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後部座席シートベルトの着用の徹底を図るための対策について
平成19年7月10日 |
中央交通安全対策会議 |
交通対策本部決定 |
今般、道路交通法が改正され、後部座席を含む全ての座席についてシートベルトの着用が義務化されたことから、特に、着用率が低調な後部座席シートベルトの着用の徹底を図るため、国及び地方公共団体は、次の措置を講ずるものとする。
なお、国及び地方公共団体の職員にあっては、改正法の施行前においても率先垂範して後部座席シートベルトを着用するものとする。
1 後部座席を含む全ての座席においてシートベルトを着用しなければならないことについて広報啓発に努めること
2 運転者、安全運転管理者、運行管理者等に対する各種講習、自動車教習所における教習、学校等における交通安全教育等あらゆる機会において、後部座席シートベルトの着用について周知徹底を図ること
3 自動車運送事業者等の関係団体を活用するとともに、シートベルト・チャイルドシート着用推進協議会の活動等を通じ、後部座席シートベルトの着用の徹底について効果的な広報啓発を実施すること
4 街頭における指導及び取締りに際して後部座席シートベルトの着用の徹底がな、されるよう指導すること
5 着用しやすい後部座席シートベルトの開発・普及を図ること