第3章 高齢社会対策の実施の状況

第2節 分野別の施策の実施の状況

1 就業・所得

 「就業・所得」分野について、高齢社会対策大綱は、次のような方針を示している。
 高齢化が急速に進展する中で、経済社会の活力を維持するため、高齢者がその知識と経験をいかして経済社会の担い手として活躍することができるよう、雇用・就業環境の整備を図る。
 特に、労働力人口の構成の高齢化や公的年金の支給開始年齢の引上げ等を踏まえ、原則として希望者全員がその意欲と能力に応じて65歳まで働けるよう、定年の引上げや継続雇用制度の導入等による安定的な雇用の確保を図る。
 勤労者が、職業生活と家庭や地域での生活とを両立させつつ、職業生活の全期間を通じて能力を有効に発揮することができるよう、職業能力の開発、労働時間の短縮、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の一層の確保、育児・介護休業制度の普及などの施策を推進する。
 職業生活からの引退後の所得については、国民の社会的連帯を基盤とする公的年金を中心とし、これに職域や個人の自助努力による企業年金、退職金、個人年金等の個人資産を適切に組み合わせて、その確保を図る。

(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保

ア 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保
 労働者が希望すれば65歳まで働くことができる何らかの制度(65歳以上定年制、勤務延長制度、再雇用制度)を有する企業の割合は、平成13年1月現在、一律定年制を定めている企業の22.1%であり、これに定年制を有しない企業を加えて、すべての企業に対する割合をみても、28.0%にとどまっている(図3−1−1)。

図3−1−1 65歳までの雇用を確保する企業割合

高齢者の雇用を確保する企業割合を示した図

 このような状況なども踏まえ、「高年齢者等職業安定対策基本方針」(平成12年労働省告示第100号)に基づき、65歳までの雇用の確保を推進するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の促進を図っている。
 平成13年度からは、総合的雇用環境整備推進事業(ジャンプ65推進事業)を実施し、高年齢者雇用アドバイザー活動を中心とした定年の引上げ、継続雇用制度の導入・改善等による65歳までの雇用の確保を図る事業主に対して相談・援助を行っている。
 また、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を行った事業主に対して助成する継続雇用定着促進助成金の支給を行うとともに、高齢者向けの職場環境の改善等を図り、高齢者の雇用数を増加させた事業主に対して助成する高年齢者雇用環境整備奨励金の支給を行った(表3−1−2)。

表3−1−2 高齢者雇用関係助成金制度の概要  <CSVデータ>

高齢者雇用関係助成金
継続雇用定着促進助成金 ●61歳以上の年齢への定年延長等を実施した場合、又は希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度(再雇用等)を設けた場合のほか、60歳以上65歳未満の者の雇用率が15%を超えている事業主及び定年延長制度等の円滑な運用を図るための講習又は相談を実施した事業主に対して助成
高年齢者雇用環境整備奨励金 ●高年齢者のための施設・設備の改善等を行い、60歳以上65歳未満の者の雇用数を増加させた事業主等に対して助成
在職者求職活動支援助成金 ●定年解雇等により離職が予定されている高年齢者等のうち離職後再就職を希望する者に対して、求職活動のための休暇を与えた事業主、民間の再就職支援会社を活用し、当該高年齢者等の再就職を実現した事業主、再就職のための支援体制を整備した中小企業事業主団体の長及び当該高年齢者等を、失業を経ずに雇い入れた事業主に対して助成
移動高年齢者等雇用安定助成金 ●グループ内企業から送り出される中高齢者を受け入れ、61歳以降の雇用を確保する事業主に対して助成
特定求職者雇用開発助成金 ●60歳以上65歳未満の求職者を公共職業安定所又は無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成
資料:厚生労働省

 さらに、公務部門においては、高齢者雇用を推進するため、平成13年4月から、国家公務員及び地方公務員の定年退職者等を対象として、65歳までの在職を可能とすること(上限年齢については、経過措置として61歳から3年に1歳ずつ段階的に引上げ)や短時間勤務の制度を設けること等を内容とする新たな再任用制度を導入した。
 また、労働者の加齢に伴う心身機能の変化を考慮した職場環境等の改善を促進するため、高年齢労働者の労働災害防止のためのガイドラインの普及、高年齢者雇用環境整備奨励金制度等の活用を行っている。

 

テキスト形式のファイルはこちら

目次 前の項目に戻る     次の項目に進む