公文書管理法の概要

  公文書管理法では、公文書の統一的な管理のルールや歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用のルールを規定するとともに、その適切な運用を図るため、公文書管理委員会の設置、 内閣総理大臣による改善勧告等について定めています。主な法律のポイントは以下のとおりです(図解:公文書等の管理に関する法律のポイント[PDF形式:164KB]PDFを別ウィンドウで開きます)。

法律のポイント

1.統一的な文書の管理ルールを法令で規定

  • 行政機関等における現用文書の管理と国立公文書館等における非現用文書の管理について同一の法律で規律
  • 行政文書に関する統一的な管理ルールを法定化。具体的基準は公文書管理委員会で調査審議の上、政令及びガイドラインで規定

2.移管制度の改善

  • 移管の円滑化を図るため、専門家のサポートを受けながら、歴史資料として重要なものの評価・選別をできるだけ早期に行う仕組みを導入。独立行政法人国立公文書館が設置・運営する中間書庫における保存制度を新設
  • 歴史資料として重要な行政文書ファイル等はすべて移管
  • 行政文書ファイル等の廃棄に関し内閣総理大臣の事前同意が必要であることを明記

3.文書管理をチェックする仕組みを導入

  • 行政機関の長から内閣総理大臣への行政文書の管理状況についての定期報告を義務付け
  • 内閣総理大臣による実地調査制度や勧告制度を新設

4.外部有識者・専門家の知見を活用

  • 外部有識者から構成される公文書管理委員会を新設。政令、特定歴史公文書等の利用に係る不服申立て、特定歴史公文書等の廃棄、公文書等の管理についての勧告等を調査審議
  • 独立行政法人国立公文書館による実地調査制度、中間書庫における保存制度、歴史公文書等の保存・利用に関する専門的技術的な助言制度

5.特定歴史公文書等の利用促進

  • 利用請求権の新設と不服申立て制度の整備、積極的な一般利用の促進
  • 独立行政法人等の法人文書ファイル等も歴史資料として重要なものはすべて移管