研究費の重複受給制限について

平成25年 4月 18日 更新
平成23年2月7日 作成
最先端研究開発支援プログラム担当室

平成23年1月28日、総合科学技術会議次世代プログラム運営会議において、「最先端・次世代研究開発支援プログラム研究費の重複受給制限について」(PDF)PDFを別ウィンドウで開きますが決定されているところですが、 平成25年4月18日の総合科学技術会議最先端研究開発支援推進会議において、 以下のとおり取り扱うことが決定されました。

次世代プログラムの最終年度を迎えるにあたり、次世代プログラムの研究成果の更なる発展とステップアップを可能とし、 研究の円滑な推進を図るため、研究費の重複受給制限については、所期の研究目標の達成を前提としつつ、
1.本決定の日以降、応募可能な他の競争的資金に応募し、採択されることを認める。 (※)
2.次世代プログラムの補助事業者(当該事業の遂行に責任を負う研究者)は、他の研究費を受給する場合においても、次の事項に留意しなければならない。
・ 次世代プログラムの所期の研究目標達成を最優先し、そのために必要なエフォートを確保すること。
・ 競争的資金を受給する場合の関係法令等の規定を厳守し、適切な資金管理を行うとともに、研究費の不合理な重複及び過度の集中とならないようにすること。

(※)対象については、競争的資金のみに限定するものではなく、国または独立行政法人が公募により選定した研究者に対して研究費を配分するものも対象となります。)

平成25年4月18日以降に応募可能な事業による研究費を重複して受給する場合は、その研究費の交付決定後、速やかに日本学術振興会への報告をお願いします。報告対象の事業は「研究費の重複制限に係る判断結果(PDF)」において「重複受給制限の対象となるもの」と判断されたものが該当します。
なお、これに掲載されていない事業については、国または独立行政法人が公募により選定した研究者に対して研究費を配分するもの(公募により選定した機関を通して研究者に研究費が配分されるものを含む)に該当する場合は報告をお願いします。 そのほか、ご懸念の点がございましたら以下の連絡先までお問い合わせください。

(参考掲載)
平成25年4月18日までの間に、最先端・次世代研究開発支援プログラムにおける研究費の重複受給制限に関して、 判断が行われた国又は独立行政法人が実施する研究開発関連事業とその判断結果の一覧は次のとおりです