行されました。
内閣府では、国の行政機関や独立行政法人等において公文書管理法の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。
東日本大震災に対応するために設置された会議等の議事内容の記録の作成・保存状況調査について[PDF:64KB]
東日本大震災に対応するために設置された会議等の議事内容の記録の未作成事案についての原因分析及び改善策取りまとめ[PDF:503KB]
政府の重要な意思決定にかかわる会議に関する議事概要・議事録作成の在り方<論点整理>[PDF:226KB]
最近のトピックス・お知らせ
- 2013年2月15日 「平成23年度における公文書等の管理等の状況についての報告」を掲載しました。
- 2012年11月26日 一部改正(平成24年11月13日)された特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドラインを掲載しました。
- 2012年7月4日 一部改正(平成24年6月29日)された行政文書の管理に関するガイドラインを掲載しました。
- 2012年4月11日 独立行政法人国立公文書館の関連情報の 東日本大震災で被災した公文書等の修復を更新しました。
行政機関・国立公文書館等の関連情報
行政機関の関連情報
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