I.植物、動物、農・畜・水産物

4.飼料・飼料添加物

Q1−4

飼料を輸入したいと思っていますが、添加物などについて留意する点はありますか。


 

Answer

飼料については、成分、製造、使用方法等について規格・基準が定められており、それに適合しない飼料を販売目的で輸入することは禁じられています。また輸入前に届出が必要です。

(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律)


1.飼料の安全法の確保及び品質の改善に関する法律に基づき、飼料の安全性確保のために定められている成分、製造、使用方法等に関する規格・基準に適合しない飼料を販売目的で輸入することは禁じられます。

2.また、輸入の業務を開始する2週間前までに農林水産大臣に輸入業者の届出をしなければなりません。輸入する飼料(飼料添加物を含む)が製造されたものである場合には、原料又は材料の種類に関しても届出が必要です。

3.植物防疫法や家畜伝染病予防法に基づき、一定の飼料については検疫をうけなければなりません。検疫を受ける際には、輸出国政府機関の検査証明書を提出することが必要です。