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平成24年版障害者白書(概要)

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

【1】障害者制度改革の動向

1 制度改革の推進

(1)本部及び推進会議

我が国の障害者施策について近年の大きな動きとしては、平成21年12月、内閣に「障がい者制度改革推進本部」(以下「本部」という。)が設置され、そのもとで障害当事者(障害のある人本人及びその家族)を中心とする「障がい者制度改革推進会議」(以下「推進会議」という。)が平成22年1月から開催されたことがあげられる。

制度改革に向けた精力的な検討は、23年度においても引き続き行われた。

ア 本部と推進会議の構成

本部は、平成21年12月閣議決定により設置され、内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣(障害者施策)を副本部長、他のすべての国務大臣を本部員として、それまでの「障害者施策推進本部」(以下「旧本部」という。)を廃止して設けられたものである。

本部は、障害者の権利に関する条約(仮称)(以下「障害者権利条約」という。)の締結のために必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革を行い、関係行政機関の相互間の緊密な連携を確保しつつ、障害者施策の総合的かつ効果的な推進を図るものであり、当面5年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置付け、改革の推進に関する総合調整、改革推進の基本的な方針の案の作成及び推進並びに「障害」の表記の在り方に関する検討等を行うこととした。(図表1参照)。

なお、推進会議は、実際に障害のある人が積極的に意見を持ち寄って議論を行うことができるよう、構成員(オブザーバーを含む)の半数以上(26名のうち15名)は、障害当事者(障害のある人及びその家族)から構成された。

イ 「第一次意見」と閣議決定

推進会議は、平成22年1月から6月までの14回の会議を経て22年6月に第一次意見「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」(平成22年6月7日)をとりまとめた。

その基本的な考え方は、

<1> 「権利の主体」である社会の一員

<2> 「差別」のない社会づくり

<3> 「社会モデル」的観点からの新たな位置付け

<4> 「地域生活」を可能とするための支援

<5> 「共生社会」の実現

であり、基礎的な課題、横断的課題、個別分野の基本的方向と今後の進め方などが盛り込まれた。

第一次意見は本部長(内閣総理大臣)に提出され、本部の検討を経て「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」が平成22年6月29日に閣議決定された。(概要は図表2のとおり。)

(2)閣議決定(「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」)の内容

この閣議決定は、基本的考え方として、障がい者制度改革推進会議の第一次意見を最大限に尊重し、我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の 推進を図り、障害の有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を認め合う共生社会を実現することを掲げている。

次に、「障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方」とし、まず、「基礎的な課題における改革の方向性」として次のような2点を定めている。

<1> 地域生活の実現とインクルーシブな社会の構築(障害者が自ら選択する地域への移行支援や移行後の生活支援の充実、及び平等な社会参加、参画を柱に据えた施策の展開。虐待のない社会づくり)

<2> 障害のとらえ方と諸定義の明確化(障害の定義の見直し、合理的配慮が提供されない場合を含む障害を理由とする差別や、手話その他の非音声言語の定義の明確化)

次いで「横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方」として、次のような3点を定めている。

<1> 障害者基本法の改正と改革の推進体制

  • 障害や差別の定義を始め、基本的施策に関する規定の見直し・追加
  • 改革の集中期間内における改革の推進等を担う審議会組織の設置
  • 改革の集中期間終了後に障害者権利条約の実施状況の監視等を担ういわゆるモニタリング機関の法的位置付け等

→第一次意見に沿って検討、平成23年に法案提出を目指す

(注:この法案については、平成23年4月に国会に提出され、7月に可決成立した。詳細は後述。)

<2> 障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等

  • 障害者に対する差別を禁止し、被害を受けた場合の救済等を目的とした制度の構築

→第一次意見に沿って検討、平成25年に法案提出を目指す

(注:これらについては、平成22年11月に推進会議の下に「差別禁止部会」が設けられ、検討が行われている。)

これに関連し、人権救済制度に関する法案も早急に提出できるよう検討

<3> 「障害者総合福祉法」(仮称)の制定

  • 制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする制度の構築

→第一次意見に沿って検討、平成24年に法案提出、25年8月までの施行を目指す(注:平成22年4月に推進会議の下に「総合福祉部会」が設けられ、同部会での議論を踏まえ、平成24年3月に「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする内容を含む「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が国会に提出された。詳細は後述。)

