独占禁止法審査手続についての懇談会の開催について
平成26年2月12日 内閣府特命担当大臣決定
- 趣旨
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)の附則の規定に鑑み、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から必要な検討を行うため、内閣府特命担当大臣が高い識見を有する人々の参集を求め、意見を聴くことを目的として、独占禁止法審査手続についての懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。 - 構成員
- 懇談会は、別紙に掲げる有識者により構成し、内閣府特命担当大臣が開催する。
- 内閣府特命担当大臣は、有識者の中から懇談会の座長を依頼する。
- 懇談会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
- 懇談会における議事の公表
座長は、懇談会の終了後、速やかに、当該懇談会の議事要旨を作成し、これを公表する。また、一定期間を経過した後に、当該懇談会の議事録を作成し、これを公表する。 - 庶務
懇談会の庶務は、独占禁止法審査手続検討室において処理する。 - その他
前各項に定めるもののほか、懇談会の運営に関する事項その他必要な事項は、座長が定める。