関係法令・通知等

関係法令

行政文書の管理に関するガイドライン及び課長通知

行政文書の管理に関するガイドライン


行政文書の管理に関する公文書管理課長通知

【1】 行政文書の管理に関するガイドラインの細目等を定める公文書管理課長通知

【2】 デジタル化への対応に関する公文書管理課長通知

【3】 個別の具体的運用に関する公文書管理課長通知

特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン

行政機関以外の国の機関との申合せ

 公文書管理法による改正前の国立公文書館法第15 条(※)に基づき、内閣総理大臣は国の機関と協議して定めるところにより、当該機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとされています。
※ 公文書管理法附則第3条により、改正前の国立公文書館法第15条第1項の規定に基づく協議による国の機関(行政機関を除く。)と内閣総理大臣との定めは、公文書管理法第14条第1項の規定に基づく協議による定めとみなしています。

司法府との申合せ

法務省との申合せ