日本医療研究開発機構審議会運営規則

平成27年8月4日
日本医療研究開発機構審議会決定

日本医療研究開発機構審議会令(平成27年政令第140号)第8条の規定に基づき、日本医療研究開発機構審議会運営規則を次のように定める。

(総則)
第1条 日本医療研究開発機構審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、日本医療研究開発機構審議会令に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

(会議)
第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、委員、議事に関係のある臨時委員及び専門委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
3 会議の出席には、会議の開催場所への参集のほか、会長が必要と認めるときには、テレビ会議システムを利用した会議への参加を含めるものとする。
4 会長は、特に緊急の必要があると認めるときは、委員及び議事に関係のある臨時委員に対し文書による審議を行うことを通知し、会議をすることができる。 なお、この会議を行った場合は、会長が招集する次の会議に報告しなければならない。
5 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(委員以外の者の出席)
第3条 会長は、必要と認めるときは、委員、議事に関係のある臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
2 議事に関係のない臨時委員及び専門委員は会長の承認を得て、会議に出席し、意見を述べることができる。

(議決権の特例)
第4条 委員及び議事に関係のある臨時委員のうち、日本医療研究開発機構の事務及び事業について利害関係を有する者は、日本医療研究開発機構の当該事務及び事業の評価に係る意見についての議決権を有しないものとする。

(会議の公開)
第5条 会議は、原則として、公開とする。ただし、会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(議事録等の公開)
第6条 会長は、議事の経過について、会議に出席した委員、臨時委員及び専門委員の確認を得て議事録を作成するものとする。
2 会議における議事録及び配布資料は、原則として公開とする。ただし、会長は、必要があると認めるときは、議事録及び配布資料の一部又は全部を非公開とすることができる。

(委任規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
この規則は、平成27年8月4日から施行する。