平成20年度 高齢社会対策(第1 2(1))

[目次]  [前へ]  [次へ]

第1 平成20年度の高齢社会対策

2 高齢社会対策の推進

平成20年度の主な新規施策を分野別に挙げれば、次のとおりである。

(1)就業・所得

  • 地域における関係機関の連携の下、事業主団体等を通じ、傘下の求人事業主や定年退職者等を対象として、キャリア・コンサルティングセミナーや、就職面接会の開催等、地域の団塊世代の高齢者に対する再就職支援を行う地域団塊世代雇用支援事業を実施する。
  • 新たに「教育、子育て、介護、環境」の分野を重点にシルバー人材センターと地方公共団体が共同して企画提案した事業を支援するほか、高齢者の知識・経験を活かすためのワークショップ事業の開催、企業等とのマッチングを行う「シニア労働力活用事業」を実施する。
  • 新現役(大企業の退職者及び近く退職を控える層)の有する技術・ノウハウ等を、中小企業や地域に活かすとともに、我が国として守るべき技術の海外流出を防ぐために、潮流1:大企業から中小企業へ、潮流2:大都市から地方へ、潮流3:海外から国内へとその活躍の舞台を変えることにより、やりがい・生きがいを見出すことができる新たなシニア人材(新現役)の潮流を作り出す。
  • 我が国を代表する社会的影響力のある企業(モデル企業)を選定し、モデル企業における仕事と生活の調和の実現に向けた取組の状況や成果についての周知を行うとともに、都道府県ごとに設置した「仕事と生活の調和推進会議」の開催を通じた地域ごとの取組を推進すること等により、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成を図る。
  • 平成20年4月から施行される「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」(平成19年法律第72号)の着実な施行に努めるとともに、パートタイム労働者の均衡待遇に取り組む事業主や中小企業事業主団体への支援を図るため助成金を支給する。
[目次]  [前へ]  [次へ]