特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理について独立公文書管理監等がとった措置の概要に関する報告(平成27年12月17日内閣府独立公文書管理監)

1 本報告について

「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(平成26年10月14日閣議決定。以下「運用基準」という。)V5(1)オにおいて、独立公文書管理監(これを長とする情報保全監察室の職員を含む。以下同じ。)は、特定秘密1の指定、その有効期間の設定及び延長並びに指定の解除(以下単に「特定秘密の指定及びその解除」という。)並びに特定行政文書ファイル等2の管理の適正を確保するため独立公文書管理監及び行政機関の長がとった措置の概要を、毎年1回、内閣総理大臣に報告することとされている。本報告は、独立公文書管理監が設置された平成26年12月10日から平成27年11月30日までの間(以下「報告対象活動期間」という。)に、独立公文書管理監等がとった措置の概要を報告するものである3

1 行政機関の長は、その所掌事務に係る特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)第1条第3項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定する(特定秘密の保護に関する法律第3条第1項)。
2 特定行政文書ファイル等とは、行政文書ファイル管理簿(公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。)第7条第1項に規定する行政文書ファイル管理簿をいう。)に記載された行政文書ファイル等(公文書管理法第5条第5項に規定する行政文書ファイル等をいう。)のうち特定秘密である情報を記録するものをいう(運用基準V1(3))。
3 本報告は、第1回目の報告であり、報告対象活動期間を年の途中で区切った上で、取り急ぎ平成27年中に行うこととしたが、次回以降については、年度ごとの活動をまとめて報告することを予定している。

2 独立公文書管理監の任務・権限

平成25年12月6日、特定秘密の漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的として、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「特定秘密保護法」という。)が成立し、平成26年12月10日から施行された。独立公文書管理監は、特定秘密保護法附則第9条の規定に基づき、特定秘密保護法の適正な運用を確保するためには、独立した公正な立場から検証・監察を行う機関が必要との認識の下、その設置等の検討が進められた結果、同法の施行日に、内閣府に設置された4。独立公文書管理監は、特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法及び特定秘密の保護に関する法律施行令(平成26年政令第336号。以下「施行令」という。)の規定並びに運用基準IからIIIまで(以下「特定秘密保護法等」という。)に従って適正に行われているかどうか検証・監察する。この任務5を達成するための権限は、運用基準に以下のとおり具体的に定められている。

  • 必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出若しくは説明を求め、又は実地調査をする(運用基準V3(1)イ)。
  • 行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと認めるときは、当該特定秘密の指定及びその解除をし、又は当該特定行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該指定の解除、当該特定行政文書ファイル等の適正な管理その他の是正を求める(運用基準V3(1)ウ、4(2)イ(キ))。
  • 特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていない旨の通報を受理し、必要な調査を行う(運用基準V4(2)イ(ウ)及び(エ))。

独立公文書管理監は、独立した公正な立場において、定められた任務を適切に遂行し、検証・監察を厳正かつ実効的に行うことにより、特定秘密保護法等の適正な運用を確保する役割を果たしていくこととなる。

4 情報保全監察室は、同日、室長である独立公文書管理監以下20名の体制で設置された。
5 独立公文書管理監(情報保全監察室の職員を除く。)の任務は、内閣府本府組織令(平成12年政令第245号)第8条第6項に、情報保全監察室の任務は、情報保全監察室の設置に関する訓令(平成26年12月9日内閣府訓令第55号)に、それぞれ規定されている。

3 検証・監察事項

(1) 検証・監察の対象となる事項

特定秘密保護法等に基づき、独立公文書管理監が検証・監察を行うこととなる事項は以下のとおりである6

6 適性評価の実施については、独立公文書管理監が行う検証・監察の対象とはされていない。特定秘密である情報を化体する物件の管理についても、同様である。

ア 特定秘密の指定

(ア) 特定秘密の指定7
特定秘密の指定が、特定秘密保護法等に従って適正に行われているか。

7 特定秘密の指定とは、広義では、特定秘密を指定する行為のほか、指定の有効期間の設定、指定の有効期間の延長、特定秘密の指定の解除及び特定秘密の表示等を含むものであるが、ここでいう特定秘密の指定とは、前二者のみを指す。

(イ) 特定秘密の指定の有効期間の延長
特定秘密の指定の有効期間の延長が、特定秘密保護法等に従って適正に行われているか。
(ウ) 特定秘密の指定の解除
特定秘密の指定の解除が、特定秘密保護法等に従って適正に行われているか。
(エ) 特定秘密の記録、その表示・通知
特定秘密を記録する文書等の内容が、指定された情報の内容と整合しているか、また、特定秘密の表示が、特定秘密保護法等に従って適正に行われているか。表示の措置が困難である場合に、取扱者への通知が特定秘密保護法等に従って適正に行われているか。

イ 特定行政文書ファイル等の管理

(ア) 特定行政文書ファイル等の保存
特定行政文書ファイル等が、特定秘密保護法等に従って適正に保存されているか。
(イ) 特定行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置
特定行政文書ファイル等について、保存期間満了時の措置が、特定秘密保護法等に従って適正に定められているか。

(2) 報告対象活動期間中の検証・監察事項

独立公文書管理監は、平成26年12月10日の情報保全監察室の設置に伴い、特定秘密やその他の秘密を適切に保護するための内部規程等の整備を進めるとともに、機微な情報を取り扱うに当たっての知識及び能力の向上を目的とした室員の教育・研修を行うなど、継続的に検証・監察を行っていくための組織基盤の整備を行った。また、これと併せて、特定秘密保護法の運用に関する検証・監察という、前例のない業務を効果的かつ効率的に遂行していくため、当面行うべき検証・監察の重点事項やその具体的手法等に関する組織的な検討を進めた。10の行政機関8において、同年末までに、施行後最初となる合計382件の特定秘密の指定9がなされたことにより、各行政機関は、特定秘密指定管理簿10の整備や、特定秘密が記録された文書への特定秘密の表示等を行うほか、各行政機関において定める特定秘密の保護に関する規程等に基づき所要の措置を講ずることとなった。独立公文書管理監は、こうした状況や、情報保全監察室の体制、検証・監察に要する時間等を踏まえ、検証・監察事項の優先順位付けを行い、以下のとおり、順次、検証・監察を進めることとした。

8 国家安全保障会議、内閣官房、警察庁、総務省、法務省、公安調査庁、外務省、経済産業省、海上保安庁及び防衛省
9 特定秘密保護法附則第5条において、特定秘密保護法の施行前に旧自衛隊法(昭和29年法律第165号)の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において防衛大臣が特定秘密として指定した情報とみなす旨規定されており、246件についてこの経過措置が適用された。本報告においては、便宜上、これらについても指定件数として計上している。
10 特定秘密の指定及びその解除を適切に管理するための帳簿で、指定をした年月日、有効期間、特定秘密の概要等を記載し、又は記録したもの(施行令第4条)。

