新たな高齢社会対策大綱の案の作成について

(令和6年2月13日高齢社会対策会議決定)
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  1.  平成30年2月16日に閣議決定された高齢社会対策大綱においては、「経済社会情勢の変化等を踏まえておおむね5年を目途に必要があると認めるときに、見直しを行うもの」とされている。
  2.  我が国においては、少子高齢化が進行し、健康寿命や平均寿命の延伸、高齢者の単身世帯の増加など、経済社会における様々な変化が急速に進んでおり、これらの変化に伴う社会課題に適切に対処し、持続可能な経済社会を構築するための変革を進めていく必要がある。
  3.  このため、高齢社会対策会議は、高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)第15条第2項第1号の規定に基づき、現下の経済社会情勢の変化等を踏まえて、令和6年夏頃を目途に、新たな高齢社会対策大綱(以下「新大綱」という。)の案の作成を行う。
  4.  新大綱の案の作成に当たっては、内閣府を中心に、関係行政機関が連携・協力して、現大綱に基づく諸施策の進捗状況を把握し、有識者から意見を幅広く聴取することとする。