特定秘密の検証及び監察

独立公文書管理監及び情報保全監察室の設置

  平成25年12月6日、特定秘密の漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的として、 特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)(内閣官房)別ウィンドウで開きます が成立し、平成26年12月10日から施行されました。独立公文書管理監は、同法附則第9条の規定に基づき、同法の適正な運用を確保するためには、独立した公正な立場から検証、監察を行う機関が必要との認識の下、その設置等の検討が進められた結果、同法の施行日に、内閣府に設置されました。情報保全監察室は、独立公文書管理監の職務を助け、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除並びに特定秘密である情報を記録する行政文書の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置に関する事務を行っています。

通報窓口

   「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(平成26年10月14日閣議決定)(内閣官房)別ウィンドウで開きますV4(1)に基づき、独立公文書管理監の通報窓口を設置しています。

内閣総理大臣に対する報告

   「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(平成26年10月14日閣議決定)(内閣官房)別ウィンドウで開きますV5(1)オにおいて、独立公文書管理監は、特定秘密の指定、その有効期間の設定及び延長並びに指定の解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正を確保するため独立公文書管理監及び行政機関の長がとった措置の概要を、毎年1回、内閣総理大臣に報告するとともに公表することとされています。

第8回報告(令和5年6月27日)

過去の報告