また、施策分野ごとに改革の「工程表」を定めており、個別分野における基本的方向と今後の進め方を簡潔に表している。その概要は図表2のとおり。

(3)「第二次意見」

推進会議は、第一次意見の取りまとめ以降、15回にわたって議論し、平成22年12月には障害者基本法の改正内容に関する「障害者制度改革の推進のための第二次意見」を取りまとめた。

この意見では、まず、障害者基本法改正の趣旨・目的として、「個性と人格を認め合うインクルーシブ社会の構築」「障害概念を社会モデルへ転換、基本的人権を確認」「施策の実施状況を監視する機関の創設」の3点をあげ、次に「総則関係」、「基本的施策関係」、「推進体制」等について述べている。

「総則関係」では、

<1>目的:障害の有無にかかわらず個性と人格を尊重する社会の実現等

<2>定義:「社会モデル」の考え方を踏まえた障害の定義の見直し等

<3>基本理念

<4>差別の禁止

など12項目について盛り込んでいる。

「基本的施策関係」については、<1>地域生活、<2>労働及び雇用、<3>教育、<4>健康、医療、<5>障害原因の予防、<6>精神障害者に係る地域移行の促進と医療における適正手続の確保、<7>相談等、<8>住宅、<9>ユニバーサルデザインと技術開発、<10>公共的施設のバリアフリー化と交通・移動の確保、<11>情報アクセスと言語・コミュニケーション保障、<12>文化・スポーツ、<13>所得保障、<14>政治参加、<15>司法手続、<16>国際協力について盛り込んだ。

「推進体制」では、国においては、中央障害者施策推進協議会及び推進会議を発展的に改組して施策の実施状況の監視を担う新たな審議会組織を設置するとともに、地方においても監視機能を持つ審議会組織の設置を提案している。

また、「障害」の表記として、法令等では、当面「障害」を使用することなどを提案している。

(4)本部による基本法改正案決定と国会可決、施行

平成23年3月11日の午前、本部が開催され、上記の推進会議第二次意見を踏まえた障害者基本法の一部を改正する法律案が決定され、同法案は、同年4月22日閣議決定、国会に提出された。

この改正法案は、国会審議の過程で、防災・防犯、消費者としての障害者の保護を加えるなど一部修正され、衆議院は同年6月16日、参議院は7月29日、ともに全会一致で可決・成立し、附帯決議も付され同年8月5日に施行された。ただし、「障害者政策委員会」に関する部分は、この公布から1年以内に施行することとなった。(平成24年5月21日に施行。)

2 改正障害者基本法の概要

「障害者基本法の一部を改正する法律」(平成23年法律第90号。以下「改正法」という。)の概要は次のとおりである。(図表3「障害者基本法の一部を改正する法律(概要)」や内閣府障害者施策ホームページの「障害者基本法の改正について(平成23年8月)」(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/kaisei2.html)も参照。)

(1)目的(法第1条関係)

「障害者の権利に関する条約(仮称)」(以下「障害者権利条約」という。)の趣旨に沿った障害者施策の推進を図るため、障害者権利条約に定められる障害者のとらえ方や我が国が目指すべき社会の姿を新たに明記するとともに、施策の目的を明確化する観点から改正を行った。障害者を、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ、障害者があらゆる分野において分け隔てられることなく、他者と共生することができる社会の実現を法の目的として新たに規定した。

(2)定義(法第2条関係)

障害者権利条約は、「障害者には…障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む」(条約1条)ものとし、また、合理的配慮を定義する(条約2条)など、生活を営む上で妨げとなる社会的障壁を取り除くことにより、障害者が障害のない者と等しく機会の均等が確保されることを理念としている。このような障害者権利条約の理念に沿った今次の制度改革の趣旨を踏まえ、所要の改正を行った。

<1> 障害者

改正前において、障害者が日常生活等において受ける制限は、本人が有する心身の機能の障害に起因するものとしてとらえ、障害者の定義を「障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」としていたところであるが、今回の改正では、障害者が受ける制限は機能障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるとするいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ、障害者の定義を見直し「障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とした(2条1号)。

