対象となる文書

公文書管理法で管理の対象となる文書は、「行政文書」、「法人文書」、そして「特定歴史公文書等」となっています(これら3つを総称して「公文書等」と定義しています)。それぞれの定義は以下のとおりです。

行政文書

  1. 行政機関の職員が職務上(じょう)作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録を含む。)であって、
  2. 当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、
  3. 当該行政機関が保有しているもの
ただし、次のものは除外
  • 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • 特定歴史公文書等 
  • 研究所(博物館)その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

法人文書

  1. 独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録を含む。)であって、
  2. 当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、
  3. 当該独立行政法人等が保有しているもの
ただし、次のものは除外
  • 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • 特定歴史公文書等 
  • 研究所(博物館)その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

特定歴史公文書等

  1. 行政機関や独立行政法人等から歴史資料として重要な公文書その他の文書に該当するものとして国立公文書館等に移管されたもの
  2. 立法府、司法府から国立公文書館等に移管されたもの
  3. 法人等(1.を除く)又は個人から国立公文書館等に寄贈・寄託されたもの