ガイドラインを踏まえた各行政機関における「重要政策」の検討結果

「行政文書の管理に関するガイドライン」第7において、「規則の別表第2の2(2)2について、各行政機関は、ガイドライン別表第2の2(2)1で示された特に重要な政策事項を踏まえつつ、その所掌事務の中から国民的関心が極めて高い政策や、基本的制度を新設又は抜本的に変更するような政策を重要政策として選定するものとする。」とされています。

各行政機関が上記を踏まえ選定する「重要政策」については、ガイドラインで「規則の別表第2の2(2)2の重要政策については、各行政機関において定期的に検討の上、内閣府に報告するものとする。内閣府は、これを取りまとめ公表する。」とされているところ、各行政機関より報告された「重要政策」について以下のとおり取りまとめて公表します。