(会議の招集)
第1条 会議は、議長が招集する。
(公表等)
第2条 会議終了後、議長又は議長の指名する者が、必要に応じて記者会見を行い、議事内容を説明することとする。
2 議長は、会議終了後速やかに議事概要を作成し、公表するものとする。
3 議長は、当該会議の議事録を作成し、一定の期間を経過した後にこれを公表する。
4 議長は、会議終了後速やかに会議の資料を公表する。
5 議長は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、議事録を会議の決定を経て非公表とし、又は会議の資料を非公表とすることができる。
一 率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められる場合
二 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあると認められる場合
三 その他中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある等相当の理由があると認められる場合
6 第1項から第4項までに規定する記者会見の内容、議事概要、議事録及び資料については、コンピュータネットワークにより広く国民が入手可能とするよう配慮するものとする。
(意見の陳述等)
第3条 議長は、専門委員その他必要と認める者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見の陳述を求めることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決める。