I.植物、動物、農・畜・水産物

1.輸入割当制度の対象品

Q1−1

輸入割当制度の対象となっている農・畜・水産物にはどのようなものがありますか。


 

Answer

輸入割当制度は、国際条約の履行や国民の安全確保等を目的としていますが、対象となる農・畜・水産物は、近海魚やその加工品、食用海草、大麻など、限られた品目です。

(外国為替及び外国貿易法)

 

輸入割当は、以下の非自由化品目及び国際条約で規制されている動植物や物質が対象になります。

1.非自由化品目(平成17年10月14日改正) [関税率表番号・HS4桁ベース:66品目]
関税率
表番号
品 目 名
*03・01 生きている近海魚(注)
*03・02 生鮮の又は貯蔵した近海魚、たらこ
*03・03 冷凍した近海魚、たらこ
*03・04 フィレ等の近海魚
*03・05 塩蔵等の近海魚、たらこ、煮干し
*03・07 帆立貝、貝柱、いか(モンゴウイカを除く)
*12・11 コカ葉、大麻草、けしがら
*12・12 食用海草
*13・01 大麻の樹脂
13・02 生あへん、大麻エキス 等
*21・06 海草の調整食料品
*25・24 アモサイト及びクロシドライト
26・12 ウラン鉱、トリウム鉱(精鉱含む)
*28・44 天然ウラン及びその化合物等
*29・03 クロルデン類、アルドリン、DDT等
*29・04 4−ニトロジフェニル及びその塩
*29・06 トリクロロ等
*29・07 トリーターシャリーブチルフェノール
*29・09 ビス(クロロメチル)エーテル
*29・10 ディルドリン、エンドリン
29・14 フェニルアセトン
*29・18 4−ヒドロキシン酪酸及びその塩類
*29・21 ベーターナフチルアミン及びその塩等
*29・22 アセチルメタドール等
*29・24 ジアンプロミド及びその塩類
*29・26 メサドン中間体及びその塩類
*29・30 4−MTA及びその塩類
*29・31 ビス(トリブチルスズ)=オキシド
*29・32 N−エチルMDA等
*29・33 アニレリジン等
*29・34 エチルメチルチアンブテン等
*29・39 ナロルフィン等
*30・02 免疫血清、ワクチン
*30・03 麻薬類等の製剤
*30・04
*34・04 ポリ塩化ビフェニル等
関税率
表番号
品 目 名
*35・06 クリソタイル、クロシドライト等ベンゼンを含有するゴムのり
36・01 火薬
36・02 爆薬
*36・03 導火線、導爆線等
*36・05 黄リンマッチ
*38・22 4-ニトロジフェニル等を含有する製剤
*39・24 ニトロジフェニル等
*40・05 ベンゼンを含有するゴムのり
*40・16
*68・11 アモサイト及びクロシドライトを含
*68・12 有する製剤等
*68・13
*81・09 ジルコニウムの管
84・01 原子炉及びその部分品等
*84・11 軍用航空機用原動機
84・12
87・10 戦車その他の装甲車両及びその部品
*88・02 軍用航空機
*89・06 軍艦
*90・30 放射線測定機器及びその部分品等
93・01 軍用の武器
93・02 けん銃
93・03 その他の火器等
93・04 その他の武器
*93・05 武器の部分品
93・06 爆弾、手りゅう弾、魚雷等
93・07 刀、剣、やり等に類する武器、部品
(注)近海魚: ニシン、たら、ぶり、さば、いわし、あじ、さんま
* 印 : 関税率表の番号に対応する品目の一部が非自由化品目
2.   ワシントン条約動植物及びその派生物、モントリオール議定書附属書に定める物質及び製品、廃棄物等並びに化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に定める特定物質及び第一種指定物質等