健康・医療戦略推進事務局

内閣府設置法(抄)

(所掌事務)

第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

十六の二 健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出(健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
十六の三 医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材その他の資源の配分の方針に関する事項

3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

七の四 匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第三項に規定するものをいう。)及び仮名加工医療情報(同条第四項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

(設置)

第四十条 本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、子ども・子育て本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。

(健康・医療戦略推進事務局)

第四十条の五 健康・医療戦略推進事務局は、第四条第一項第十六号の二及び第十六号の三並びに第三項第七号の四に掲げる事務をつかさどる。

2 健康・医療戦略推進事務局の長は、健康・医療戦略推進事務局長とする。

3 健康・医療戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

4 前二項に定めるもののほか、健康・医療戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

所在

〒100-0014
東京都千代田区永田町1‐11‐39 永田町合同庁舎4階