「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律」及び「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律」について

 平成24年3月30日(木)、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案」及び「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案」が国会で可決・成立し、4月1日(日)より施行されました。

沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律

 「民間主導の自立型経済の発展」という沖縄振興の基本方向を大きく前に進めるため、沖縄振興計画の策定主体を県へ変更、一括交付金の交付など、県の主体性をより尊重した内容とするとともに、財政・税制面を中心とした国の支援措置を拡充しました。

関連資料

◆法律の概要及び条文 沖縄振興基本方針等 

◆パンフレット 「改正沖縄振興特別措置法のあらまし」
【本件問合せ先】
内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付
参事官(企画担当)室
電話:03-6257-1683(直通)


沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律

 沖縄県における駐留軍用地跡地の利用をより効果的に推進するため、給付金制度の拡充、原状回復措置の徹底、駐留軍用地内の土地の取得の円滑化のための措置、跡地利用協議会の設置等の措置を拡充するとともに、法律の題名を「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(通称:跡地利用特措法)」に改正しました。

関連資料

◆法律の概要 等 ◆関係条文 ◆リーフレット
【本件問合せ先】
内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付
参事官(政策調整担当)室
電話:03-6257-1691(直通)