その際、「障害」の範囲について、改正前は「身体障害、知的障害又は精神障害」を「障害」と総称していたところである(※)が、発達障害や難病等に起因する障害が含まれることを明確化する観点から、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害」を「障害」とした。

また、「継続的に」には、断続的に又は周期的に相当な制限を受ける状態にあるものも含むものと解している。

(※) 障害の定義については、平成5年の障害者基本法への改正時に、それまで「肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥」であったものを、「障害」をできるだけ幅広くとらえるとの観点から、「身体障害、精神薄弱又は精神障害」(「精神薄弱」は平成10年改正により「知的障害」に変更)と大きなくくりで規定する旨の改正をしている。

<2> 社会的障壁

<1>の「社会モデル」の考え方を踏まえ、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限をもたらす原因となる社会的な障壁(事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)について規定した(2条2号)。

(3)基本原則(法第3条~第5条関係)

(1)に規定する社会、すなわち障害の有無によって分け隔てられることなく共生する社会を実現するために規準とすべきものとして基本原則を定めている(3~5条)。なお、改正前の3条には基本的理念の規定を設けていたところであるが、その内容は全て改正後の基本原則に引き継がれている。

<1> 地域社会における共生等(3条)

障害の有無にかかわらず共生する社会の実現を図るに当たって旨とするべき事項として、改正前から定められていたあらゆる分野の活動に参加する機会の確保(3条1号)を規定するとともに、新たに地域社会における共生(3条2号)、コミュニケーション手段の選択の機会の確保(3条3号)を規定した。

また、全ての障害者が、意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段の選択の機会の拡大が図られる旨を規定した(3条3号)。なお、本号では「意思疎通のための手段」の例示として「言語(手話を含む。)」と規定している。

<2> 差別の禁止(4条)

改正前から定められていた障害を理由とする差別の禁止(4条1項)を規定するとともに、社会的障壁を除去する措置が実施されるべきこと(4条2項)、国が、差別の禁止に係る啓発及び知識の普及のため、情報の収集、整理及び提供を行うこと(4条3項)を規定した。

差別の禁止に関して、障害者権利条約では「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」を「合理的配慮」として定義した上で、「障害を理由とする差別」には、「合理的配慮の否定を含む」「あらゆる形態の差別」が含まれるとしているところ(条約2条)。この障害者権利条約の理念を踏まえ、障害者への差別とならないよう(4条1項の規定に違反することとならないよう)、障害者が個々の場合において社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)の除去を必要とし、かつ、そのための負担が過重でない場合には、その障壁を除去するための措置が実施されなければならない旨を規定した(4条2項)。「合理的配慮」の具体的内容等については、障がい者制度改革推進会議の下で開催される差別禁止部会等において、障害者に対する差別の禁止に係る法制を検討する中で議論しているところであり、改正法案の作成時において内容が確定していないことから「合理的配慮」の定義は行わないこととしたが、障害者権利条約における合理的配慮の考え方については4条1項及び2項に盛り込んでいる。

(4)施策の基本方針(法第10条関係)

改正前において、障害者施策は障害者の「年齢及び障害の状態」に応じて策定、実施されなければならないとしていたところであるが、今回の改正では、「性別」、「生活の実態」にも応じたものとするべき旨を規定した(10条1項)。これは、障害者施策の策定、実施に当たっては、障害者の性別によっても、その必要とする支援は多様であり、それぞれのニーズに応ずる必要があること、また、障害者の属性(性別、年齢)やその症状のみならず、家族構成、職業、日常的にどのようなコミュニケーション手段を使用しているか等その置かれている生活の実態に適合する形で展開されることが必要であるという趣旨を明文化したものである。

また、今次の制度改革においては、障害者を自らの意思で選択・決定し、あらゆる分野の活動に参加する主体としてとらえることとしており、国及び地方公共団体が障害者施策を講ずるに当たっては、障害者や障害者団体などの関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない旨を新たに規定した(10条2項)。

(5)障害者の自立および社会参加の支援などのための基本的施策

今般の改正の趣旨を踏まえ、医療、介護など(14条)や教育(16条)などの既存の規定を改めるとともに、療育(17条)、防災および防犯(26条)、消費者としての障害者の保護(27条)、選挙などにおける配慮(28条)、司法手続における配慮(29条)などの規定を新設した。特に、防災及び防犯については、障害者であることによって、災害や犯罪に巻き込まれた場合等において、その被害が深刻化することのないよう、また、平時において安全・安心な生活を営むことができるようにする観点から、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講ずる旨の条文が衆議院における修正により新設された。本条は東日本大震災を踏まえた規定である。

