「内閣府設置法の一部を改正する法律」の施行について

 「世界で最もイノベーションに適した国」を創り上げていくために、「科学技術イノベーション総合戦略」、「日本再興戦略」(平成25年6月閣議決定)等において、科学技術イノベーション政策の司令塔である総合科学技術会議の機能の抜本的強化を図ることが定められました。これらに基づき、総合科学技術会議の司令塔機能強化の一環として、「内閣府設置法の一部を改正する法律案」が、平成26年4月23日に国会で可決・成立し、5月19日から施行されます。

内閣府設置法の一部を改正する法律の概要

主な改正点

  • イノベーション創出の促進に関する総合調整機能等の強化
     従来の「科学技術の振興」に加えて、「研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備」に関する企画・立案及び総合調整事務を内閣府に追加するとともに、当該事項に関する重要事項についての調査審議事務を総合科学技術会議に追加します。

  • 総合科学技術会議を「総合科学技術・イノベーション会議」に改組
     総合科学技術会議の名称を「総合科学技術・イノベーション会議(略称:CSTI※)」に変更するとともに、有識者議員の任期を、3年に延長します(現行2年)。
    CSTICouncil for Science, Technology and Innovation

  • 科学技術イノベーション施策の推進機能の抜本的強化
     新たに内閣府に「研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関する事務」を追加します。この事務の追加により、内閣府において「戦略的イノベーション創造プログラム」を執行することが可能となります。  上記に加え、「科学技術基本計画の策定及び推進に関する事務」、「科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関する事務」を文部科学省から内閣府に移管します。
     これらにより、科学技術イノベーション施策の推進機能の抜本的強化を図ります。

関係資料

内閣府設置法の一部を改正する法律(平成26年法律第31号)

内閣府設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第183号)

内閣府設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第184号)