第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節 4(3))

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第3節 分野別の施策の実施の状況

4 生活環境

(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護

ア 交通安全の確保

「第8次交通安全基本計画」(平成18年3月中央交通安全対策会議決定。計画期間:18~22年度)、「本格的な高齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策について」(平成15年3月交通対策本部決定)及び「社会資本整備重点計画」(平成15年10月閣議決定。計画期間:15~19年度)に基づき、〔1〕高齢歩行者、高齢自転車利用者等の交通安全対策、〔2〕高齢運転者の交通安全対策、〔3〕市民参加型の交通安全活動の推進及び高齢者保護の強化を重点として、ユニバーサルデザインに対応した道路交通環境等の整備、車両安全対策による歩行者保護等、交通事故実態の調査分析等に基づいた参加・体験・実践型の交通安全教育及び広報啓発の徹底、高齢運転者に対する講習等の充実、他の世代の運転者に対する働きかけ等の対策を推進するとともに、高齢者交通安全指導員(シルバーリーダー)の資質向上と活性化を含め、地域社会、家庭、学校等における交通安全対策を推進している。

また、高齢運転者の交通事故の防止を図るため、記憶力、判断力等の認知機能に関する検査の導入や高齢者標識の表示義務付け等を盛り込んだ「道路交通法の一部を改正する法律案」を第166回国会に提出した。

イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護

高齢者を犯罪や事故から保護するため、交番、駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて高齢者宅を訪問し、困りごとや要望、意見等を把握するとともに、必要に応じて関係機関や親族への連絡を行うほか、認知症等によってはいかいする高齢者を発見、保護する体制づくりを地方公共団体と協力して推進している。

また、高齢者を対象とする悪質商法等の取締りを推進するとともに、悪質商法等からの被害防止に関する広報・啓発、防犯教室の開催及び悪質商法等に関する相談活動を行っている。

そのほか、全国で高齢化が進んでいる90地区を「平成18年度長寿社会対策パイロット地区」に指定し、これらの活動を強化した。

高齢者の被害が多いいわゆるオレオレ詐欺を始めとする振り込め詐欺・恐喝については、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(平成14年法律第32号)及び「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(平成17年法律第31号)を活用するなどして、その取締りを強化するとともに、被害実態に応じたきめ細やかな広報や、金融機関の協力を得ての犯行に使用された口座の凍結などに努めている。その結果、18年中の振り込め詐欺・恐喝の認知件数は、前年に比べ14.2%減少した。

なお、悪質な事業者が高齢者を狙い、次から次へと契約させるなど、手口が悪質化していることから、高齢者や民生委員・ヘルパーなどの高齢者の周りの人々への啓発等が重要となっている。

このため、高齢者及び民生委員・ヘルパーなどの高齢者の周りの人々に対して、消費者問題に関する啓発と対処策の学習を促進するために、「消費者問題出前講座」を全国各地の公民館等の施設において実施した。

また、高齢者の消費者トラブルの防止等を図るため、高齢福祉団体などが参加した「高齢消費者見守りネットワーク連絡協議会」を開催し、平成18年4月に「高齢者の消費者トラブルの防止に向けて」を取りまとめた。その結果、消費生活相談の現場でキャッチした警戒を要すると思われる悪質商法についての情報を日頃から高齢者に接している周りの人々へ迅速に電子メールで届けることを通じて、高齢者に対し注意喚起を行ってもらうために、同年8月よりメールマガジン「見守り新鮮情報」の発行を始めた。

さらに、訪問販売等による住宅リフォーム工事契約に伴う被害が発生し、社会問題になっている状況を踏まえ、消費者が安心してリフォームや耐震改修ができるよう、全国の都道府県・市町村で約1,000箇所のリフォーム相談窓口を設置している。

平成17年11月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)が成立し、公布されたところである。

同法において、高齢者の虐待防止及び養護者に対する支援について、都道府県・市町村を中心とした対応が規定されたことから、18年4月の法施行以降各自治体における事務が円滑に実施されるよう、事務マニュアルとして「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」を作成・配布した。

また、介護保険制度改正により、平成18年4月以降、各市町村に設置された「地域包括支援センター」において、支援を必要とする高齢者の実態把握や虐待への対応など、高齢者の権利擁護や総合相談の業務を円滑に行うため、地域包括支援センター職員に対する研修等を行った。

さらに、高齢者を虐待等の人権侵害から保護するため、人権尊重思想の普及・啓発及び人権相談体制の充実を図っているところである。平成18年度においては、高齢者施設における特設人権相談所の開設数を拡大して、高齢者からの人権相談の取組を強化したほか、家庭や施設における高齢者に対する虐待、家族や訪問販売業者等による高齢者の財産権の侵害等、高齢者を被害者とする人権侵害について、人権相談及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ、その予防及び被害の救済に努めている。

ウ 防災施策の推進

災害時に高齢者が大きな被害を受けやすいことを踏まえ、病院、老人ホーム等の施設を守る土砂災害防止施設の重点的な整備、高齢化率の特に高い地域等が激甚な水害、土砂災害を受けた場合の再度災害防止等を実施した。また、高齢者等災害時要援護者を津波、高潮等の海岸災害から守るため、安全情報伝達施設の整備や既存施設のバリアフリー化を推進した。さらに、災害時における高齢者等災害時要援護者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、「水防法」(昭和24年法律第193号)及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)に基づき、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域等内の高齢者等災害時要援護者が利用する施設への洪水予報等又は土砂災害情報等の伝達方法を市町村地域防災計画に規定することを進めた。また、土砂防止災害対策基本指針を18年9月に変更し、災害時要援護者の警戒避難体制の一層の充実を図った。

高齢者が過半を占める住宅火災による死者の低減を図るため、平成16年の消防法改正により、住宅用火災警報器等の義務付けを行い、新築住宅については18年6月1日から、既存住宅については条例で定める日から適用され、報道機関、消防団、婦人防火クラブ等との連携により、住宅用火災警報器の早期普及に努めた。また、住宅用火災警報器等の警報音について、音以外の有効な警報の技術的基準について検討し、評価基準の素案を作成した。

高齢者等災害時要援護者に適した消防用機械器具等のあり方について検討し、平成19年度も引き続き検討を行うこととした。

また、平成18年1月8日に発生した認知症高齢者グループホーム火災をうけて、自力避難困難者が入所する施設における防火安全対策のあり方について、同年3月に報告書が取りまとめられ、それを踏まえて政省令の改正等必要な措置について検討した。

「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」に沿った取組の促進を図るため、「福祉と防災との連携の確保」を主要テーマとして検討会を開催し、検討会委員が分担して先進的な事例等を調査するとともに、調査事例全体を分析し、取組に当たっての重要なポイントについて具体的な方策等を提示した。

また、地震、津波、高潮等の災害発生時において、居住者や漁港就労者、来訪者の安全を確保する等の観点から、「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」の普及を図った。

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