独占禁止法審査手続についての懇談会
平成25年12月に成立した独占禁止法改正法の附則の規定に鑑み、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から必要な検討を行うため、内閣府特命担当大臣が高い識見を有する人々の参集を求め、意見を聴くことを目的として開催する懇談会です。
- 本懇談会は、最終的に平成26年12月に報告書を取りまとめました。
平成25年12月に成立した独占禁止法改正法の附則の規定に鑑み、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から必要な検討を行うため、内閣府特命担当大臣が高い識見を有する人々の参集を求め、意見を聴くことを目的として開催する懇談会です。