ア 特定秘密の指定

第一優先順位として、平成26年中に指定された特定秘密について検証・監察することとした11。これは、特定秘密の指定が適正に行われているかどうかを検証・監察し、この点についての判断を下すことが、当該指定を前提として行われる特定秘密の表示や特定行政文書ファイル等の管理等の検証・監察を効果的かつ効率的に実施するために重要であると考えたからである。また、法施行当初の指定についての検証・監察を通じて、当該指定に係る情報の内容や各行政機関の考え方を把握し、その適否を判断するに当たっての検証・監察の手法や考え方の確立に努めることが、今後の継続的な検証・監察のために有益であるとも考えた。

11 特定秘密保護法附則第5条の経過措置が適用された防衛省の特定秘密(旧防衛秘密)246件については、同法に基づく新たな指定行為がなく、表示についてもみなし規定(施行令附則第4条)があるため、これらについては検証・監察の対象とならない。他方、同法附則第5条後段により読み替える同法第4条第1項の規定により、防衛大臣は、同法の施行日以後遅滞なく、新たに有効期間を定めるものとされており、この適否を検証・監察するに当たり、当該情報の内容等について詳細に把握した。

イ 特定秘密の記録とその表示

文書等の作成に当たり、特定秘密に該当しない情報が特定秘密として記録され、取り扱われることは、特定秘密保護法等に反するだけでなく、国民に対する説明責任を果たす上でも許されるものではない。このような観点から、特定秘密が記録された文書等を確認し、その内容が指定された情報の内容と整合するものであるかどうか検証・監察することとしたものである。また、特定秘密保護法等において、特定秘密の指定をしたときには、特定秘密である情報を記録する文書等に特定秘密の表示を行うものとされていることから、この措置が確実に講じられているかどうかについても、併せて検証・監察した12

12 特定秘密保護法において、特定秘密の表示が困難である場合には、特定秘密である情報を取り扱う者に対して当該情報が特定秘密に当たる旨の通知をすることとされているが、報告対象活動期間においては、文書等に記録された特定秘密について優先して検証・監察を進めることとしたため、通知が適正になされているかどうかについては検証・監察を行わなかった。

ウ その他

報告対象活動期間において、以下に掲げる事項については検証・監察を行わなかった。

(ア) 特定秘密の指定の有効期間の延長及び特定秘密の指定の解除
報告対象活動期間中、いずれの行政機関においても特定秘密の指定の有効期間の延長及び特定秘密の指定の解除はなされなかった。
(イ) 特定行政文書ファイル等の管理
上記ア及びイの検証・監察を優先的に実施したことから、報告対象活動期間中には、特定行政文書ファイル等の管理に関する検証・監察は行わなかった。なお、既に各行政機関から、特定行政文書ファイル等の管理に資する事項13の報告を受けており、今後、順次、検証・監察を進めることとしている。

13 特定行政文書ファイル等の名称、保存場所、保存期間、保存期間が満了したときの措置等(運用基準V3(2)ア(イ))

(3) 検証・監察のポイント(制度の概要)

報告対象活動期間中に検証・監察を行った事項について、以下、検証・監察のポイントとなる特定秘密に関する制度の概要を記載する。

ア 特定秘密の指定

特定秘密保護法第22条において、同法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことはあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない旨規定されている。また、運用基準I2(1)においては、特定秘密保護法の運用その他特定秘密に関する業務を行う全ての者は、この規定の内容を十分に理解し、「必要最小限の情報を必要最低限の期間に限って特定秘密として指定する」ものとされている。特定秘密の指定に当たっては、特定秘密保護法第3条第1項において、以下の3つの要件が規定されている。

①当該行政機関の所掌事務に係る同法別表に掲げる事項に関する情報であること。(別表該当性)
②公になっていない情報であること。(非公知性)
③その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要である情報であること。(特段の秘匿の必要性)

これを受け、運用基準II1においては、それぞれの要件を満たすか否かを判断するに当たっての基準が定められており、その中で、「特に遵守すべき事項」として、以下のものが掲げられている。

  • 3つの要件の該当性の判断は、厳格に行い、特定秘密として保護すべき情報を漏れなく指定するとともに、当該情報以外の情報を指定する情報に含めないようにすること。
  • 公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の事実を指定し、又はその隠蔽を目的として、指定してはならないこと。
  • 国民に対する説明責任を怠ることのないよう、指定する情報の範囲が明確になるよう努めること。

また、運用基準II3(2)において、指定する際には、当該指定に係る情報を他の情報と区別することができるように記述するとともに、当該情報の「指定の理由」を記すこと、当該指定に係る「対象情報の記述」は、これを特定秘密として取り扱うことを要しないように記さなければならないこと、及び指定の理由の中には、当該情報が指定の要件を満たしていると判断する理由を明記することとされている。さらに、指定の際の有効期間の設定に関しては、特定秘密保護法第4条第1項において、当該指定の日から起算して5年を超えない範囲内において有効期間を定めるものとされ、運用基準II4(1)においては、特定秘密に指定しようとする情報に係る諸情勢が変化すると考えられる期間を勘案し、指定の理由を見直すに当たって適切と考えられる最も短い期間を定めるものとされている。

イ 特定秘密の記録とその表示

特定秘密を記録する文書等については、特定秘密保護法第3条第2項の規定に基づき、特定秘密の表示をすることとされている。文書に対する表示の具体的方法については、施行令第5条において、見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすることとされ、この場合において、特定秘密である情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすることとされている。

4 検証・監察の結果等

(1) 検証・監察の対象機関

平成26年末までに特定秘密を指定した10の行政機関14を対象とした。なお、特定秘密保護法施行後最初の検証・監察であること、1年足らずの報告対象活動期間中に、数多くの特定秘密の指定に係る検証・監察を最優先で行う必要があったことから、今回の検証・監察は在京の機関のみを対象として行うこととし、地方支分部局等については次回以降にこれを行うこととした。

14 国家安全保障会議、内閣官房、警察庁、総務省、法務省、公安調査庁、外務省、経済産業省、海上保安庁及び防衛省(再掲)

