褒章の種類及び授与対象
褒章は、明治14年12月の「褒章条例」(太政官布告第63号)公布により、紅綬褒章、緑綬褒章、藍綬褒章が制定されたのが始まりで、以降、大正7年に紺綬褒章、昭和30年に黄綬褒章、紫綬褒章が制定され、現在に至っています。
褒章のデザインは、「褒章」の二字を桜の花で飾った円形のメダルで、綬の色(紅、緑、黄、紫、藍、紺)により区分されます。
褒章の種類
紅綬褒章 |
緑綬褒章 |
黄綬褒章 |
紫綬褒章 |
藍綬褒章 |
紺綬褒章 |
飾版(銀) |
飾版(金) |
褒章の授与対象
種類 | 授与対象 |
---|---|
こうじゅほうしょう 紅綬褒章 |
自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した方 |
りょくじゅほうしょう 緑綬褒章 |
長年にわたり社会に奉仕する活動(ボランティア活動)に従事し、顕著な実績を挙げた方 |
おうじゅほうしょう 黄綬褒章 |
農業、商業、工業等の業務に精励し、他の模範となるような技術や事績を有する方 |
しじゅほうしょう 紫綬褒章 |
科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術文化分野における優れた業績を挙げた方 |
らんじゅほうしょう 藍綬褒章 |
・会社経営、各種団体での活動等を通じて、産業の振興、社会福祉の増進等に優れた業績を挙げた方 ・国や地方公共団体から依頼されて行われる公共の事務(保護司、民生・児童委員、調停委員等の事務)に尽力した方 |
こんじゅほうしょう 紺綬褒章 |
公益のため私財を寄附した方 |
ほうじょう 褒状 |
褒章を授与される方が団体等である場合 |
しょくはん 飾版 |
既に褒章を授与された方に更に同種の褒章を授与する場合 |