特定秘密・重要経済安保情報の検証及び監察

独立公文書管理監及び情報保全監察室の設置

 平成25年12月6日、特定秘密の漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的として、 特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)(内閣官房)別ウィンドウで開きます が成立し、平成26年12月10日から施行されました。独立公文書管理監は、同法附則第9条の規定に基づき、同法の適正な運用を確保するためには、独立した公正な立場から検証、監察を行う機関が必要との認識の下、その設置等の検討が進められた結果、同法の施行日に、内閣府に設置されました。情報保全監察室は、独立公文書管理監の職務を助け、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除並びに特定秘密である情報を記録する行政文書の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置に関する事務を行っています。
 令和6年5月10日、重要経済安保情報の漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的として、 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和6年法律第27号)(内閣府) が成立し、令和7年5月16日から施行されました。同法の適正な運用を確保するため、同法の施行日より、独立公文書管理監は独立した公正な立場から検証及び監察を行っています。情報保全監察室は、特定秘密の検証、監察と同様に、独立公文書管理監の職務を助け、行政機関の長による重要経済安保情報の指定及びその解除並びに重要経済安保情報である情報を記録する行政文書の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置に関する事務を行っています。

通報窓口

   「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(平成26年10月14日閣議決定)(内閣官房)別ウィンドウで開きますV4(1)及び「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準」(令和7年1月31日閣議決定)(PDF形式:743KB)PDFを別ウィンドウで開きます第6章第3節1に基づき、独立公文書管理監の通報窓口を設置しています。

内閣総理大臣に対する報告

   独立公文書管理監は、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(平成26年10月14日閣議決定)(内閣官房)別ウィンドウで開きますV5(1)オにおいて、特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正を確保するため内閣府独立公文書管理監及び行政機関の長がとった措置の概要を、「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準」(令和7年1月31日閣議決定)(PDF形式:743KB)PDFを別ウィンドウで開きます第6章第4節4において、重要経済安保情報の指定及びその解除並びに重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理の適正を確保するため内閣府独立公文書管理監及び行政機関の長がとった措置の概要を、毎年1回、内閣総理大臣に報告するとともに公表することとされています。

特定秘密について独立公文書管理監がとった措置の概要に関する報告(第9回、令和6年6月24日)

過去の報告