(2) 検証・監察の過程及びその結果

ア 特定秘密の指定

(ア) 特定秘密指定管理簿の提出
運用基準V3(2)ア(ア)において、行政機関の長は、特定秘密を指定し、特定秘密指定管理簿に必要な事項を記載し又は記録したときは、速やかに、独立公文書管理監に当該指定に関する特定秘密指定管理簿の写しを提出することとされている。独立公文書管理監は、平成26年12月10日の活動開始当初から、同年中に指定された特定秘密について、特定秘密指定管理簿の写しを提出するよう各行政機関に求めていたところ、平成27年1月中旬までに、全ての指定について、特定秘密指定管理簿の写しが提出された。
(イ) 特定秘密指定書15の提出
独立公文書管理監は、提出された特定秘密指定管理簿の記載内容を精査するとともに、指定された個々の情報の内容や、指定の要件の該当性をより具体的に把握する資料とするため、各行政機関に特定秘密指定書の写しの提出を求め、平成27年3月上旬までに、全ての特定秘密指定書の写しが提出された。

15 行政機関の長が特定秘密を指定する際に、対象情報、法別表の事項の細目のいずれに関するものであるかの別、指定の理由、指定の有効期間等を記載して作成される文書である。本報告では、各行政機関におけるその名称ではなく、機能に着目して、これらを「特定秘密指定書」としている。

(ウ) 説明の聴取
特定秘密指定管理簿及び特定秘密指定書に記載された内容を基に、専門用語の意味内容、公開情報との関係、当該特定秘密以外の情報との区別等様々な観点から、疑問点その他の確認を要する事項を抽出し、各行政機関に対し、書面又は口頭で説明の聴取を行った。この過程は、各行政機関から十分な回答が得られ、独立公文書管理監が納得して、検討・判断の前提となる事実関係の調査を了としたと言える状態となるまで、繰り返し行った。この際、必要に応じ、独立公文書管理監からの要請に基づき、各行政機関から独立公文書管理監に対して、検証・監察に資する資料が提出された。
(エ) 適否の判断
各行政機関が提出した資料やその説明を基に、情報保全監察室における累次の部内検討を経て、それぞれの特定秘密の指定について、その適否を判断した。
(オ) 検証・監察結果
特定秘密の指定の3要件(①別表該当性、②非公知性、③特段の秘匿の必要性)を満たしていない場合や、特定秘密指定書の対象情報の記述において当該指定に係る情報を他の情報と区別することができるように、また、その範囲が明確になるようになされていない場合、指定の理由を見直すに当たって適切であると考えられる最も短い期間を指定の有効期間として設定していない場合のように、特定秘密の指定が特定秘密保護法等に従って行われていないと判断される場合には、不適正な指定として、運用基準に基づき、その是正を求めることとなる。平成26年中に指定された特定秘密について検証・監察を行った結果、これら全てについて、適正に行われているものと認められ、行政機関の長に対し、是正を求めるべき事案はなかった。他方、不適正ではないものの、該当する事項の細目として掲げられているものが対象情報の記述と整合しておらず、特定秘密保護法の運用の適正を確保する観点から修正することが望ましいと判断されるものが、外務省において2件、海上保安庁において1件あり、これらについては、それぞれの行政機関の長に対し、その旨指摘した。

イ 特定秘密の記録とその表示

(ア) 特定秘密を記録する文書等の提供
この検証・監察を行うに当たっては、特定秘密が記録された文書等の提供を受け、その内容を確認しつつ、表示が適正になされているかどうかを実際に確認する必要がある。他方で、特定秘密が記録された行政文書は、政府全体で、平成26年末の時点で189,193件、平成27年6月末時点で230,121件、それぞれ保有されており、これら全てを実際に確認することは困難である。そのため、まずは、それぞれの指定に係る典型的な情報を記録した文書等の確認を行うこととした。各指定につき、できる限り複数の文書を提供するよう、各行政機関に求め16、順次その提供を得た。なお、当該文書等の特定は、それぞれに係る特定秘密文書等管理簿17により行った。

16 提供を求めるものとしては、特定秘密を記録する文書を基本としたが、特定秘密を記録する文書がない場合等については、電磁的記録の提供を求めた。
17 本報告では、その名称にかかわらず、特定秘密を記録する行政文書の作成、交付その他の取扱いの状況を管理するための簿冊を特定秘密文書等管理簿と呼称する。この簿冊には、特定秘密を記録する行政文書の件名等が記載又は記録されている。

(イ) 特定秘密を記録する文書等の確認
文書等の内容が、指定された情報の内容と整合するかどうか検証・監察した。また、併せて、特定秘密の表示が特定秘密保護法等に従って適正になされているかどうか検証・監察した。この際、必要に応じ、各行政機関から、文書等の内容や表示の方法等について、補足説明を聴取した。
(ウ) 適否の判断
(イ)の結果を踏まえ、文書等への記録や表示について、その適否を判断した。
(エ) 検証・監察の結果
平成26年に指定された特定秘密のうち、91件について検証・監察を行った結果、これら全てについて、指定の内容と文書等に記録された情報との間に不整合はなく、また、特定秘密の表示も適正に行われているものと認められ、行政機関の長に対し、是正を求めるべき事案はなかった。なお、本事項に関する検証・監察であって、報告対象活動期間中に未了となったものについては、次回報告までにこれを行うこととしている。

(3) 検証・監察に関する定量的指標

検証・監察の過程において、119回にわたり、各行政機関からの説明聴取、行政機関に赴いての実地調査等を行った。これらの過程において、特定秘密を記録する文書等について、計165件(これら文書等に記録されている特定秘密の件数としては延べ234件18)の提供を受け、その内容を確認した。なお、行政機関の長が特定秘密である情報の提供の求めに応じず、運用基準V3(2)ウに基づく理由の疎明を行った事案はなかった。行政機関別の説明聴取、実地調査等の回数及び確認した特定秘密の件数等については、下記のとおりである。

18 例えば、一つの文書に二つの指定に係る情報が記録されている場合には、2件と計上している(以下同じ。)。

各行政機関に対する検証・監察の実施回数等
  特定秘密の指定件数(※1) 検証・監察の実績
説明聴取、実地調査等の回数特定秘密を記録する文書等の確認件数文書等に記録されている特定秘密の件数(延べ数)
国家安全保障会議120(※2)0
内閣官房492152115
警察庁1863232
総務省2344
法務省1333
公安調査庁1061818
外務省35341214
経済産業省4288
海上保安庁1542929
防衛省24738711
合計382119165234

※1 平成26年末時点での指定件数。
※2 国家安全保障会議については、事務局である国家安全保障局(内閣官房に設置)が同会議の指定した特定秘密を記録する行政文書を保有することから、同会議としては特定秘密を記録する文書を保有していない。

