-
交通安全対策 サイトマップ
-

交通安全対策トップ基本的枠組み飲酒運転の防止 > 飲酒運転の根絶に向けた取組の強化について

-

PDF形式はこちら:15KB

飲酒運転の根絶に向けた取組の強化について


平成19年7月10日
中央交通安全対策会議
交通対策本部決定

今般、飲酒運転等に対する罰則の引き上げ、酒類提供行為や同乗行為の禁止等を内容とする道路交通法の改正が行われたところであり、この機会を捉えて飲酒運転の根絶に向けた取組を強化するため、国及び地方公共団体は、これまでの措置に加え、次の措置を講ずるものとする。


 1 飲酒運転をした運転者及び飲酒運転の周辺者に対する制裁の強化等に係る道路交通法の改正を踏まえ、次の事項について広報啓発を推進するとともに、所属の職員に対し指導を強化すること
(1)酒気を帯びて車両等を絶対に運転しないこと
(2)飲酒運転をするおそれがある者に対し、車両等を提供しないこと
(3)飲酒運転をするおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒を勧めないこと
(4)運転者が酒気を帯びていることを知りながら、同乗しないこと

 2 酒類を提供する飲食店等に対し、上記1の事項について周知徹底を図るとともに、特に上記1の(3)の遵守について指導を強化すること

 3 当面の常習飲酒運転者対策として、別添「当面の常習飲酒運転者対策について」(平成19年6月29日常習飲酒運転者対策推進会議決定)に基づき取組を実施すること






別添

当面の常習飲酒運転者対策について


平成19年6月29日
常習飲酒運転者対策推進会議決定

 飲酒運転を繰り返すという行為の背景に、アルコール依存症やアルコール依存症まで至っていない問題飲酒者の存在が指摘されている。
 アルコール依存症は「否認の病」といわれるように、自らが依存症であることを容易に認めたがらないことから、何よりも先ず、本人に疾患の自覚と受診を促すことが重要である。また、根本的な治療は断酒しかなく、再発する割合も高いことから、本人の意思だけでは解決することが難しく、専門相談機関の支援とともに周囲の理解や協力が必要である。
 このようなアルコール依存症の特徴を踏まえ、アルコール依存症やアルコール依存症まで至っていない問題飲酒者の飲酒運転を抑止するための当面の対策として、関係省庁、関係団体の連携により、以下の取組を実施する。

1 アルコールの影響や専門相談機関等の周知
 アルコールが身体に及ぼす影響について広報啓発を行うとともに、精神保健福祉センター、保健所等でアルコール依存症についての相談を行っていることについて周知を図る。

2 様々な機会をとらえた飲酒行動是正のための働きかけ
 各種安全運動、街頭指導時、運転免許の処分者講習等様々な機会をとらえ、リーフレット等の配布により、問題飲酒者の飲酒行動の是正を促すとともに、精神保健福祉センター等の専門相談機関、医療機関、断酒会等の自助グループ等の情報を提供に努める。

3 飲酒運転違反者に対する運転免許の処分者講習の充実
 運転免許の処分者講習において、アルコール依存症の正確な知識の普及に努めるなど飲酒運転の危険性に係る講習内容の充実を図る。
また、特に飲酒運転違反者を集めておこなう飲酒学級の設置に努めるとともに、その内容の充実を図る。

4 飲酒運転に関連する交通事犯受刑者及び保護観察対象者の処遇等の充実
 受刑者に対する特別改善指導としての交通安全指導の充実を図るとともに、保護観察対象者に対する飲酒運転防止のための指導教材を作成するなどしてその指導を強化する。

5 飲酒行動是正のための事業者に対する働きかけ
 飲酒運転違反をした従業員に対し専門相談機関の情報提供等飲酒行動是正を促すよう、事業者に働きかけを行う。

6 アルコール検知器の普及及びその適正な活用
 自動車運送事業者の営業所等におけるアルコール検知器の普及及びその適正な活用を図る。

7 アルコールインターロック装置の活用方策についての検討
 アルコールインターロック装置の活用方策について、引き続き検討する。
また、アルコールインターロック装置の有効性に関する実証実験を行うべく検討する。

8 常習飲酒運転に関する実態調査の実施
 飲酒運転違反者の累犯状況並びにアルコール依存症、問題飲酒行動と飲酒運転との関連について実態調査を行う。
また、海外における常習飲酒運転者対策の事例及び実態調査を行う。


-

交通安全対策トップ基本的枠組み飲酒運転の防止 > 飲酒運転の根絶に向けた取組の強化について