(6)障害者政策委員会の設置(法第32条関係)

障害者権利条約に「締約国は…条約の実施を…監視するための枠組みを自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置する」と規定されている(条約33条2項)ことを踏まえ、障害者基本計画の実施状況を監視(monitor)し、必要に応じて関係各大臣等に対する勧告等を行う障害者政策委員会(中央障害者施策推進協議会を発展的に改組)を新たに内閣府に置くこととした(32条1・2項)。なお、一般的な辞書において、監視には悪事が起こらないよう見張るという意味もあるが、本規定の監視はそのような意義ではなく、障害者基本計画に基づく各施策の進捗状況を把握し、また計画の内容に沿って適切な内容となっているか、所期の成果が上がっているか等について評価を行うことをいう。

(7)都道府県等における合議制の機関(法第36条関係)

障害者権利条約では、地方における監視機関(モニタリング機関)の設置につき、締約国の法律上及び行政上の制度に従うとされているところであるが、障害者権利条約の理念に沿った施策を実効的に担保することがその目的であることに鑑みれば、我が国においては、障害者計画の策定を始め、障害者施策の実施主体として都道府県や市町村がその重要な役割を担っていることから、地方においても監視機関を設置することが望ましい。そこで、都道府県等に置かれている地方障害者施策推進協議会を改組し、その所掌事務に障害者施策の実施状況の監視を追加することとした(36条)。

(8)改正障害者基本法の施行期日等

改正法は、公布の日(平成23年8月5日)から施行することとした。ただし、「障害者政策委員会」と「審議会その他の合議制の機関」に係る規定の部分は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(平成24年5月21日に施行。)

(9)検討

ア 国は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

イ 国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(10)附帯決議

改正法の成立に際しては、衆議院と参議院において、いくつかの点について適切な処置を講ずるべきである、としてそれぞれ附帯決議が付されている。

3 障害者権利条約との関係

我が国の障害者に係る制度改革に向けたこうした検討は、国連における障害者権利条約の採択も重要な背景となっている。

障害者権利条約は、平成13年の第56回国連総会決議により障害者の権利及び尊厳を保護し及び促進するための包括的かつ総合的な国際条約を検討することを目的とする委員会が設置され、計8回の会合を経て、18年12月、第61回国連総会本会議において採択された。

本条約は、平成19年3月30日に署名のために開放され、20年5月に発効している。我が国は、19年9月、この条約に署名し、現在、早期締結を目指しているところ。

4 施策の評価等

障害者施策の評価については、前述のとおり、内閣に本部を設置し、その下で、障害当事者を中心とした推進会議を開催し、制度改革について精力的に検討が行われ「第一次意見」及び「第二次意見」が取りまとめられたが、これは今までの障害者施策の評価を踏まえた提言ともいえるものであった。これら意見を踏まえ、改革の工程表を示す閣議決定を行うとともに、施策のあり方やその推進体制を定める障害者基本法の一部を改正する法律案が平成23年4月、国会に提出され、一部修正の上、全会一致で可決されたことも前述のとおりである。

内閣府の取り組んだ障害者施策業務の効率化等に関しては、「作文・ポスター」募集に関して募集ポスターをチラシに変更し、小中学生を中心に周知向上を図ると共に、全国社会福祉協議会のメールマガジン等への情報提供などにより近年で最高の応募者数となったこと、また、主催行事では、共生社会の考えを実現していくため「障害者の集い」を「障害者フォーラム2011」と名称を変更し、この広報リーフレットについて専門家のボランティアによるアドバイスを受け見やすい分かり易いものとしたことなどの取組により来場者数が約30%増加したなどがあげられる。

5 障害者に係る施策の経緯

(1)総合的推進の開始

我が国の障害者施策の総合的推進を図ることは、昭和45年(1970年)の「心身障害者対策基本法」において示され、その後、56年(1981年)の「国際障害者年」を契機として、さらに推進が図られることとなった。58年(1983年)には、「国際障害者年」を受けて「国連障害者の十年」が宣言されたことを踏まえ、我が国における最初の障害者施策に関する長期計画が策定された。