5 通報への対応

運用基準V4(2)において、特定秘密の取扱いの業務を行う者や過去に行っていた者又は業務上特定秘密を知得した者は、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと思料するときは、行政機関の長が設置した窓口に通報することができることとされている19。これに加えて、一定の条件を満たす場合20には、独立公文書管理監の窓口に対して通報することができることとされている。独立公文書管理監は、通報を受理した場合には、遅滞なく必要な調査を行うものとされ、特定秘密保護法等に従っていない状況が認められた場合には、行政機関の長に対し、是正の求めを行うことができることとされている。報告対象活動期間中、独立公文書管理監において処理した通報は0件であった。一方で、独立公文書管理監の窓口に対する連絡は4件あったが、いずれも具体的な検証・監察の端緒となるものではなかった。なお、独立公文書管理監においては、通報の要件を満たさないものであっても、検証・監察に資する情報の提供は広く受け付けることとしている。

19 行政機関の長は、通報を処理したときは、その内容を独立公文書管理監に報告することとされている(運用基準V4(2)ア(カ))が、報告対象活動期間中、この報告は0件であった。
20 以下のいずれかの条件を満たす場合には、独立公文書管理監への通報を行うことができる。①通報者が、行政機関の長に対して既に通報を行っており、当該行政機関の長から調査を行わない旨の通知又は調査の結果の通知を受けていること、②行政機関の長に対する通報は行っていないものの、以下のいずれかに該当すること。i)通報をすれば不利益な取扱いを受けると信じるに足りる相当の理由がある。ii)通報をすれば証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信じるに足りる相当の理由がある。iii)個人の生命又は財産に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信じるに足りる相当の理由がある。

6 今後の展望

本報告は、平成26年12月10日に特定秘密保護法が施行され、独立公文書管理監が設置されて以後、初めての報告である。特定秘密の指定等に関する検証・監察という、前例のない業務を始めるに当たり、今後、継続的に行っていくこととなる検証・監察業務の土台となるよう、その方法等について慎重に検討を進めた。また、法施行当初に指定された特定秘密の指定の検証・監察を第一優先順位として、相当の期間をかけて、その適否を判断した。その結果、本報告対象活動期間中に終了しなかった、又は着手に至らなかった検証・監察事項が残ることとなった。今後は、特定秘密の記録、その表示に関し、本報告対象活動期間中に終了しなかった検証・監察を継続するとともに、特定行政文書ファイル等の管理についても検証・監察を行うこととなる。また、今回の検証・監察では本府省のみを対象としたが、今後は、地方支分部局等に対しても検証・監察を行っていく。さらに、平成27年になされた特定秘密の指定の適否や、これを前提とする文書等への記録、表示や、特定行政文書ファイル等の管理についても、順次、検証・監察を進めていく。独立公文書管理監による検証・監察は、各行政機関による不適正な取扱いがあれば、これを発見し、その是正を図ることが求められている。しかし、それだけではなく、検証・監察の過程を通じて、特定秘密保護法の適正運用に関する各行政機関の意識を高め、緊張感を持って業務に当たらせ、自浄作用を促進するという役割もあるものと考えられる。今後も、独立した公正な立場において、厳正かつ実効的な検証・監察を継続的に実施することにより、独立公文書管理監の職務を誠実に遂行し、制度の適正な運用の確保に貢献してまいりたい。

【参考資料】

○特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)(抄)

(特定秘密の指定)
第3条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)第1条第3項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第18条第2項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第5条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
  • 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
  • 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第2号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第1号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第10条 第4条第5項、第6条から前条まで及び第18条第4項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
  • 一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第4号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第10条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
    • イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和22年法律第79号)第104条第1項(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和22年法律第225号)第1条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第52条第2項(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)又は第62条の規定により公開しないこととされたもの
    • ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第316条の27第1項(同条第3項及び同法第316条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
  • 二 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第223条第6項の規定により裁判所に提示する場合
  • 三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号)第9条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
  • 四 会計検査院法(昭和22年法律第73号)第19条の4において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2・3 (略)

附則

(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第96条の2第1項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第3条第1項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第96条の2第2項第1号の規定により付した標記又は同項第2号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第3条第2項第1号の規定によりした表示又は同項第2号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第4条第1項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
(指定及び解除の適正の確保)
第9条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
別表(第3条、第5条―第9条関係)
一 防衛に関する事項
  • イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
  • ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
  • ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  • ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
  • ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
  • ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
  • ト 防衛の用に供する暗号
  • チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
  • リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
  • ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
  • イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
  • ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第1号イ若しくはニ、第3号イ又は第4号イに掲げるものを除く。)
  • ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第1号ロ、第3号ロ又は第4号ロに掲げるものを除く。)
  • ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
  • ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
  • イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
  • ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
  • ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  • ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
四 テロリズムの防止に関する事項
  • イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
  • ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
  • ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  • ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

○特定秘密の保護に関する法律施行令(平成26年政令336号)(抄)

(指定に関する記録の作成)
第4条 法第3条第2項の規定による同項の指定に関する記録の作成は、法第18条第1項の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、法第3条第1項の規定による指定(以下単に「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものを含む。以下「特定秘密指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。
  • 一 指定をした年月日
  • 二 指定の有効期間及びその満了する年月日
  • 三 指定に係る特定秘密の概要
  • 四 指定に係る特定秘密である情報が法別表第1号イからヌまで、第2号イからホまで、第3号イからニまで又は第4号イからニまでのいずれの事項に関するものであるかの別
  • 五 法第3条第2項の規定により講ずる措置が同項各号のいずれの措置であるかの別
  • 六 前各号に掲げるもののほか、指定を適切に管理するために必要なものとして運用基準で定める事項
(特定秘密の表示の方法)
第5条 法第3条第2項第1号の規定による特定秘密の表示(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該表示の記録を含む。以下「特定秘密表示」という。)は、次の各号に掲げる特定秘密文書等(特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。
  • 一 特定秘密である情報を記録する文書又は図画 別記第1様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
  • 二 特定秘密である情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第1様式の「特定秘密」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
  • 三 特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件 別記第1様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
(行政機関の長による特定秘密の保護措置)
第12条 行政機関の長は、特定秘密を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。
  • 一 特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名
  • 二 職員に対する特定秘密の保護に関する教育
  • 三 特定秘密の保護のために必要な施設設備の設置
  • 四 法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定
  • 五 特定秘密を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限
  • 六 特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限
  • 七 前二号に掲げるもののほか、特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限
  • 八 特定秘密の伝達(特定秘密文書等の交付以外の方法によるものに限る。第十八条第八号において同じ。)の方法の制限
  • 九 特定秘密の取扱いの業務の状況の検査
  • 十 特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による特定秘密文書等の廃棄
  • 十一 特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置
  • 十二 前各号に掲げるもののほか、特定秘密の保護に関し必要なものとして運用基準で定める措置
2・3 (略)

