「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案」及び「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について
平成24年2月10日
内閣府沖縄担当部局
2月10日(金)、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案」及び「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案
「民間主導の自立型経済の発展」という沖縄振興の基本方向を大きく前に進めるため、沖縄振興計画の策定主体を県へ変更、一括交付金の交付など、県の主体性をより尊重した内容とするとともに、財政・税制面を中心とした国の支援措置を拡充します。関連資料
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沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための措置を効果的に推進するため、返還特措法及び沖縄振興特別措置法第七章に規定している駐留軍用地の跡地利用に関する制度を一元化するとともに、給付金制度の拡充、原状回復措置の徹底、駐留軍用地内の土地の取得の円滑化のための措置、跡地利用協議会の設置等を図ります。【関連資料】
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