平成20年度 高齢社会対策(第2 3(1))

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第2 分野別の高齢社会対策

3 学習・社会参加

(1)生涯学習社会の形成

ア 生涯学習の推進体制と基盤の整備

(ア)生涯学習の推進体制の整備

「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」(平成2年法律第71号)や中央教育審議会の答申等に基づき、生涯学習社会の実現に向けた取組を促進するとともに、新たな地域づくりのための施策の企画の提案や、相談対応、地域づくりの取組の全国への普及などを促進する。

(イ)生涯学習の基盤の整備

生涯学習の一層の振興を図るため、開催都道府県との共催により、民間の企業、団体、個人等の参加を得て、生涯学習に関する各種イベント、学習成果の発表、講演会等を集中的に実施する全国生涯学習フェスティバルを開催する。

また、都道府県及び市町村における社会教育指導体制の充実を図るため、優れた資質と専門的能力を有する社会教育指導者の養成等を図る。

さらに、近年の社会の急激な変化に伴い、住民の地域社会への帰属意識の希薄化、近隣住民同士の交流不足等による地域教育力の低下が指摘されていることから、地域住民がボランティア活動や家族参加の体験活動、地域の様々な課題等を解決する学習や活動などの取組を通じて、住民同士が「学びあい、支えあう」地域のきずなづくりを推進する事業を引き続き実施する。

(ウ)学習成果の適切な評価の促進

各個人の知識や技能などの学習成果を地域社会や職場などで積極的にいかし、学習の励みとしたり、社会全体の教育力を向上させたりするため、学習成果の適切な評価が求められている。民間事業者等が提供する多様な教育サービスについて、その内容の質の保証の在り方や学習成果の評価の在り方等について検討するための調査研究を実施する。

また、高等教育レベルの学習成果を適切に評価するため、独立行政法人大学評価・学位授与機構において、大学等で一定の学習を行った短期大学、専修学校専門課程(専門学校)卒業者等に対して学士の学位授与を行う。

イ 学校における多様な学習機会の確保

(ア)初等中等教育機関における多様な学習機会の確保

改訂学習指導要領の下、引き続き、児童生徒が高齢社会の課題や高齢者に対する理解を深めるため、小・中・高等学校において、ボランティアなど社会奉仕体験活動や、高齢者との交流活動等を含む体験活動の充実を図る。

さらに、他校のモデルとなる様々な体験活動を推進する「豊かな体験活動推進事業」において、小・中学校等を指定し、世代間交流など命の大切さを学ばせる体験活動を行う「児童生徒の輝く心育成事業~ふれあい応援プロジェクト~」を実施するとともに、「高校生の社会奉仕活動推進校」を指定し、社会奉仕活動のプログラムについて調査研究を行うこととしている。

(イ)高等教育機関における社会人の学習機会の提供

生涯学習のニーズの高まりに対応するため、大学においては、社会人特別選抜の実施、夜間大学院の設置、昼夜開講制の実施、科目等履修生制度の実施、長期履修学生制度の実施などを引き続き行い、履修形態の柔軟化等を図って、社会人の受入れを一層促進する。

また、大学等の学術研究・教育の成果を直接社会に開放し、大学公開講座を実施するなど高度な学習機会を提供する。

さらに、再チャレンジ可能な社会を目指すため、大学・短期大学・高等専門学校における教育研究資源を活用しつつ、社会人の多様な学びなおしニーズに対応した優れた教育プログラムを開発・実施する取組に対して支援を行うことにより、再チャレンジに向けた良質な教育プログラムの普及を図り、柔軟で多様な社会の実現に向けた高等教育機会の充実を図る。

放送大学においては、衛星放送を含めテレビ・ラジオの放送を利用して大学教育の機会を提供する。

(ウ)学校機能・施設の地域への開放

児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であり、地域コミュニティの拠点でもある公立学校施設の整備に対し国庫補助を行うとともに、学校施設整備指針に基づき、積極的に学校開放を促進していく。

また、小・中学校の余裕教室について、引き続き積極的に社会教育施設やスポーツ・文化施設などへの活用を図り、地方公共団体による転用が促進されるよう、取組を支援していく。

ウ 多様な学習機会の提供

(ア)社会教育の振興

地域住民の身近な学習拠点である公民館を始めとする社会教育施設においては、幅広い年齢層を対象とした多様な学習機会の充実を促進する。

また、インターネットを活用した教育情報通信ネットワーク(エル・ネット)の活用により、多様な学習機会の提供を図るとともに、地域における学び・交流の場の拡大に努める。

(イ)文化活動の推進

地域の文化活動の振興を図るため、以下の取組を通じて文化活動の活性化と定着化を図る。

  1. <1> 地域の文化活動の振興を図るため、地域文化リーダーや地域の顔となる芸術文化団体の育成とシンポジウム等による発信・交流、大学と地域の交流・連携の促進事業を行う。
  2. <2> 国民文化祭の開催等による文化活動への参加機会の提供をする。
  3. <3> 国立の博物館等における高齢者に対する優遇措置や、バリアフリー化等による芸術鑑賞機会の充実などを行う。

(ウ)スポーツ活動の振興

総合型地域スポーツクラブの全国展開の推進、全国スポーツ・レクリエーション祭の開催等各種施設を通じて多様なスポーツ活動の振興を図る。

エ 勤労者の学習活動の支援

有給教育訓練休暇制度の普及促進などを図るとともに、教育訓練給付金制度の活用により、勤労者個人のキャリア形成を支援し、勤労者の自己啓発の取組を引き続き支援する。

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