附則

(自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に法附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件について前条の規定による改正前の自衛隊法施行令(以下この条において「旧自衛隊法施行令」という。)第百十三条の八の規定により防衛秘密管理者が講じた防衛秘密の表示をする措置は、施行日において防衛大臣が当該情報に係る特定秘密文書等についてした特定秘密表示とみなす。
2~4 (略)

○特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(平成26年10月14日閣議決定)(抄)

I 基本的な考え方

1 策定の趣旨

特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「特定秘密保護法」という。)の統一的な運用を図るため、特定秘密保護法第18条第1項の規定に基づき、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(以下「本運用基準」という。)を定める。本運用基準は、行政機関の長をはじめ、特定秘密保護法の運用その他特定秘密に関する業務を行う全ての者が、本運用基準が定める内容に従って特定秘密保護法の運用を統一的に行うことにより、特定秘密の漏えいの防止を図るとともに、その適正を確保するために定めるものである。(以下略)

2 特定秘密保護法の運用に当たって留意すべき事項

(1) 拡張解釈の禁止並びに基本的人権及び報道・取材の自由の尊重
特定秘密保護法は、第22条第1項及び第2項において、その適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないこと、及び出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとすることを定めている。当該規定は、行政機関等における解釈適用の準則、すなわち、特定秘密保護法の運用その他特定秘密に関する業務を行う全ての者が特定秘密保護法を解釈適用するに当たって従わなくてはならない基準である。特定秘密保護法の運用その他特定秘密に関する業務を行う全ての者は、当該規定の内容を十分に理解し、以下の点に留意しなければならない。
  • ア 特定秘密保護法が定める各規定を拡張して解釈してはならず、厳格にこれを適用すること。特に、特定秘密保護法第3条第1項、第4条及び別表各号については、この点により一層留意し、本運用基準II1、II4(1)、III1(1)等の規定に従って、必要最小限の情報を必要最低限の期間に限って特定秘密として指定するものとすること。
  • イ・ウ (略)
(2) 公文書管理法及び情報公開法の適正な運用
行政文書(公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。)第2条第4項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)は、公文書管理法に基づき管理され、また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)に基づく開示請求がされた場合には、情報公開法第5条各号に掲げる不開示情報を除き、開示されることとなる。特定秘密である情報を記録する行政文書も、公文書管理法及び情報公開法が当然適用される。すなわち、特定秘密である情報を記録する行政文書についても、指定が解除され、又は指定の有効期間が満了し、当該行政文書の保存期間が満了した場合に、歴史公文書等(公文書管理法第2条第6項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)に該当するものは、国立公文書館等に移管されることとなる。(中略)特定秘密保護法の運用その他特定秘密に関する業務を行う全ての者は、これらの点について十分に理解した上で、特定秘密保護法だけではなく、公文書管理法及び情報公開法についても各規定の内容を正確に理解してその適正な運用を徹底し、国民に対する説明責務を全うしなければならない。

3 (略)

II 特定秘密の指定等

1 指定の要件

特定秘密保護法第3条第1項は、行政機関の長が指定する特定秘密について、以下の3つの要件を規定している。

  • 当該行政機関の所掌事務に係る特定秘密保護法別表に掲げる事項に関する情報であること(以下「別表該当性」という。)。
  • 公になっていない情報であること(以下「非公知性」という。)。
  • その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要である情報であること(以下「特段の秘匿の必要性」という。)。

