第3章 令和2年度高齢社会対策(第2節 6)

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第2節 分野別の高齢社会対策(6)

6 全ての世代の活躍推進

(1)全ての世代の活躍推進

誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向けて、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)に基づく取組を推進する。特に、働き方については、一人ひとりの意思や能力、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択できるよう、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)を推進する。

さらに、「少子化社会対策基本法」(平成15年法律第133号)第7条に基づく大綱等に基づき、子育て支援施策の一層の充実や結婚・出産の希望が実現できる環境の整備等総合的な少子化対策を推進していく。

また、「第4次男女共同参画基本計画」(平成27年12月25日閣議決定)に基づく取組を推進する。

女性も男性も全ての個人が、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は、少子高齢化が進み、人口減少社会に突入した我が国社会にとって、社会の多様性と活力を高め、我が国経済が力強く発展していく観点から極めて重要である。

第4次男女共同参画基本計画に定めた具体策や成果目標の実現に向け、重点的に取り組むべき事項についてとりまとめた「女性活躍加速のための重点方針2020」を策定し、あらゆる取組を着実に推進していく。

また、令和元年5月の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)の改正に伴い、一般事業主行動計画の策定義務対象拡大や情報公表の強化等が図られることを踏まえ(令和2年6月1日施行、対象企業拡大については令和4年4月1日施行)、その円滑な施行に向け、関係法令の改正内容の周知を行う。

さらに、女性活躍推進法に基づき、地方公共団体が策定する地域の女性の職業生活における活躍についての推進計画による取組や、様々な課題・困難を抱える女性に寄り添いながら就労等につなげる取組について、地域女性活躍推進交付金等により支援を行う。

民間事業主に対しては、自社の女性活躍の状況把握、課題分析、行動計画策定等について、中小企業における女性活躍推進法に基づく取組を支援することを目的とした「中小企業のための女性活躍推進事業」を実施するとともに、実際に行動計画に定めた数値目標等を達成した事業主に対する「両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)」の支給や、女性の活躍推進に関する状況が優良な企業に対する「えるぼし」認定、「プラチナえるぼし」認定取得の勧奨等により、女性活躍推進法に基づく取組を促進する。また、企業の女性の活躍状況に関する情報や行動計画を公表できる場として提供している「女性の活躍推進企業データベース」について、学生や女性求職者の利便性を高めるため改修を行うとともに、引き続き女性活躍推進法の実効性確保を図るため、策定された行動計画に沿って適切に取組が行われるよう助言等も併せて行っていく。

「食料・農業・農村基本計画」等を踏まえ、地域の農林水産業に関する方針決定の検討の場への女性の参画の促進や女性による事業活動の促進、地域農業のリーダーとなり得る女性農業者の育成、農業における子育て地域ネットワークへの支援等により、女性の地域や農林水産業の経営での活躍を推進する施策を実施する。

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