<参考資料2>バリアフリー化推進に関する事項別施策調べ(税制・財投関係)
施策・事業名 | 施策・事業の概要 | 省庁名 |
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【1.-1(2) 2) 住宅】 | ||
バリアフリー仕様の持家住宅の建設・購入、バリアフリーリフォームに対する住宅金融公庫融資の優遇措置 | バリアフリー住宅の建設・購入、バリアフリー住宅へのリフォームについて、金利の優遇、割増融資等を実施する。 | 財務省 国土交通省 |
高齢者の持家のバリアフリーリフォームに係る死亡時一括償還制度 | 年金生活者等の定期的な収入の少ない高齢者に対し、持家のバリアフリーリフォームについて、特別な償還方法による融資を実施する。 | 財務省 国土交通省 |
【1.-1(2) 3) 建築物(官公庁施設を除く。)】 | ||
人にやさしい建築物整備事業 | ハートビル法に基づく認定建築物、ハートビル法の基礎的基準を満たす特定建築物に対して、日本政策投資銀行による低利子融資を実施する。 | 財務省 国土交通省 |
認定建築物に対する税制上の措置 | 昇降機を設けた2,000m^2以上の認定建築物(新築、増築、改築)について割増償却(10%、5年間)の適用を可能とする。(租税特別措置法第14条の2、第47条の2) | 財務省 国土交通省 |
【1.-1(3) 1) 旅客施設】 | ||
鉄道駅におけるバリアフリー施設整備に対する財政投融資 | 鉄道駅におけるバリアフリー施設の整備等に対して日本政策投資銀行による低利子融資を実施する。 対象施設(設備):鉄道駅におけるエスカレーター、エレベーター、スロープ、車椅子用通路、点字券売機、誘導ブロック、ホームドア、ホーム柵のバリアフリー施設等 |
財務省 国土交通省 |
交通バリアフリー設備に対する税制上の措置 | 鉄軌道事業者が取得した鉄道駅に設置するエレベーター、エスカレーター及び低床型路面電車について特別償却の適用を可能とする。 鉄道駅のエレベーター・エスカレーター ⇒取得価額の15%の特別償却 低床型路面電車 ⇒基準取得価額[取得価額の40%相当額]の20%の特別償却 |
財務省 国土交通省 |
鉄道駅のバリアフリー化のための改良工事により取得した施設に係る地方税の特例措置 | 鉄軌道事業者又は第三セクターが駅のバリアフリー化のための改良工事により取得した家屋及び償却資産に対する不動産取得税、固定資産税、都市計画税の課税標準の特例措置を講じる。 不動産取得税:課税標準から1/6を控除 固定資産税、都市計画税:課税標準を5年度分2/3とする |
総務省 国土交通省 |
空港関係バリアフリー施設整備に対する日本政策投資銀行融資制度 | 航空旅客ターミナルビルにおけるバリアフリー施設整備に対して、日本政策投資銀行による低利子融資を実施する。 対象施設(設備):旅客ターミナルビルにおけるエレベーター、エスカレーター、身体障害者用トイレ等 |
財務省 国土交通省 |
港湾の機能の高度化に資する中核的施設整備事業 | バリアフリー施設部分の整備に対して、財政投融資制度の融資比率の引き上げ及び金利の引き下げを行う。 対象施設:民間事業者が旅客船ターミナル等の港湾の機能の高度化に資する中核的施設の整備を行う場合のバリアフリー施設に係る部分 |
財務省 国土交通省 |
【1.-1(3) 2) 車両等】 | ||
交通バリアフリー設備に対する税制上の措置 | 自動車運送事業者が取得したバリアフリー対応の車両等に係る特定設備について特別償却の適用を可能とする。 対象設備:ノンステップバス、リフト付きバス、リフト付きタクシー、スロープ付きタクシー等 |
財務省 国土交通省 |
バス関係バリアフリー施設整備に対する財政投融資制度 | バリアフリー施設の整備等に対して日本政策投資銀行による低利子融資を実施する。 対象施設(設備):ノンステップバス、リフト付きバス、スロープ付きバスやバスターミナルにおけるバリアフリー施設等 |
財務省 国土交通省 |
低床型路面電車に係る地方税の特例措置 | 鉄軌道事業者が取得した低床型路面電車に対する固定資産税の課税標準の特例措置を行う。 課税標準:5年度分1/4とする |
総務省 国土交通省 |
【1.-2(2) 2) 観光地】 | ||
客室のバリアフリー化を行おうとする宿泊施設に対する財政投融資制度 | 客室のバリアフリー化を行おうとする宿泊施設に対し、中小企業金融公庫による低利子融資を実施する。 対象施設:宿泊施設(客室内のバリアフリー設備等) |
財務省 国土交通省 |
【4-(2)福祉用具、生活用品等】 | ||
福祉関連機器普及促進 | 福祉関連機器の開発、製造、展示、保管、販売、レンタル及びリースを行う事業に対して、低利融資を行う。 | 財務省 経済産業省 |