行政機関の長が指定しようとする情報が、この3つの要件を満たすか否かを判断するに当たっての基準は以下のとおりとする。

(1) 別表該当性
別表該当性の判断は、以下のとおり特定秘密保護法別表に掲げる事項の範囲内でそれぞれの事項の内容を具体的に示した事項の細目に該当するか否かにより行うものとする。なお、事項の細目に該当する情報の全てを特定秘密として指定するものではなく、当該情報のうち、後述の非公知性及び特段の秘匿の必要性の要件を満たすもののみを特定秘密として指定する。
【別表第1号(防衛に関する事項)】
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
  • a 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究のうち、以下に掲げる事項に関するもの(bに掲げるものを除く。)
    • (a) 自衛隊の訓練又は演習
    • (b) 自衛隊の情報収集・警戒監視活動((c)に掲げるものを除く。)
    • (c) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)に規定する防衛出動、治安出動、自衛隊の施設等の警護出動その他の我が国の安全を確保するための自衛隊の行動
  • b 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究であってアメリカ合衆国の軍隊との運用協力に関するもの(同国において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。)
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
  • a 電波情報、画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報(bに掲げるものを除く。)
  • b 外国の政府又は国際機関(以下「外国の政府等」という。)から提供された情報(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。)
  • c a又はbを分析して得られた情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  • ロaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力(イa(b)に掲げるものを除く。)
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
  • a 防衛力の整備のために行う国内外の諸情勢に関する見積り又はこれに対する我が国の防衛若しくは防衛力の整備に関する方針
  • b 防衛力の整備のために行う防衛力の能力の見積り又はこれに基づく研究
  • c 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究であってアメリカ合衆国との防衛協力に関するもの
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
  • 武力攻撃事態その他の緊急事態への自衛隊の対処に際して自衛隊の部隊が装備する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量のうち当該部隊が当該事態に対処する能力を推察できるもの
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
  • 自衛隊の部隊の間での通信に使用する通信網の構成又は通信の方法(外国の政府等から提供されたものにあっては当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。)
ト 防衛の用に供する暗号
  • 我が国の政府が用いるために作成された暗号(外国の政府等から提供されたものにあっては当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。また、民生用のものを除く。)
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
  • a 自衛隊の潜水艦、航空機、センサー、電子戦機器、誘導武器、情報収集機器又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法(bに掲げるものを除く。)
  • b 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法のうち外国の政府等から提供されたもの(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。)
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
  • a 自衛隊の潜水艦、航空機、センサー、電子戦機器、誘導武器、情報収集機器又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法(bに掲げるものを除く。)
  • b 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法のうち外国の政府等から提供されたもの(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。)
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
  • 防衛の用に供する施設の構造その他の設計上の情報、施設の能力に関する情報又は内部の用途(外国の政府等から提供されたものにあっては、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。)
【別表第2号(外交に関する事項)】
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
  • a 外国の政府等との交渉又は協力の方針又は内容のうち、以下に掲げる事項に関するもの(bに掲げるものを除く。)
    • (a) 国民の生命及び身体の保護
    • (b) 領域の保全
    • (c) 海洋、上空等における権益の確保
    • (d) 国際社会の平和と安全の確保(我が国及び国民の安全に重大な影響を与えるものに限る。また、(a)から(c)までに掲げるものを除く。)
  • b 外国の政府等との協力の方針又は内容のうち、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第1号イ若しくはニ、第3号イ又は第4号イに掲げるものを除く。)
  • a 我が国が実施する以下の措置の方針(bに掲げるものを除く。)
    • (a) 外国人の本邦への入国の禁止若しくは制限又は邦人の外国への渡航の自粛の要請
    • (b) 貨物の輸出若しくは輸入の禁止又は制限
    • (c) 資産の移転の禁止又は制限
    • (d) 航空機の乗り入れ若しくは船舶の入港の禁止又は制限
    • (e) (b)の貨物を積載した船舶の検査
    • (f) 外国の政府等に対して我が国が講ずる外交上の措置(我が国及び国民の安全に重大な影響を与えるものに限る。また、(a)から(e)までに掲げるものを除く。)
  • b 領域の保全のために我が国の政府が講ずる措置又はその方針
ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第1号ロ、第3号ロ又は第4号ロに掲げるものを除く。)
  • a 電波情報、画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報(bに掲げるものを除く。)
  • b 外国の政府等から提供された情報(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。)
  • c a又はbを分析して得られた情報
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
  • ハaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
  • 我が国の政府が用いるために作成された暗号(外国の政府等から提供されたものにあっては当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。また、民生用のものを除く。)
【別表第3号(特定有害活動の防止に関する事項)】
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
  • a 特定有害活動の防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究のうち、以下に掲げる事項に関するもの(bに掲げるものを除く。)
    • (a) 特定秘密保護法第12条第2項第1号に規定する核兵器、化学製剤、細菌製剤その他の物を輸出し、又は輸入するための活動の防止
    • (b) 緊急事態への対処に係る部隊の戦術
    • (c) 重要施設、要人等に対する警戒警備
    • (d) サイバー攻撃の防止
  • b 特定有害活動の防止のために外国の政府等と協力して実施する措置又はこれに関する計画若しくは研究のうち、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
  • a 電波情報、画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報(bに掲げるものを除く。)
  • b 外国の政府等から提供された情報(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。)
  • c a又はbを分析して得られた情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  • ロaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
  • 我が国の政府が用いるために作成された暗号(外国の政府等から提供されたものにあっては、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。また、民生用のものを除く。)
【別表第4号(テロリズムの防止に関する事項)】
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
  • a テロリズムの防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究のうち、以下に掲げる事項に関するもの(bに掲げるものを除く。)
    • (a) 緊急事態への対処に係る部隊の戦術
    • (b) 重要施設、要人等に対する警戒警備
    • (c) サイバー攻撃の防止
  • b テロリズムの防止のために外国の政府等と協力して実施する措置又はこれに関する計画若しくは研究のうち、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの
ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
  • a 電波情報、画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報(bに掲げるものを除く。)
  • b 外国の政府等から提供された情報(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。)
  • c a又はbを分析して得られた情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  • ロaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
  • 我が国の政府が用いるために作成された暗号(外国の政府等から提供されたものにあっては、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。また、民生用のものを除く。)
(2) 非公知性
非公知性の判断は、現に不特定多数の人に知られていないか否かにより行うものとする。当該情報と同一性を有する情報が報道機関、外国の政府その他の者により公表されていると認定する場合には、たとえ我が国の政府により公表されていなくても、本要件を満たさない。なお、実際の判断に当たっては、当該情報の内容に応じ、これを知る必要がある者、実際にこれを知っている者、当該時点までの当該情報の管理の状態等の要素を勘案して個別具体的に行うものとする。
(3) 特段の秘匿の必要性
特段の秘匿の必要性の判断は、当該情報の漏えいにより、
  • 安全保障のために我が国が実施する施策、取組等に関し、これらの計画、方針、措置その他の手の内やこれらのための我が国の能力が露見し、対抗措置が講じられ、我が国に対する攻撃が容易となったり、外国の政府等との交渉が困難となったりすることとなる
  • 外国の政府その他の者との信頼関係や我が国の秘密保護に関する信用が著しく損なわれ、今後の情報収集活動、当該外国の政府等との安全保障協力等が滞るなど我が国の安全保障に著しい支障を与える事態が生じるおそれがあるか否かにより行うものとする。
(4) 特に遵守すべき事項
特定秘密を指定するに当たって、行政機関の長は、以下の点を遵守しなければならない。
  • ア 3つの要件の該当性の判断は、厳格に行い、特定秘密として保護すべき情報を漏れなく指定するとともに、当該情報以外の情報を指定する情報に含めないようにすること。
  • イ 公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の事実を指定し、又はその隠蔽を目的として、指定してはならないこと。
  • ウ 国民に対する説明責任を怠ることのないよう、指定する情報の範囲が明確になるよう努めること。

2 (略)

3 指定手続

  • (1) 行政機関又は都道府県警察の職員は、特定秘密に指定すべきと考えられる情報を知ったときには、直ちに当該情報が特定秘密に指定されるよう関係職員に通報するなどの措置を講ずるものとする。
  • (2) 行政機関の長は、指定する際には、書面又は電磁的記録により、当該指定に係る情報を他の情報と区別することができるように記述するとともに、当該情報の指定の理由(以下「指定の理由」という。)を記すものとする。この場合において、当該指定に係る情報の記述(以下「対象情報の記述」という。)は、これを特定秘密として取り扱うことを要しないように記さなければならない。また、指定の理由の中には、当該情報が指定の要件を満たしていると判断する理由を明記することとする。
  • (3) 対象情報の記述は、必要に応じ、「(○○を含む。)」、「(○○を除く。)」と記すこと等により、当該指定に係る情報の範囲が明確になるようにするものとする。また、毎年度作成する計画や継続的に収集する情報など、行政機関が当該指定に係る情報を異なる時期に複数回保有することが想定される場合には、指定の有効期間を定める趣旨に鑑み、対象情報の記述及び施行令第4条第3号の特定秘密の概要は、例えば「平成○○年度○○計画」、「情報収集衛星により平成○○年中に入手した衛星画像情報」、「平成○○年中の○○国との間の○○に関する交渉の内容」と期間を区切るなどして、適切に管理できるよう記すものとする。
  • (4) 特定秘密に指定しようとする情報が、災害時の住民の避難等国民の生命及び身体を保護する観点からの公表の必要性、外国の政府等との交渉の終了その他の一定の条件が生じた場合に指定を解除すべき情報である場合には、当該条件を指定の理由の中で明らかにするものとする。
  • (5) 特定秘密指定管理簿には、個々の特定秘密について、施行令第4条第1号から第5号までに掲げる事項、指定の整理番号及び当該指定に係る特定秘密の保護に関する業務を管理する特定秘密管理者の官職を一覧できるように記載し、又は記録するものとする。同条第3号の特定秘密の概要については、特定秘密として取り扱うことを要しないよう要約したものを記述するものとする。なお、記載事項に変更があったときは、遅滞なく必要な変更を加えなければならない。
  • (6) 特定秘密管理者は、指定がされたときは、行政機関の長の命を受けて、特定秘密保護法第3条第2項第1号又は第2号に規定する措置を講ずるほか、当該指定に係る施行令第4条第2号及び第3号に掲げる事項(同条第2号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する年月日に限る。)を当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(当該指定について特定秘密保護法第3条第2項第2号の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。

