内閣官房構造改革特区推進室
内閣官房地域再生推進室
内閣府規制改革・民間開放推進室
平成16年6月1日から30日までの間、以下のような提案・要望を募集する「特区、地域再生、規制改革・民間開放集中受付月間」を実施します。
1)構造改革特区に関する第5次提案、地域再生に関する提案を受け付けます。
2)規制改革に関する提案については、多くの規制を可能な限り速やかに、少なくとも構造改革特区において実現するよう、構造改革特区推進室と規制改革・民間開放推進室が連携して取り組みます。
3)地域再生に関する提案については、地域の自主裁量の拡大、縦割り行政の是正、民間活力の活用の観点から、主に、補助金制度等の改善、権限移譲の推進、民間資金の誘導に関する支援措置の提案を受け付け、地域再生推進室が、構造改革特区推進室、規制改革・民間開放推進室と連携して取り組みます。
1)全国で実施すべき規制改革・民間開放要望(特区に関する提案以外のもの)について、幅広く受け付け、規制改革・民間開放推進室が取り組みます。
2)国及び地方公共団体の事務・事業の民間への移管、公共施設等の民間による管理・運営、利活用や、運営主体の制限が行われているなど公的関与の強い市場及び公共サービス分野への民間参入といった、いわゆる官製市場の「民間開放」に関する要望についても、今年度より規制改革・民間開放推進室が取り組みます。
(1)地域が実施しようとする取組みの全体像を示す構想又は民間事業者が実施しようとする取組みの全体像を示すプロジェクトについては、地域再生・特区構想(プロジェクト)として一本化して受け付けます。そのもとで、少なくとも構造改革特区で実現しようとする規制改革事項、地域再生のための支援措置の提案をそれぞれ受け付けます。
(2)構造改革特区での規制改革事項については、構造改革特区推進室が関係省庁と調整します。その結果「特区で実施」又は「全国で実施」となることがあります。調整の経過については構造改革特別区域推進本部ホームページ上で公開いたします。
(3)既に特区で認められている規制の特例措置を全国化する提案については、構造改革特区推進室が中心となって関係省庁と調整を進めます。
(4)地域再生の支援措置については、地域再生推進室が関係省庁と調整いたします。調整の経過については原則として地域再生本部ホームページ上で公開しますが、予算要求に関連する事項については、国の予算編成のスケジュールに応じて公開することとなります。
(5)全国規模の規制改革・民間開放要望として提出されたものについては、規制改革・民間開放推進室が関係省庁と調整いたします。さらに、必要に応じて、規制改革・民間開放推進会議においても審議いたします。調整の経過については同会議ホームページ上で公開いたします。
ただし、同様の提案内容が他の主体から特区に関する提案として提出された場合には、原則として構造改革特区推進室が中心となって関係省庁と調整を進めます。(調整の経過については構造改革特別区域推進本部ホームページ上で公開いたします。)
(6)構造改革特区での規制改革事項で、「特区で実施」又は「全国で実施」することとなったものについては、本年9月を目途に構造改革特別区域推進本部において決定いたします。
また、地域再生の支援措置については、国の予算編成に関連しないもので実施することとなったものは本年9月を目途に、予算編成に関連するもので実施することとなったものは来年1月を目途に、地域再生本部において決定いたします。
さらに、全国規模の規制改革・民間開放要望で実施することとなったものについては、本年9月を目途に規制改革・民間開放推進本部(5月中に設置予定)において決定いたします。
どなたでも、提案・要望できます。
平成16年6月1日から6月30日まで
応募の方法、様式等の詳細については、以下に示す別紙を参照してくだい。
※ 構造改革特区及び地域再生の提案において、地方公共団体が主体となって民間企業等(個人を含む)と共同提案する場合は、地方公共団体の提案としてご提出ください。
募集要領 別紙3
提案する構想(プロジェクト)毎に提案をプリントアウトした資料:6部
提案する構想(プロジェクト)毎に電子媒体:1式(FD、MO又はCD-R)
提案をプリントアウトした資料:6部
電子媒体:1式(FD、MO又はCD-R)
郵送又は持参により提出してください。
※ 持参される場合は、上記募集期間の平日の10:00〜17:00までの間に、下記(6)の提出先にお越しください。
郵送される場合は、6月30日17時までに必着となるように発送してください。また、表面に「提案書在中」と朱書きしてください。
※ 提案・要望の詳細等を確認するために、こちらから問い合わせをする場合があります。最終日近くになると、スケジュールの関係上、このような確認が十分にできない場合がありますので、可能な限り、早期の提案・要望をお願いします。
※ スケジュールの都合上、期限に遅れたものは提案・要望として取り扱わないことを予めご承知ください。
「全国規模の規制改革・民間開放要望」のみを提出される場合には、規制改革・民間開放推進室に提出してください。それ以外の提案(特区の提案又は地域再生の提案を含む場合)については、構造改革特区推進室(内閣官房地域再生推進室)に提出してください。各組織は、本件に関する情報を共有することとしておりますが、事務処理上の混乱をきたさないよう、本手続きの遵守をお願いします。
<住所>〒105−0001 東京都港区虎ノ門1−23−7 第23森ビル6階
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/index.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiikisaisei/index.html
<住所>〒100−0014 東京都千代田区永田町1−11−39 永田町合同庁舎2階