平成5年には、「心身障害者対策基本法」が「障害者基本法」に改められるとともに、障害者施策を総合的かつ計画的に推進すること等が示された。こうした経過を経て、障害者の自立と社会参加に関し10年間の計画を策定し、総合的かつ計画的に施策を推進するという枠組みに沿って、今日まで、取組が進められてきている。

平成23年度は、15年度から24年度までを計画期間とする「障害者基本計画」の9年度目に当たるとともに、19年12月に旧本部において決定された同基本計画の後期5年間における「重点施策実施5か年計画」(以下「後期5か年計画」という。)の4年度目に該当する年であった。これらの計画では、障害の有無にかかわらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」とすることを目指すべき社会の姿とし、その実現を図るための施策として、各省庁における障害者に係る施策を記載している。

(2)平成16年の基本法改正

平成16年6月に、障害者基本法が改正され、目的規定において障害のある人の自立や社会参加の支援等が示され、また、基本的理念として障害を理由とする差別等の禁止が規定されたほか、「障害者週間(12月3日から9日まで)」の設置、都道府県及び市町村における障害者計画の策定義務化、同基本計画の策定等にかかわる「中央障害者施策推進協議会」の内閣府への設置等が規定された。同協議会は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者から内閣総理大臣が任命していた。(23年の障害者基本法改正により、同協議会の役割は「障害者政策委員会」が担うことになっている。)

これまで各施策分野において同法の趣旨等を踏まえた制度改正等が行われて、現在の我が国における障害者施策体系が構成されている。

(3)生活支援の分野

生活支援の分野においては、就労支援の強化や地域移行の推進を図ることを目指して、平成18年に「障害者自立支援法」が施行され、福祉サービス体系の再編など、障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、福祉サービス提供体制の強化等を図ってきたところである。

同法の施行後、法の定着を図るため、激変緩和のために累次の対策を講じ、利用者負担の軽減や事業者の経営基盤の強化などを行ってきたところである。

こうした中、推進会議の議論を踏まえて平成22年6月29日に閣議決定された「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」において、障害保健福祉分野については、現行の「障害者自立支援法」を廃止し、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする「障害者総合福祉法」(仮称)を制定することとされた。新法の内容については、多くの障害当事者が参加する「総合福祉部会」で約2年間にわたって議論され、平成23年8月には、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめられた。

その後、「民主党厚生労働部門障がい者WT(ワーキングチーム)」において、同年7月に成立した改正障害者基本法や同提言等を踏まえて検討がなされ、平成24年3月12日には、本部において、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする内容を含む「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が本部決定され、翌13日には閣議決定・国会提出されたところである(法案の概要については、図表5)。

(4)発達障害者支援

従来、身体障害、知的障害、精神障害という3つの枠組みでは的確な支援が難しかった発達障害のある人に対しては、平成16年に制定された発達障害者支援法において、その障害の定義を明らかにするとともに、保健、医療、福祉、教育、雇用等の分野を超えて一体的な支援を行う体制整備が進められている。

(5)障害者虐待防止法

虐待を受けた障害のある人に対する保護、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止等に関する施策を促進するため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)が衆議院厚生労働委員長の提出法案として、国会に提出され、平成23年6月に成立し、24年10月から施行される(法律の概要については、図表6)。

(6)生活環境の分野

平成12年3月、ハード面、ソフト面を含めた社会全体のバリアフリー化を効果的かつ総合的に推進するため、閣議口頭了解により、「バリアフリー化に関する関係閣僚会議」が設置され、16年6月、同会議は、政府が一体となってハード・ソフト両面にわたる社会のバリアフリー化に取り組むための指針として「バリアフリー化推進要綱」を決定した。また、18年6月「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)が成立し、同年12月から施行された。これにより、当事者の参画による基本構想の策定や、公共交通機関、道路、建築物のみならず、都市公園、路外駐車場を含め、障害のある人等が日常生活等において利用する施設や経路を一体的にとらえた総合的なバリアフリー化の推進等が図られることとなった。20年3月には、施設や製品等について新しいバリアが生じないよう誰にとっても利用しやすいデザインにするという考え方であるユニバーサルデザインの浸透を踏まえ「バリアフリーに関する関係閣僚会議」において、「バリアフリー化推進要綱」を改定し、バリアフリーとともにユニバーサルデザインを併せて推進することを明確化した「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」を決定した。また、同様の趣旨から、同じく3月、閣議口頭了解の一部改正によって「バリアフリーに関する関係閣僚会議」を改組し、「バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する関係閣僚会議」を設置した。

