公文書等の管理等の状況

  公文書管理に関するコンプライアンスを確保するため、公文書管理法第9条(行政機関)、同第12条(独立行政法人等)、同26条(国立公文書館等)の規定に基づき、行政機関の長、独立行政法人等及び国立公文書館等の長は、 それぞれ定期的に行政文書や法人文書の管理状況、特定歴史公文書等の保存及び利用状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告し、これらの報告を受けた内閣総理大臣は取りまとめの上、概要を公表することになっています。