公文書管理委員会とは

公文書管理委員会は、国民共有の知的資源である公文書等の適切な管理に関して、専門的・第三者的な見地から調査審議を行うため、平成22年6月28日、内閣府に設置されました。

委員会は、公文書管理法に規定された権限に関する事務を行います。
具体的には、

  1. 特定歴史公文書等の利用請求に係る審査請求(第21条第4項)
  2. 政令の制定又は改廃(第29条第1号)
  3. 行政文書管理規則(同条第2号)
  4. 特定歴史公文書等の廃棄(同条第2号)
  5. 利用等規則(同条第2号)
  6. 公文書等の管理について改善すべき旨の勧告(同条第3号)

について調査審議を行い、内閣総理大臣等に対し答申を行います。

公文書管理委員会 特定歴史公文書等不服審査分科会

公文書管理委員会特定歴史公文書等不服審査分科会は、国立公文書館等の長からの特定歴史公文書等の利用請求に係る審査請求についての諮問に対して、専門的・第三者的な見地からの調査審議を行い、答申を行います。
(公文書管理委員会の所掌事務のうち、公文書管理法第21条第4項に規定された権限に関する事務)

なお、調査審議の手続きは公文書管理法第22条において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条の規定により、公開しないこととなっています。