(7)教育・育成の分野

教育・育成の分野においては、障害のある幼児児童生徒の一人一人の教育的ニーズに柔軟に対応し、適切な指導及び支援を行うため、従来の盲・聾・養護学校の制度を特別支援学校の制度に転換すること等を内容とする「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成18年6月に成立し、19年4月から施行された。

また、平成18年12月には、「教育基本法」が全面的に改正され、同月から施行されたところであり、障害のある幼児児童生徒についても、その障害の状態に応じ十分な教育を受けられるよう、必要な支援を国及び地方公共団体が講じなければならない旨が、「教育の機会均等」に関する規定に新たに明記された。

(8)雇用・就業の分野

雇用・就業の分野においては、障害のある人の社会参加に伴いその就業に対するニーズが高まっており、障害のある人の就業機会の拡大による職業的自立を図ることが必要なことから、中小企業における障害者雇用の一層の促進、短時間労働に対応した雇用率制度の見直し等を内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が平成20年12月に成立し、21年4月から順次施行されている。

(9)国際的取組

国際的な取組として平成20年5月には、「アジア太平洋障害者の十年」(2003~2012年)の行動計画である「びわこミレニアム・フレームワーク(BMF)」に係る後期5年間の行動指針として、「びわこプラスファイブ」が国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)において採択された。

平成23年度においては、「アジア太平洋障害者の十年」(2003~2012年)の終了を見据え、平成25年以降のアジア太平洋地域の取組について、上記ESCAP において関係各国代表による会合が持たれ、次期「十年」について検討が進んでいる。24年10月~11月には、韓国・仁川(インチョン)において、会合が持たれ、次期「十年」について討議と決定が行われる予定である。

(10)本部及び推進会議

前述のとおり、平成21年12月に「本部」が設置され、その下で障害当事者を中心とする「推進会議」が22年1月から開催され、第一次、第二次意見を提出、それを踏まえた障害者基本法改正、総合福祉部会での提言の提出がなされれるなど、今後の障害者施策を展望する上で平成21年末から23年にかけては、画期的な時期となった。

【2】障害者の状況(基本的統計より)

(1)障害者の全体数
(2)年齢階層別の障害者数
(3)住まいの状況
(4)教育
(5)就労
(6)収入

【3】障害者基本計画、重点施策実施5か年計画

1 障害者基本計画

「障害者基本法」第11条は、国に、障害のある人のための施策に関する基本的な計画を策定することを義務づけている。

現行の同基本計画は、平成14年12月に閣議決定され、15年度から24年度までの10年間を計画期間としている。「ノーマライゼーション」や「リハビリテーション」といった「新長期計画」の理念を継承するとともに、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の理念の下に、障害のある人が、社会の対等な構成員として人権を尊重され、自己選択と自己決定の下にあらゆる活動に参加・参画できる社会の実現を目指し、計画期間中に講ずべき障害者施策の基本的方向について定めている。

2 重点施策実施5か年計画

また、同基本計画の「IV推進体制等」において、「基本計画に基づく諸施策の着実な推進を図るため、具体的な目標及びその達成期間を定めた重点施策実施計画を策定し実施する」こととされており、これを踏まえ、前期及び後期の「重点施策実施5か年計画」が決定されている。

同基本計画の後期に当たる平成20年度から24年度までを計画期間とする「後期5か年計画」は、19年に障害当事者、関係団体、学識経験者等延べ120の団体・個人からの意見聴取や「中央障害者施策推進協議会」の審議等を経て、同年12月に決定された。

この後期5か年計画は、自立と共生の理念の下に、「共生社会」の実現に真に寄与するようにするため、

<1>地域での自立生活を基本に、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等の障害の特性に応じ、障害者のライフサイクルの全段階を通じた切れ目のない総合的な利用者本位の支援を行うこと

