外国弁護士が日本国内で活動するために必要な資格や条件とはどのようなものですか。
日本国内で外国法に関する法律事務を行うためには、外国弁護士となる資格をもっていることに加え、日本の法務大臣の承認を受け、日本弁護士連合会に登録されなければなりません。
1.法務大臣による承認を受けるためには、次の基準に適合するものでなければなりません。
(1)外国の弁護士となる資格を有すること
(2)外国の弁護士となる資格を取得した後、3年以上その資格を取得した外国(資格取得国)において外国の弁護士として職務を行っていた経験(資格取得国における外国弁護士が資格取得国以外の外国において外国弁護士となる資格を基礎として資格取得国の法に関する法律事務を行う業務に従事した経験を含む。)を有すること
(3)外国において、我が国の弁護士の欠格事由と同様の事由に該当している者でないこと
(4)誠実に職務を遂行する意思を有すること
(5)適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有すること
(6)依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること
さらに、資格取得国において、我が国の弁護士となる資格を有する者について、我が国と実質的に同等な取扱がなされていなければなりませんが、我が国が相互主義を適用しないことを条約等で約束した場合を除きます。
2.法務大臣による承認を受けた者が外国法事務弁護士となるためには、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿に登録を受けなければなりません。
3.外国法事務弁護士は、原則として原資格国法及び指定法に関する法律事務のみを扱うことができます。また、弁護士の雇用や弁護士又は弁護士法人との共同事業(外国法共同事業)が可能ですが、これらに関する事項については、日本弁護士連合会への届出が義務づけられています。