性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に関するQ&A

Q .理解増進法が制定された目的は何ですか。

A .  性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「理解増進法」という。)は、性的マイノリティの方々が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関して国民の理解が進んでいないことによって生きづらさを感じていることなどを立法事実として、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進を図ることを目的として制定されました。

(参考)令和5年6月15日 参議院 内閣委員会発言No.078 別ウィンドウで開きます

Q .理解増進法が目指す社会はどのような社会ですか。 New!

A .  政府は、全ての方が生きがいを感じられ、その尊厳が損なわれることなく、多様性が尊重される、包摂的な共生社会の実現を目指しています。
 理解増進法は、この一環として、性的指向及びジェンダーアイデンティティは性的マイノリティの方々に限らず全ての国民が有するものであることを前提に、全ての国民がお互いの性的指向及びジェンダーアイデンティティを受け入れる精神を涵養(かんよう)し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会、言い換えれば性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会の実現に資することを目的とするものです。
 なお、理解増進法は報道等で「LGBT理解増進法」等と表現されることもありますが、特定の性的指向及びジェンダーアイデンティティについての理解の増進に限らず、性的マイノリティの方もマジョリティの方も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指すものです。

(参考)令和5年6月9日 衆議院 内閣委員会発言No.002 別ウィンドウで開きます

Q .理解増進法の施行によって、国民はどのような権利を取得し、又は、義務を負いますか。

A .  国民一人一人が何らかの権利を取得することも、義務を負うこともありません。
 理解増進法は、いわゆる理念法であり、国民一人一人の行動を制限したり、また、特定の者に何か新しい権利を与えたりするような性質のものではありません。
 一方で、理解増進法には、国、地方公共団体及び事業主等についての役割とそれらについての努力義務が定められており、詳細については法律の概要をご確認ください。

(参考)令和5年6月9日 衆議院 内閣委員会発言No.012 別ウィンドウで開きます

(参考)概要 (PDF形式:46KB)PDFを別ウィンドウで開きます

Q .理解増進法の制定により、新たに性的マイノリティの方々に対する差別が禁止されたのですか。 New!

A .  日本国憲法において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、(略)差別されない」と定められているなど、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする差別的取扱いは禁止されています。
 一方で、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関して国民の理解が進んでいないことによって生きづらさを感じている方々がいらっしゃいます。
 理解増進法は、憲法を前提とした理念法であって、差別を禁止する規定は設けられておりませんが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を増進することを通じて、このような生きづらさを解消することにより、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すものです。

(参考)令和5年6月9日 衆議院 内閣委員会発言No.106 別ウィンドウで開きます

Q .性的指向とは何ですか。

A .  理解増進法においては「性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向」と定義されています。
 例えば、男性が好き、女性が好き、男性も女性も好き、男性も女性も好きではないなどのことです。

Q .ジェンダーアイデンティティとは何ですか。

A .  理解増進法においては、「ジェンダーアイデンティティとは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識」と定義されており、その性質は、本人のその時々の主張を指すものではなく、自身の性別についてのある程度の一貫性を持った認識を指すものと解されています

(参考)令和5年6月9日 衆議院 内閣委員会発言No.072 別ウィンドウで開きます

Q .理解増進法において「性的指向」及び「ジェンダーアイデンティティ」という文言が定義されましたが、自治体や民間企業等で従前から使用している文言を変更する必要はありますか。

A .  理解増進法は、地方公共団体や民間企業等で使用されている文言の変更を求めるものではありません。
 理解増進法の趣旨や目的等を踏まえ、各行政機関や各民間企業等の御判断で、必要に応じて御対応いただくべきものと考えております。

(参考)令和5年6月9日 衆議院 内閣委員会発言No.099 別ウィンドウで開きます
令和5年6月9日 衆議院 内閣委員会発言No.101 別ウィンドウで開きます

Q .理解増進法の施行によって、性別により区分された公衆浴場等の施設の利用のルールに変更はありますか。

A .  変更はありません。
 理解増進法は、いわゆる理念法であり、国民一人一人の行動を制限したり、また、特定の者に何か新しい権利を与えたりするような性質のものではなく、性別により区分された施設における従来の取扱いを変える旨の規定はありません。
 公衆浴場等については厚生労働省から以下のページに掲載の通知のとおり、公衆浴場等における男女の区分は、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものである旨通知がされています。
 一般に、この通知に基づく施設管理者の指示に反して、公衆浴場等を利用した場合には、従前と同様、現行法令に従い、適切に対応されるものと承知しています。

(参考)令和5年6月9日 衆議院 内閣委員会発言No.024 別ウィンドウで開きます

Q .理解増進法第12条の留意事項が定められた趣旨はどのようなものですか。

A .  理解増進法第12条に定められた留意事項は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理解増進法の基本理念(第3条)を強調する趣旨で設けられたものです。
 性的マイノリティの方、性的マジョリティの方のいずれの方も、お互いの人権や尊厳を大切にすることによって、生き生きとした人生を享受できる社会の実現を目指すことを確認するものです。

(参考)令和5年6月9日 衆議院 内閣委員会発言No.012 別ウィンドウで開きます

(参考)理解増進法概要 (PDF形式:46KB)PDFを別ウィンドウで開きます