4 指定の有効期間の設定

  • (1) 行政機関の長は、特定秘密保護法第4条第1項に基づく指定の有効期間として、特定秘密に指定しようとする情報に係る諸情勢が変化すると考えられる期間を勘案し、指定の理由を見直すに当たって適切であると考えられる最も短い期間を定めるものとする。例えば、
    • 定期的に策定される計画の策定に必要な資料にあっては、当該計画の次の計画が策定されるまでの間(毎年策定する計画の場合には2年等)
    • 情報通信技術の動向に密接に関係する情報にあっては、一般に当該技術の進展に応じた年数(3年等)
    • 外国の政府等の政策に密接に関係する要人の動向に関する情報にあっては、当該国の指導者の任期(4年等)
    と定めることが考えられるが、行政機関の長は、指定の有効期間の基準を定めることが可能な情報についてはこれを定めるなどにより、統一的な運用を図るものとする。
  • (2) 行政機関の長は、現に行われている外国の政府等との交渉の方針など、指定の有効期間を年数により設定することが困難である場合は、当該指定の有効期間を5年とした上で、指定を解除する条件を指定の理由の中で明らかにするよう努めるものとする。

5 (略)

6 指定した特定秘密を適切に保護するための規程

  • (1) 施行令第12条第1項に規定する規程(以下「規程」という。)には、同条各号に掲げる措置及び特定秘密の保護に関する業務の実施体制の構築その他特定秘密を適切に保護するために必要な事項を定めるものとする。
  • (2)~(4) (略)

III・IV (略)

V 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の適正を確保するための措置等

1 内閣官房及び内閣府の任務並びにその他の行政機関の協力

  • (1)・(2) (略)
  • (3) 内閣府は、内閣官房とは別の立場から、いずれの行政機関にも偏ることなく判断することの重要性を十分に認識し、特定秘密の指定及びその解除並びに行政文書ファイル管理簿(公文書管理法第7条第1項に規定する行政文書ファイル管理簿をいう。)に記載された行政文書ファイル等(公文書管理法第5条第5項に規定する行政文書ファイル等をいう。5(1)ア(エ)及び(オ)において同じ。)のうち特定秘密である情報を記録するもの(以下「特定行政文書ファイル等」という。)の管理の適正の確保に関する事務を行う。
  • (4) 行政機関は、(1)及び(3)に定める事務に関し、内閣官房及び内閣府にそれぞれ協力するものとする。

2 (略)

3 特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の検証・監察・是正

(1) 内閣府独立公文書管理監による検証・監察・是正
ア 内閣府独立公文書管理監(内閣府独立公文書管理監が指名する内閣府の職員を含む。以下同じ。)は、特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法及び施行令の規定並びに本運用基準IからIIIまで(以下「特定秘密保護法等」という。)に従って行われているかどうか検証し、監察するものとする。
イ 内閣府独立公文書管理監は、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出若しくは説明を求め、又は実地調査をすることができる。
ウ 内閣府独立公文書管理監は、検証又は監察の結果、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと認めるときは、当該特定秘密の指定及びその解除をし、又は当該特定行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該指定の解除、当該特定行政文書ファイル等の適正な管理その他の是正を求めるものとする。内閣府独立公文書管理監は、是正を求めたときは、その内容を内閣保全監視委員会へ通知するものとする。
(2) 行政機関の長による特定秘密指定管理簿の写しの提出等
ア 行政機関の長は、(1)アに定める検証及び監察の実施に資するため、次に掲げる事務を行うものとする。
  • (ア) 特定秘密を指定し、施行令第4条に基づき特定秘密指定管理簿に必要な事項を記載し若しくは記録したとき、又は、指定の有効期間を延長し、若しくは指定を解除し、施行令第9条第2号若しくは第11条第1項第3号に基づき、それぞれ特定秘密指定管理簿に必要な事項を記載し若しくは記録したときは、速やかに、内閣府独立公文書管理監に、当該指定に関する特定秘密指定管理簿の写しを提出すること。
  • (イ) 特定行政文書ファイル等の管理について、毎年1回、次に掲げる事項その他の特定行政文書ファイル等の管理に資する事項を、内閣府独立公文書管理監に報告すること。
    • a 特定行政文書ファイル等の名称
    • b 特定行政文書ファイル等の保存場所
    • c 特定行政文書ファイル等の保存期間
    • d 特定行政文書ファイル等の保存期間が満了したときの措置
  • (ウ) 特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと行政機関の長が認めた場合には、速やかに内閣府独立公文書管理監に報告すること。
イ 行政機関の長は、(1)イによる求めがあったときは、特定秘密保護法第10条第1項の規定により、内閣府独立公文書管理監に特定秘密を提供するものとする。
ウ 行政機関の長は、当該特定秘密の提供が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められないとして(1)イによる求めに応じないときは、その理由を内閣府独立公文書管理監に疎明しなければならない。
エ 行政機関の長は、(1)ウの求めがあったときは、適切な措置を講じた上で、当該措置について内閣府独立公文書管理監に報告するものとする。

