公文書管理制度
公文書等(国の行政文書等)は国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録であり、国民共有の知的資源です。このような公文書等を適切に管理し、その内容を後世に伝えることは国の重要な責務です。
公文書管理法(「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号))は、このような公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政が適正かつ効率的に 運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として制定され、平成23年4月1日に全面施行されました。
内閣府では、国の行政機関や独立行政法人等において公文書管理法の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。
公文書管理制度について
最近のトピックス・お知らせ
組織・検討会等
国立公文書館
法令・ガイドライン
- 関係法令・通知等
- 公文書管理の適正の確保について
- 各行政機関の行政文書管理規則一覧
- 行政文書の電子的管理について
- 行政文書の管理における「歴史的緊急事態」の決定について
- ガイドラインを踏まえた各行政機関における「重要政策」の検討結果
- 行政文書ファイル管理簿の検索(e-Gov)
運用状況・経緯
関連情報
ご意見・ご感想
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お問合せ先
内閣府 大臣官房公文書管理課
〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
Tel:03-5253-2111(代表)