<2>障害者の地域における自立や社会参加に係る障壁を除くための誰もが快適で利用しやすいユニバーサルデザインに配慮した生活環境の整備や、IT(情報通信技術)の活用等による障害者への情報提供の充実等を図ること

<3>「障害者自立支援法」の抜本的な見直しの検討とその結果を踏まえた計画の必要な見直しを行うこと

<4>障害者権利条約の可能な限り早期の締結を目指しての必要な国内法令の整備を図ること

の4点に重点を置いて施策展開を図ることとしており、平成20年度からの5年間に重点的に取り組むべき課題について、120の施策項目並びに新規42項目を含む57の数値目標及びその達成期間等を定めている。後期5か年計画の進ちょく状況は、おおむね毎年度、「中央障害者施策推進協議会」に報告がなされている。

【4】地方障害者計画等

平成16年6月の「障害者基本法」の改正により、これまで努力義務であった都道府県及び市町村における障害者計画の策定が、都道府県については16年の改正法の公布の日から、市町村については19年4月から義務化された。

(1)地方障害者計画の位置づけ等

地方障害者計画は、「障害者基本法に基づく障害者のための施策に関する基本的な事項を定める中長期の計画」であって、障害のある人に関する施策分野全般にわたるものであるのに対し、「障害福祉計画」は、3年を1期として定める「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等の確保に関する計画」であって、主として、地方障害者計画に盛り込まれた「生活支援」の事項のうちの福祉サービスに関する実施計画的なものと位置づけられている。

なお、「障害者自立支援法」においては、都道府県及び市町村は障害福祉計画を策定することが義務づけられ、障害福祉計画を策定するときは、「障害者基本法」に規定する地方障害者計画等の計画と調和が保たれるよう策定することが義務づけられているが、同基本法に基づく地方障害者計画と障害福祉計画との関係は、図表25のとおりである。

(2)地方障害者計画の策定状況

平成22年度末における、これらの地方障害者計画(以下「計画」という。)の策定状況として、都道府県及び指定都市においては、すべての団体で計画が策定されており、また、計画の策定及び推進の体制は、都道府県及び指定都市の場合、約8~9割で関係部局からなる横断的な検討体制がとられ、推進体制においても約7割の団体において同様の対応がとられている。また、計画策定時には、当事者からのヒアリングや住民参加が都道府県の場合、約8~9割の団体で実施されており、指定都市の場合、ほぼすべての団体で実施されている。また、「地方障害者施策推進協議会」はすべての団体で活用されている。

計画の内容としては、国の「障害者基本計画」に盛り込まれた8分野のうち、「啓発・広報」、「生活支援」、「生活環境」、「教育・育成」、「雇用・就業」、「保健・医療」及び「情報・コミュニケーション」はすべての団体の計画に盛り込まれており、「国際協力」は約3割となっている。

市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下この節において同じ。)においては、平成23年3月時点で計画を策定している団体は、1,731団体中、1,662団体(全体の96.0%)、前年度同時点では1,732団体中、1,670団体(全体の96.4%)となっている。

次に、市町村における計画の策定及び推進の体制は、計画策定時においては約6割の団体が、推進時においては約3割の団体が関係部局による横断的な取組を行っているが、都道府県及び指定都市と比べるとその割合は下回っており、特に推進体制の割合が低くなっている。また、計画策定時における当事者からのヒアリングや住民参加は、7割前後の団体で実施されているが、「地方障害者施策推進協議会」については、市町村には設置が義務づけられていないこともあり、その活用は5割弱の団体にとどまっている。

計画の内容については、国の「障害者基本計画」に盛り込まれた8分野のうち、「啓発・広報」、「生活支援」、「生活環境」、「教育・育成」、「雇用・就業」及び「保健・医療」は9割以上の団体で盛り込まれており、「情報・コミュニケーション」は9割弱の団体で盛り込まれているが、「国際協力」は約1割にとどまっている。

コラム 「震災と障害者」障がい者制度改革推進会議の検討から

<1>行政(市町村)の立場からの報告

<2>障害者団体としての現地支援取組報告

<3>障害者への災害時支援と個人情報保護

<4>東日本大震災における障害者の死亡率(いくつかの県・市町から)

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