4 特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正に関する通報

(1) 通報の処理の枠組み
内閣府独立公文書管理監及び行政機関の長は、特定秘密の取扱いの業務を行う者若しくは行っていた者又は特定秘密保護法第4条第5項、第9条、第10条若しくは第18条第4項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者(以下「取扱業務者等」という。)が、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと思料する場合に行う通報を受け付け、処理するため、窓口(以下「通報窓口」という。)を設置し、公表するものとする。
(2) 通報の処理
ア 行政機関に対する通報
  • (ア)~(オ) (略)
  • (カ) 行政機関の長は、通報を処理したときは、その内容を内閣府独立公文書管理監に報告するものとする。
イ 内閣府独立公文書管理監に対する通報
  • (ア) 取扱業務者等は、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと思料するときは、内閣府独立公文書管理監の通報窓口に対し、その旨の通報をすることができる。この場合において、取扱業務者等は、特定秘密指定管理簿に記述された特定秘密の概要や特定秘密が記録された文書の番号を用いるなどし、特定秘密を漏らしてはならない。
  • (イ) (ア)に定める通報は、ア(イ)において調査を行わない旨の通知又は同(オ)の通知を受けた後でなければ、行うことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
    • a ア(ア)に定める通報をすれば不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
    • b ア(ア)に定める通報をすれば当該通報に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
    • c 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
  • (ウ) 内閣府独立公文書管理監は、通報を受理した場合、遅滞なく必要な調査を行うものとする。
  • (エ) 通報を受理した内閣府独立公文書管理監は、必要があると認めるときは、(イ)の通知に係る行政機関の長に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出若しくは説明を求め、又は実地調査をすることができる。
  • (オ) 行政機関の長は、(エ)による求めがあったときは、特定秘密保護法第10条第1項の規定により、内閣府独立公文書管理監に特定秘密を提供するものとする。
  • (カ) 行政機関の長は、当該特定秘密の提供が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められないとして(エ)による求めに応じないときは、その理由を内閣府独立公文書管理監に疎明しなければならない。
  • (キ) 内閣府独立公文書管理監は、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと認めるときは、当該特定秘密の指定及びその解除をし、又は特定行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該指定の解除、当該特定行政文書ファイル等の適正な管理その他の是正を求めるものとする。
  • (ク) 行政機関の長は、(キ)の求めがあったときは、適切な措置を講じた上で、当該措置について内閣府独立公文書管理監に報告するものとする。
  • (ケ) 内閣府独立公文書管理監は、調査の結果を遅滞なく通報者に対し通知するものとする。
(3) 通報者の保護
ア 通報の処理に関与した職員は、通報者を特定させることとなる情報その他の通報に関する秘密を漏らしてはならず、又は知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用してはならない。
イ・ウ (略)
エ 行政機関の長及び内閣府独立公文書管理監は、通報の処理に係る記録を作成し、適切な保存期間を定めた上で、当該記録を関係資料とともに適切な方法で管理しなければならない。

5 特定秘密保護法第18条第2項に規定する者及び国会への報告

(1) 内閣総理大臣への報告等
ア 行政機関の長は、毎年1回、(ア)から(シ)までに掲げる事項を内閣保全監視委員会に、(ア)から(キ)まで及び(シ)に掲げる事項を内閣府独立公文書管理監に報告するものとする。
  • (ア) 当該行政機関の長が指定をした特定秘密の件数及び過去1年に新たに指定をした特定秘密の件数(II1(1)に規定する事項の細目ごと。(イ)及び(ウ)において同じ。)
  • (イ) 過去1年に指定の有効期間の延長をした件数
  • (ウ) 過去1年に指定を解除した件数
  • (エ) 特定秘密であった情報を記録する行政文書ファイル等を過去1年に国立公文書館等に移管した件数
  • (オ) 特定秘密であった情報を記録する行政文書ファイル等を過去1年に廃棄した件数
  • (カ) 過去1年に廃棄した特定行政文書ファイル等の件数
  • (キ) 過去1年に処理した4(2)ア(ア)の通報の件数
  • (ク) 過去1年に適性評価を実施した件数(警察庁長官にあっては、警察本部長が実施した適性評価の件数を含む。(ケ)及び(コ)において同じ。)
  • (ケ) 過去1年に適性評価の評価対象者が特定秘密保護法第12条第3項の同意をしなかった件数
  • (コ) 過去1年に申出のあった特定秘密保護法第14条の苦情の件数
  • (サ) 過去1年に行った適性評価に関する改善事例
  • (シ) その他参考となる事項
イ (略)
ウ 内閣府独立公文書管理監は、内閣保全監視委員会に対し、ア(ア)から(キ)まで及び(シ)に掲げる事項に関し、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理についての意見を述べることができる。
エ (略)
オ 内閣府独立公文書管理監は、毎年1回、特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正を確保するため内閣府独立公文書管理監及び行政機関の長がとった措置の概要を内閣総理大臣に報告するとともに、公表するものとする。
(2)・(3) (略)

6 その他の遵守すべき事項

  • (1) 2、3(1)イ、4(2)イ(エ)又は5(1)イに基づき特定秘密の提供を受けた内閣保全監視委員会又は内閣府独立公文書管理監は、当該特定秘密を提供した行政機関の長とあらかじめ協議して定めるところに従い、当該特定秘密を利用する職員の範囲を制限することその他の当該特定秘密の保護のために必要な措置を講じなければならない。
  • (2) (略)
  • (3) 内閣府独立公文書管理監は、特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正を確保するために必要な専門的技術的知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

VI・VII (略)

○公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)(抄)

(定義)
第2条 1~3 (略)
4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第19条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
  • 一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • 二 特定歴史公文書等
  • 三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
5 (略)
6 この法律において「歴史公文書等」とは、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。
7・8 (略)
(整理)
第5条 行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
2 行政機関の長は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。)にまとめなければならない。
3 前項の場合において、行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
4 行政機関の長は、第一項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を、政令で定めるところにより、延長することができる。
5 行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。
(行政文書ファイル管理簿)
第7条 行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「行政文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。
2 (略)

○内閣府本府組織令(平成12年政令第245号)(抄)

(総括審議官、政策評価審議官、宇宙審議官、少子化・青少年対策審議官、独立公文書管理監及び審議官)
第八条 大臣官房に、総括審議官、政策評価審議官、宇宙審議官、少子化・青少年対策審議官、独立公文書管理監及び審議官を置く。
2~5 (略)
6 独立公文書管理監は、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)附則第9条に規定する独立した公正な立場において、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項のうち行政機関の長(同法第3条第1項本文に規定するものをいう。)による特定秘密(同項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の指定及びその解除並びに特定秘密である情報を記録する行政文書(公文書等の管理に関する法律第2条第4項に規定するものをいう。)の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置に関するものについての事務を総括整理する。
7・8 (略)

○情報保全監察室の設置に関する訓令(平成26年12月9日内閣府訓令第55号)(抄)

(総則)
第1条 内閣府本府に、情報保全監察室(以下「監察室」という。)を置く。
(任務)
第2条 監察室は、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)附則第9条に規定する独立した公正な立場において、行政機関の長(同法第3条第1項本文に規定するものをいう。)による特定秘密(同項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定及びその解除並びに特定秘密である情報を記録する行政文書(公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第4項に規定するものをいう。)の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置に関する事務(大臣官房公文書管理課の所掌に属するものを除く。)を行う。
(組織)
第3条 監察室に、室長、参事官及び所要の室員を置く。
2 室長は、大臣官房独立公文書管理監をもって充てる。
3・4 (略)
(以下略)