法人文書の管理

  法人文書の管理については、公文書管理法第11条から第13条に規定されています。
  公文書管理法の適用対象としている独立行政法人等[PDF:196KB]は、行政機関と同様に、公的性格の強い業務を行っており、その諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにする必要があります。 このため、公文書管理法においては、行政文書とともに、法人文書を規律の対象としています。
  一方、独立行政法人等が行う法人文書の管理は、それぞれの法人の業務運営の中で行われるものであることから、これに対する関与は独立行政法人等の法的性格、業務運営を行う上での自律性・自主性に配慮する必要があるという側面もあります。 また、独立行政法人等が保有する法人文書は、その業務の性格、内容等に応じて多岐にわたるものであり、それぞれの法人文書の性格、内容等に応じて適切な管理が行われる必要があります。
  このようなことから、法人文書ファイル管理簿の整備・公表、歴史公文書等に該当する法人文書ファイル等の移管、管理状況の報告・公表に関しては、国民への説明責任や適切な文書管理を十全に確保する観点から、 具体的に義務付けています。その一方で、作成・整理・保存に関しては、個々の独立行政法人等の業務運営や保有する法人文書の性格、内容等も踏まえ、行政文書の規定に準じて適正に管理することを定めています。 また、法人文書管理規則については、行政文書管理規則の記載事項を参酌して、各独立行政法人等が適切な規則を設け、公表することとしています(図解:法人文書の管理[PDF:203KB])。