第3章 高齢社会対策の実施の状況

4 生活環境

 「生活環境」分野については、高齢社会対策大綱において、次のような方針を示している。
 住宅は生活の基盤となるものであることから、生涯生活設計に基づいて住宅を選択することが可能となる条件を整備し、生涯を通じて安定したゆとりある住生活の確保を図る。そのため、居住水準の向上を図り、住宅市場の環境整備等を推進するとともに、親との同居、隣居等の多様な居住形態への対応を図る。また、高齢期における身体機能の低下に対応し自立や介護に配慮した住宅及び高齢者の入居を拒否しない住宅の普及促進を図るとともに、福祉施策との連携により生活支援機能を備えた住宅の供給を推進する。
 高齢者等すべての人が安全・安心に生活し、社会参加できるよう、自宅から交通機関、まちなかまでハード・ソフト両面にわたり連続したバリアフリー環境の整備を推進する。
 また、関係機関の効果的な連携の下に、地域住民の協力を得て、交通事故、犯罪、災害等から高齢者を守り、特に一人暮らしや障害を持つ高齢者が安全にかつ安心して生活できる環境の形成を図る。
 さらに、快適な都市環境の形成のために水と緑の創出等を図るとともに、活力ある農山漁村の形成のため、高齢化の状況や社会的・経済的特性に配慮しつつ、生活環境の整備等を推進する。

(1)安定したゆとりある住生活の確保

ア 良質な住宅の供給促進
(ア)居住水準の向上
 国民が生涯を通じて快適で充実した住生活を営めるよう、その基盤となる住宅の質的向上が求められている。また、個人のライフスタイルの変化に対応した住み替えを可能とするため、良質で豊富な住宅ストックの形成が重要となっている。
 こうした考えの下、「第八期住宅建設五箇年計画」(平成13年3月閣議決定、計画期間:13〜17年度)においては、基本課題の一つとして、「いきいきとした少子・高齢社会を支える居住環境の整備」を掲げている。これに基づき、高齢者等の二一ズの多様性等に的確に対応し、加齢等による身体機能の低下や障害が生じた場合にも基本的にそのまま住み続けることができる住宅の供給及び普及、社会福祉施設との併設の推進等の医療・保健・福祉施策との連携の強化並びに住環境の整備により、安定的で質の高い居住の確保を図っている。また、民間活力を活用し、高齢者が安心して居住できる住宅市場の環境整備を推進するとともに、既存の住宅ストックの活用を図りつつ、高齢者が居住しやすい住宅の効率的な供給を促進している。さらに、住宅性能水準を設け、特に高齢者等への配慮として、住宅のバリアフリー化の目標を設定している(表3−4−1)。

表3−4−1 第八期住宅建設五箇年計画の目標  <CSVデータ>

1)居住水準の目標
●誘導居住水準
(住宅ストックの質の向上を誘導する上での指針)
→平成27年度を目途に全世帯の2/3(10年:約46%)
平成22年度を目途に大都市圏の半数の世帯の達成(10年:約41%)
●最低居住水準
(健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な水準)
→早期解消に努める(10年:約5%)

2)住宅性能水準
耐震性、防火性等住宅性能に係る水準を明示。
特にバリアフリー化の目標を設定。
●平成27年度の住宅のバリアフリー化の目標
→「手すりの設置」、「広い廊下」、「段差の解消」を備えた住宅ストック:2割(10年:約3%)
居住者の個別の事情に応じたバリアフリーリフォームがなされた住宅:2割

3)住環境水準

4)住宅建設戸数
資料:国土交通省

 また、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者居住法」という。)に基づき、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録・閲覧制度、高齢者向けのバリアフリー化された優良な賃貸住宅の供給の促進、終身建物賃貸借制度の創設、持家のバリアフリー化を支援する特別な融資制度の創設等を行い、高齢者の居住の安定確保を図っている。

 

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