科学技術・イノベーション基本法・科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

科学技術・イノベーション基本法

 平成7年11月15日に「科学技術基本法」が施行されました。
 科学技術基本法は、今後の我が国の科学技術政策の基本的な枠組みを与えるとともに、我が国が、「科学技術創造立国」を目指して科学技術の振興を強力に推進していく上でのバックボーンとして位置づけられる法律です。

 令和2年第201回国会において、近年の科学技術・イノベーションの急速な進展により、人間や社会の在り方と科学技術・イノベーションとの関係が密接不可分となっていることを踏まえ、「人文科学のみに係る科学技術」及び「イノベーションの創出」を「科学技術基本法」の振興の対象に加えるとともに、科学技術・イノベーション創出の振興方針として、分野特性への配慮、あらゆる分野の知見を用いた社会課題への対応といった事項を追加する「科学技術基本法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律により、「科学技術基本法」は「科学技術・イノベーション基本法」に変更されました(令和3年4月施行)。

科学技術基本法等の一部を改正する法律

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律