独立公文書管理監の通報窓口
特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)の施行に伴い、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(平成26年10月14日閣議決定。以下「運用基準」という。)V4(1)に基づき、以下のとおり独立公文書管理監の通報窓口を設置しました。
- 【通報窓口】
- 内閣府情報保全監察室
- 【受付方法】
- 電話:03-3539-1804
郵便:〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39
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独立公文書管理監の通報窓口は、特定秘密の取扱業務者等(※1)が、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等(※2)の管理が特定秘密保護法等(※3)に従って行われていないと思料する場合に通報を受け付けます。
※1 特定秘密の取扱いの業務を行う者若しくは行っていた者又は特定秘密保護法第4条第5項、第9条、第10条若しくは第18条第4項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者をいいます。
※2 行政文書ファイル管理簿に記載された行政文書ファイル等のうち特定秘密である情報を記録するものをいいます。
※3 特定秘密保護法及び特定秘密保護法施行令の規定並びに運用基準IからIIIまでをいいます。
独立公文書管理監への通報は、当該特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理に係る行政機関が設置する通報窓口への通報を行った結果、当該行政機関から調査を行わない旨の通知又は調査の結果の通知を受けた後に行うことになります。ただし、次の場合には、行政機関の通報窓口への通報を経ずに独立公文書管理監へ通報することが可能です。
- 当該行政機関に通報をすれば不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
- 当該行政機関に通報をすれば当該通報に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
- 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(参考)
- (注意事項)必ずお読み下さい。
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- 通報する際は、特定秘密指定管理簿に記述された概要や特定秘密文書の文書番号を用いるなどして、秘密に当たる情報を漏らすことのないよう注意して下さい。
- いただいた個人情報については、通報の要件の確認やその後の連絡等必要な場合に限り利用します。通報しようとする事実に関係する行政機関にこれを教えることはありません。
- 御連絡をいただいたことをもって、直ちに通報を受理したことにはなりません。当方において、運用基準に定める通報の要件を満たしているかどうか確認した上で、通報として受理する場合にはその旨を後日連絡いたします。なお、要件を確認する上で必要な場合にも連絡させていただく場合があります。
- 通報の要件を満たさない場合や、氏名等の個人情報の提供がなく通報の要件を満たすかどうか確認できない場合には、通報としてはお受けできません。ただし、その場合であっても、当方の検証及び監察のための情報提供として活用させていただきたいと考えております。