褒章の種類及び授与対象

   褒章は、明治14年12月の「褒章条例」(太政官布告第63号)公布により、紅綬褒章緑綬褒章藍綬褒章が制定されたのが始まりで、以降、大正7年に紺綬褒章、昭和30年に黄綬褒章紫綬褒章が制定され、現在に至っています。

   褒章のデザインは、「褒章」の二字を桜の花で飾った円形のメダルで、綬の色(紅、緑、黄、紫、藍、紺)により区分されます。

褒章の種類

 

紅綬褒章

緑綬褒章

黄綬褒章

紫綬褒章

藍綬褒章

紺綬褒章
 

飾版(銀)

飾版(金)


褒章の授与対象

 
種類 授与対象
こうじゅほうしょう
紅綬褒章
自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した方
りょくじゅほうしょう
緑綬褒章
長年にわたり社会に奉仕する活動(ボランティア活動)に従事し、顕著な実績を挙げた方
おうじゅほうしょう
黄綬褒章
農業、商業、工業等の業務に精励し、他の模範となるような技術や事績を有する方
しじゅほうしょう
紫綬褒章
科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術文化分野における優れた業績を挙げた方
らんじゅほうしょう
藍綬褒章

・会社経営、各種団体での活動等を通じて、産業の振興、社会福祉の増進等に優れた業績を挙げた方

・国や地方公共団体から依頼されて行われる公共の事務(保護司、民生・児童委員、調停委員等の事務)に尽力した方

こんじゅほうしょう
紺綬褒章
公益のため私財を寄附した方
ほうじょう
褒状
褒章を授与される方が団体等である場合
しょくはん
飾版
既に褒章を授与された方に更に同種の褒章を授与する場合


参考