XI.サービス・その他

3.在留資格

Q11−3

 外国人が在留するにはどのような手続が必要ですか。

Answer

上陸のための条件に適合しているか否かを審査する上陸審査と、在留中に外国人が行う活動内容等を審査する在留審査の手続があります。

                         (出入国管理及び難民認定法)

1.上陸審査
上陸審査においては、旅券及び査証の有効性、希望する在留期間の適法性及び上陸拒否事由に該当しないことのほかに、入国の目的が虚偽のものでないことが先ず条件となります。さらに、出入国管理及び難民認定法には「在留資格」とそれに該当する活動が定められており、上陸許可を受けるには、このうちのいずれかの資格に該当する必要があります。

また、一定の在留資格に該当する活動については、法務省令で定める基準(いわゆる基準省令)に適合する必要がありますが、在留資格「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「文化活動」、「短期滞在」及び「特定活動」については、基準に適合することは必要とされていません。なお、「投資・経営」の在留資格を取得する場合には、法務省令により2名以上の常勤の職員が従事して営まれる規模が必要との基準が定められていますが、相当規模の投資(500万円以上)が継続的に維持されていれば、当該基準に適合するものとして取扱う旨のガイドラインが平成12年12月に示されています。

また、平成17年8月には、「事業所の確保(存在)」及び「事業の継続性」の認定を行うに当たってのガイドラインが示されています。例えば、住居として賃借している物件の一部を使用して事業が営まれている場合には、貸主の同意、事業目的占有の部屋の確保、公共料金等共用費用の支払いの取決めの明確化、看板等社会的標識の表示等が必要とされています。また、事業活動は様々な要因で赤字決算となり得ることから、単年度ではなく直近2期の決算状況をもって事業の継続性を判断することとし、決算状況に応じた具体的な判断基準が示されています。

2.在留審査
在留資格の変更は、当該外国人が在留中に行う活動内容が出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のいずれかに該当するか否か等について審査し、変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可されます。
また、在留期間が、それぞれの在留資格ごとに定められていますが、在留期間の更新では、当該外国人の在留状況及び在留活動の内容について審査し、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可されます。